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殺人罪=トランプーチン教唆者 ⇔【戦時国際法】宣戦布告ない状態での軍事衝突もあらゆる軍事組織に対し適用

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:シリア国!ムコ・無辜=子供含む家⇒爆弾・ミサイル投下命令!

 むこ【無辜】何の罪もないこと。

:父談:「戦争に敗けて良かった =兵隊が偉そうで仕方無かった」=「虎の威を借るキツネ」「上官の命令は天皇陛下のご命令」

:自民党案 憲法9条3項 自衛隊=皇軍明記=刑法犯では無く軍法会議⇒軍人が軍人裁く依怙贔屓=不公正)

■法 殺人罪 (日本) - Wikipedia
 https://ja.wikipedia.org/wiki/殺人罪_(日本)
殺人罪(さつじんざい)とは、人を殺すこと(殺人)を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第26章に定める殺人の罪(刑法199条〜203条)を指し、狭義には刑法199条に規定されている殺人罪を指す。


■法  刑法第61条 - Wikibooks
https://ja.wikibooks.org/wiki/刑法第61条
第61条. 人を★教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。


ルーズベルトの開戦責任: 大統領が最も恐れた男の証言 | ハミルトン ...
https://www.amazon.co.jp/ルーズベルトの開戦責任...ハミルトン.../dp/4794220626
内容紹介. 元共和党有力議員が、米国民の8割が戦争に反対するなか、領土交渉でポーランドに強硬姿勢をとらせることで〝裏口〟から対独戦に参戦、さらに対日最後通牒(=ハル・ノート)を議会に隠し通して日米開戦に踏み切ったとしてルーズベルト大統領の ...
未指定: 殺人 ‎教唆


■法  戦時国際法 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/戦時国際法(せんじこくさいほう、英:Law of War)は、

戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき義務を明文化した国際法であり、狭義には交戦法規を指す。戦争法、戦時法とも言う。ただし現代では国際連合憲章により法的には「戦争」が存在しないため、武力紛争法、国際人道法(英: International humanitarian law, IHL)とも呼ばれる。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告されていない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。

目次 [非表示]
1 概説
2 適用対象
3 交戦法規
3.1 陸戦法規
3.2 海戦法規
3.3 空戦法規
4 背信行為の禁止
5 非戦闘員及び降伏者、捕獲者の保護
6 戦争犯罪 の処罰
7 中立国の義務
7.1 スイスの自衛努力
8 条約履行の確保
9 条約化された戦時国際法の一覧
9.1 ジュネーブ諸条約
9.2 ジュネーブ諸条約の追加議定書
9.3 児童の権利保護
9.4 文化財の保護
9.5 戦闘手段に関する条約
9.6 武器類の禁止・制限に関する条約
9.7 中立等に関する条約
9.8 国際組織等に関する条約
10 脚注
11 参考文献
12 関連項目
13 外部リンク
概説[編集]
17世紀に始まる近代国際法において、戦争をいかに規制するかについては「戦争の正当な原因の追求(jus ad bellum)」と「戦闘中における害的手段の規制(jus in bello)」とが存在する。前者は戦争を正当なものと不当なものに区別し、正当なもののみを合法とするもので、正戦論と呼ばれる。 しかし主権国家間において、国家の上位に存在する機関がない以上、紛争当事国が正当性を主張する限り、戦争はいずれにとっても正当とならざるを得ない。そこで18世紀になると、正当か否かを問わず戦争は違法だとする「無差別戦争観」という考えが登場した。19世紀においては、国際法学は戦争の開始から終了までの手続き、戦闘の手段・方法等の規制にあるとされ、戦争の正当原因の研究・規律は国際法学の対象外とされた。これを受けて国際法は平時法と戦時法の二元的構成となるに至った。

これでは法理的な矛盾が発生するが、戦闘における非人道的な行為の被害を最小化するためにもこれは国際的に受け入れられている。第一次世界大戦後の戦争違法化の流れのなかで、戦時国際法は意味をなさないとの見解もあったが、国家間における武力衝突がなくなったわけではなく近年では「国際人道法」として再構成されている。

戦時国際法においては「軍事的必要性 (Military necessity) 」と「人道性 (Humanity) 」の原則、法的基盤がある[1]。軍事的必要性とは敵を撃滅するために必要な戦闘行動などの軍事的措置を正当化する原則であり、人道性とは適切な軍事活動には不必要な措置を禁止する原則である。

戦時国際法の内容は非常に幅広く、第1に戦時国際法が適用される状況についての規則、第2に交戦当事国間の戦闘方法を規律する規則、第3に戦争による犠牲者を保護する規則、第4に戦時国際法の履行を確保する規則、で主に構成される。具体的には開戦・終戦、交戦者資格、捕虜条約の適用、許容される諜報活動、害敵手段の禁止・制限、死傷者の収容・保護、病院地帯、非武装地帯などについて定めている。ハーグ陸戦の法規慣例に関する条約、ジュネーヴ条約などが有名。

適用対象[編集]
戦時国際法は戦時における国際法であるため、まず時間的な適用の範囲が規定されることとなる。つまり適用開始の要件と終了の要件である。現在の戦時国際法は武力紛争の存在を適用開始の要件としており、宣戦布告の有無や戦争状態の認定を問わない[2]。

さらに戦時国際法の適用を終了する要件としては紛争当事国の軍事行動の終了時、または占領の終了時である[3]。また適用対象となるのは紛争当事国である。また武力紛争を類型された上で適用される。これには国際的武力紛争と非国際的武力紛争がある。非国際的武力紛争においては国内法の維持と非国際的武力紛争の適用という矛盾がしばしば発生する。

もし非国際的武力紛争の要件が満たせば犠牲者の保護が義務付けられ、さらに指揮系統の存在、反徒の組織性、軍事行動の時間的継続性と事実上の領域支配、という要件を満たすことができれば文民保護などの交戦法規が義務付けられる[4]。

交戦法規[編集]
陸戦法規[編集]
陸戦法規 (Rules of land warfare) は陸上作戦における武力行使についての規則であり、現代では主に1977年に署名されたジュネーヴ諸条約第一追加議定書によって規定される。その内容は主に攻撃目標の選定と攻撃実行の規則であり[5]、従来の戦闘教義にも変化を促した。

攻撃目標の選定の原則は、攻撃を行う目標をどのように選定するのかについての原則である。まず攻撃目標は敵の戦闘員 (Combatants) か軍事目標 (military objectives) に定められる。戦闘員とは紛争当事国の軍隊を構成している兵員であり、陸戦法規における軍事目標とは野戦陣地、軍事基地、兵器、軍需物資などの物的目標である[6]。また攻撃目標として禁止されているものは、降伏者、捕獲者、負傷者、病者、難船者、軍隊の衛生要員、宗教要員、文民、民間防衛団員などの非戦闘員と、衛生部隊や病院などの医療関係施設、医療目的の車両及び航空機、歴史的建築物、宗教施設、食料生産設備、堤防、原子力発電所などの軍事目標以外の民用物[7]である。

攻撃実行においては主に3つの規則が存在する。第1に軍人と文民、軍事目標と民用物を区別せずに行う無差別攻撃の禁止を定めている。これによって第二次世界大戦において見られた都市圏に対する戦略爆撃は違法化されている。第2に文民と民用物への被害を最小化することである。軍事作戦においては文民や民用物が巻き添えになることは不可避であるが、攻撃実行にあたっては、その巻き添えが最小限になるように努力し、攻撃によって得られる軍事的利益と巻き添えとなる被害の比例性原則に基づいて行われなければならない。第3に同一の軍事的利益が得られる2つの攻撃目標がある場合、文民と民用物の被害が少ないと考えられるものを選択しなければならない。

海戦法規[編集]・・・

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