:片側に組する同盟国システム=第一・二次世界大戦同様⇒懲り無い愚か者!(学習機能無き現在の安倍自民党政権同様⇒戦争エンドレス)
:【戦争不拡大⇒平和への解決法⇒喧嘩★両成敗】両者⇒ノド・喉元にナイフ突き付け合い⇒何時でも致命傷負わせられる⇒お互いフェア状態!
ニュークリア・シェアリング - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/ニュークリア・シェアリング
ニュークリア・シェアリング(Nuclear Sharing)とは、「核兵器の★共有」という北大西洋条約機構(NATO)の核抑止における政策上の概念である。
NATOが核兵器を行使する際、独自の核兵器をもたない加盟国が計画に参加すること、および、特に、加盟国が自国内において核兵器を使用するために自国の軍隊を提供することが含まれている。ニュークリア・シェアリングの参加国は、核兵器に関する政策に対して決定力をもち、核兵器搭載可能な軍用機などの技術・装備を保持し、核兵器を自国領土内に備蓄するものとされる。
◆ポツダム宣言受諾…1945年(昭和20年)8月、ポツダム宣言の受諾を巡って御前会議が紛糾した際に、天皇★自ら受諾の★決断を下したとされる。「★聖断」といえばほとんどこの例を指す。
◆A級戦犯合祀は自らやめるべきである(7月20日改) | Blog | nozomu.net ...
www.nozomu.net/journal/000150.php
2006/07/20 - 2006年7月20日の日本経済新聞のスクープにより、昭和天皇がA級戦犯合祀に★不快感を示していたことを示す第一級の歴史資料が見つかりました。本論の主旨はその約1年前に書かれたものですが、この歴史資料の発見により、ほぼ実証されたと考えてい ..... いわずもがなのことですが、靖国には太平洋戦争の最大の犠牲者というべき沖縄戦や空襲、原爆などで死んだ民間人は ..... ★昭和28年8月、遺族援護法が★改正され、★旧敵国の軍事裁判で有罪とされた人は、日本の国内法では罪人と見なさ★ない。
◆和歌山大空襲で犠牲の兵隊 供養へ情報求む 17年06月02日 19時00分[社会]
情報提供や問い合わせは野村さん(℡090・3466・1567)まで。
被害[編集]
死者 - 1,208人
重傷者 - 1,560人
軽傷者 - 3,000人
行方不明者 - 216人
被災者 - 113,548人
焼失家屋 - 31,137戸
和歌山市北新の野村晴一さん(91)は7月10日午前9時から、和歌山市向の歩道橋付近で、和歌山大空襲で犠牲になった名前も分からない、ある一人の若い日本兵の男性をしのぶ法要を行う。野村さんは、この若い兵隊の身元や遺族についての情報を求めており、提供への協力を呼び掛けている。
太平洋戦争末期の昭和20年7月9日夜から翌日にかけて、和歌山市を大空襲が襲った。中心市街地をはじめ、当時19歳の野村さんが護阪部隊として任務に就いていた貴志や松江地区周辺などにも、米軍によって無数の焼夷弾が落とされた。
戦火が激しくなる中、野村さんらは、天皇から授けられた神聖なものとして扱われていた軍旗を、兵舎として寝泊まりしていた貴志小学校から近くの鉄道のトンネルまで運んだ。軍旗衛兵となった十数人が隊列を組み、現在の歩道橋付近に差し掛かったところで、焼夷弾が若い兵隊を直撃した。
野村さんの記憶では、護阪部隊には1500人ほどが所属していたが、犠牲になったのは、この若い兵隊ただ一人だった。その日のうちに、この兵隊の部隊葬が行われ、軍旗衛兵の隊列はその後、軍旗の避難のためトンネルに向けて再び出発したが、野村さんは、遺体を見守る屍(しかばね)衛兵として未明まで付き添った。
大空襲により一帯は火の海となり、火が消えた後は焼け野原が広がった。戦後72年が近づき、当時のまち並みの面影は薄くなっているが、野村さんは近くを通るたびに、悲惨な出来事を思い出す。
野村さんは「数時間だけ共にした仲間だったが、今でも成仏できたかが気に掛かっている。今回の法要で、遺族の方と一緒に彼の御霊を再び供養したい」と話している。
若い兵隊が倒れた付近を指さす野村さん
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失われた軍用トンネル 野村さん情報募る
6月30日付 1月29日付
殺人罪=トランプーチン教唆者 ⇔【戦時国際法】宣戦布告ない状態での軍事衝突もあらゆる軍事組織に対し適用
:シリア国!ムコ・無辜=子供含む家⇒爆弾・ミサイル投下命令!
むこ【無辜】何の罪もないこと。
:父談:「戦争に敗けて良かった =兵隊が偉そうで仕方無かった」=「虎の威を借るキツネ」「上官の命令は天皇陛下のご命令」
:自民党案 憲法9条3項 自衛隊=皇軍明記=刑法犯では無く軍法会議⇒軍人が軍人裁く依怙贔屓=不公正)
■法 殺人罪 (日本) - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/殺人罪_(日本)
殺人罪(さつじんざい)とは、人を殺すこと(殺人)を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第26章に定める殺人の罪(刑法199条〜203条)を指し、狭義には刑法199条に規定されている殺人罪を指す。
■法 刑法第61条 - Wikibooks
https://ja.wikibooks.org/wiki/刑法第61条
第61条. 人を★教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
:【戦争不拡大⇒平和への解決法⇒喧嘩★両成敗】両者⇒ノド・喉元にナイフ突き付け合い⇒何時でも致命傷負わせられる⇒お互いフェア状態!
ニュークリア・シェアリング - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/ニュークリア・シェアリング
ニュークリア・シェアリング(Nuclear Sharing)とは、「核兵器の★共有」という北大西洋条約機構(NATO)の核抑止における政策上の概念である。
NATOが核兵器を行使する際、独自の核兵器をもたない加盟国が計画に参加すること、および、特に、加盟国が自国内において核兵器を使用するために自国の軍隊を提供することが含まれている。ニュークリア・シェアリングの参加国は、核兵器に関する政策に対して決定力をもち、核兵器搭載可能な軍用機などの技術・装備を保持し、核兵器を自国領土内に備蓄するものとされる。
◆ポツダム宣言受諾…1945年(昭和20年)8月、ポツダム宣言の受諾を巡って御前会議が紛糾した際に、天皇★自ら受諾の★決断を下したとされる。「★聖断」といえばほとんどこの例を指す。
◆A級戦犯合祀は自らやめるべきである(7月20日改) | Blog | nozomu.net ...
www.nozomu.net/journal/000150.php
2006/07/20 - 2006年7月20日の日本経済新聞のスクープにより、昭和天皇がA級戦犯合祀に★不快感を示していたことを示す第一級の歴史資料が見つかりました。本論の主旨はその約1年前に書かれたものですが、この歴史資料の発見により、ほぼ実証されたと考えてい ..... いわずもがなのことですが、靖国には太平洋戦争の最大の犠牲者というべき沖縄戦や空襲、原爆などで死んだ民間人は ..... ★昭和28年8月、遺族援護法が★改正され、★旧敵国の軍事裁判で有罪とされた人は、日本の国内法では罪人と見なさ★ない。
◆和歌山大空襲で犠牲の兵隊 供養へ情報求む 17年06月02日 19時00分[社会]
情報提供や問い合わせは野村さん(℡090・3466・1567)まで。
被害[編集]
死者 - 1,208人
重傷者 - 1,560人
軽傷者 - 3,000人
行方不明者 - 216人
被災者 - 113,548人
焼失家屋 - 31,137戸
和歌山市北新の野村晴一さん(91)は7月10日午前9時から、和歌山市向の歩道橋付近で、和歌山大空襲で犠牲になった名前も分からない、ある一人の若い日本兵の男性をしのぶ法要を行う。野村さんは、この若い兵隊の身元や遺族についての情報を求めており、提供への協力を呼び掛けている。
太平洋戦争末期の昭和20年7月9日夜から翌日にかけて、和歌山市を大空襲が襲った。中心市街地をはじめ、当時19歳の野村さんが護阪部隊として任務に就いていた貴志や松江地区周辺などにも、米軍によって無数の焼夷弾が落とされた。
戦火が激しくなる中、野村さんらは、天皇から授けられた神聖なものとして扱われていた軍旗を、兵舎として寝泊まりしていた貴志小学校から近くの鉄道のトンネルまで運んだ。軍旗衛兵となった十数人が隊列を組み、現在の歩道橋付近に差し掛かったところで、焼夷弾が若い兵隊を直撃した。
野村さんの記憶では、護阪部隊には1500人ほどが所属していたが、犠牲になったのは、この若い兵隊ただ一人だった。その日のうちに、この兵隊の部隊葬が行われ、軍旗衛兵の隊列はその後、軍旗の避難のためトンネルに向けて再び出発したが、野村さんは、遺体を見守る屍(しかばね)衛兵として未明まで付き添った。
大空襲により一帯は火の海となり、火が消えた後は焼け野原が広がった。戦後72年が近づき、当時のまち並みの面影は薄くなっているが、野村さんは近くを通るたびに、悲惨な出来事を思い出す。
野村さんは「数時間だけ共にした仲間だったが、今でも成仏できたかが気に掛かっている。今回の法要で、遺族の方と一緒に彼の御霊を再び供養したい」と話している。
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:自民党案 憲法9条3項 自衛隊=皇軍明記=刑法犯では無く軍法会議⇒軍人が軍人裁く依怙贔屓=不公正)
■法 殺人罪 (日本) - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/殺人罪_(日本)
殺人罪(さつじんざい)とは、人を殺すこと(殺人)を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第26章に定める殺人の罪(刑法199条〜203条)を指し、狭義には刑法199条に規定されている殺人罪を指す。
■法 刑法第61条 - Wikibooks
https://ja.wikibooks.org/wiki/刑法第61条
第61条. 人を★教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。