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Channel: 違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同
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お役人様天下り2倍=自民党持ちつ持たれつ ⇔厳しい民主党政権お嫌い?特別会計合算すれば渡り退職金不可!

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◆:大阪地検 松本麗 女史検事閣下!【再審請求希求!】
  
冤罪看過放置⇒特別公務員暴行陵虐看過⇒憲法31条適正手続き違憲 刑法172条虚偽告訴罪 刑法第194条特別公務員職権濫用 刑法第195条特別公務員暴行陵虐 刑法223条強要罪

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:取調室で:大阪府警南署福田恭弘刑事「さがれ・下がれお前頭突きするのかと迫り来る(腰紐机に括り付けられ状態では不可能)

:取調室コンクリート床に土下座⇒★7回御凸打ちつけタンコブ2日間湿布薬処方され⇒「真実 証拠 可視化」⇔カマタ蒲田豊彦あべの法律事務所⇒スニーカー露天販売商「ステップ側」へ有利な裏切り!⇒威力業務妨害罪懲役1年2ヶ月執行猶予3年

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◆平成28年司法試験考査委員名簿 - livedoor Blog
blog.livedoor.jp/cross_examination/archives/48044085.html
2016/07/19 - 古宮久枝 法務省刑事局参事官佐藤弘規 司法研修所教官曽我部真裕 京都大学大学院法学研究科教授田近 肇 .... 大学大学院法学研究科教授平嶋竜太 ★筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授★松本 麗 法務省大臣官房司法法制部参事官

http://www5.cao.go.jp/kanshi/gaiyou.html
国家公務員法の再就職等規制の概要 - 内閣府
www5.cao.go.jp › 内閣府の政策 › 再就職等監視委員会
再就職等監視委員会についての紹介を行っています。 ... 2 現職職員による利害関係企業等への求職活動規制(国家公務員法第106条の3). 職員が利害関係 ... 3 再就職者(元職員)による元の職場への働きかけ規制(■国家公務員法第106条の4). 離職後に ...

◆天下りあっせんは国家公務員法違反 次官ら懲戒処分へ 1月20日 4時05分

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170120/k10010845961000.html

官僚の天下りを監視する政府の再就職等監視委員会は、文部科学省の幹部らが元幹部の大学への再就職をあっせんしていたことなどが国家公務員法違反にあたると認定し、20日に、その調査結果の概要を公表することにしています。これを受けて文部科学省は、前川喜平事務次官や当時の人事課長など合わせて7人の幹部と職員を、停職や減給の懲戒処分にする見通しです。
NHKが入手した調査結果の概要によりますと、政府の再就職等監視委員会は、文部科学省の元の高等教育局長が、おととし退職した2か月後に早稲田大学の教授に就任した際、人事課の職員合わせて6人が、履歴書の作成や採用面談の日程の設定などに関わったとして、官僚の天下りのあっせんを禁じた国家公務員法違反にあたると認定しました。

さらに、文部科学省は、組織的な天下りのあっせんを隠蔽しようと、監視委員会の調査に対して、元局長の再就職の経緯を偽って回答したほか、監視委員会の聞き取り調査に対する想定問答を作成し、早稲田大学の人事担当者に口裏を合わせることを依頼していたこともわかりました。

このほか、今回の調査の過程では、文部科学省の人事課にかつて所属したOBを介して、文部科学省の職員の天下りをあっせんし、国家公務員法の規定を免れる仕組みを構築していたということです。

この仕組みを使った天下りのあっせんは複数あると見られていて、監視委員会は文部科学省に対し、全容の解明に向けた調査・報告をするととともに、関わった職員などに対する懲戒処分を行うよう求めています。

これを受けて文部科学省は、この問題の責任をとり辞任する意向を固めている前川喜平事務次官や当時の人事課長など、合わせて7人の幹部と職員を停職や減給の懲戒処分にする見通しです。

また、すでに退職している当時の山中伸一事務次官には給料の自主返納を求める見通しで、松野文部科学大臣が、20日に記者会見して、一連の処分を明らかにすることにしています。

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■国家公務員法【働きかけ規制に関する参考資料】
再就職者による働きかけ規制について(■法第106条の4)(PDF形式:53KB)別

第八節 退職管理

     第一款 離職後の就職に関する規制

(他の役職員についての依頼等の規制)
第百六条の二  職員は、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、他の職員若しくは行政執行法人の役員(以下「役職員」という。)をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該役職員若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

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