:医師免許必要=過去の入れ墨⇒違法!
:【道交法7条 信号機の信号等に従う義務】シティ元寺町5丁目北行き丁字交差点⇒Uターン⇒ハザードマップ点滅走行!交通量殆ど皆無=国道24号線北行き信号より危険性軽減⇒安全!
:【刑法223条】臨場警察官⇒証拠写真★不提示⇒サイン強要罪(スカート内⇒撮影★違法警察官多数) ⇔裁判有罪証拠⇒「視力1・5嘘ついたことなし」★「カーロケーター資料不提出!」
◆カーロケーションシステム - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/カーロケーションシステム
カーロケーションシステム(カーロケータシステム、無線自動車動態管理システム、無線自動車動態表示システム)は、日本の警察が導入している、警察用 ... したがって、カーロケ情報表示システムさえあれば、全国どの場所からでも全国のカーロケ搭載車両の動態情報を確認できる。 .... ならびに、それに類する装置等で検知しにくい新型カーロケ(通信事業者の無線通信を用いた方式やAPR重畳方式のカーロケ)が全国的に導入された。
;警察官強要罪!判例求めて最高裁敗訴罰金1・5万円と前科者!8万円裁判手数料トホホホ! ⇔【レペタメモ訴訟】(星屑命名権より存在理由・「レーゾンデートル」)
:官憲取り締まり≒金集めの為!? ⇔市民側からの公平判決(警察官殉職削減⇒安全健全取り締まり求めて⇒「真実 証拠 可視化」⇒写真証拠提示⇒道路上最短処理希求最高裁敗訴トホホ!
■道路交通法,(略)道交法 www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
【信号機の信号等に従う義務】【第七条】
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)
第一一九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者
一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(★歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
◆【速報】タトゥー医師法裁判で彫り師に有罪判決 大阪地裁
タトゥーは医療かアートか? 注目裁判で判断下る
2017/09/27 13:35 updated 2017/09/27 15:01 Ryosuke Kamba
Ryosuke Kamba神庭 亮介 BuzzFeed News Reporter, Japan
More
医師免許なく客にタトゥーを入れたとして、医師法違反の罪に問われた彫り師に対し、大阪地裁は27日、罰金15万円の有罪判決を言い渡した。
増田太輝被告
SAVE TATTOOING提供
増田太輝被告
長瀬敬昭裁判長は、刺青によって細菌やウィルスに感染したり、金属アレルギーを生じたりする可能性があると指摘。
「医師が行うのでなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行為」と述べ、タトゥー施術を「医行為」と結論づけた。
弁護側は、医師法の規制が彫り師の職業選択の自由や表現の自由、タトゥーを入れたい人の幸福追求権を侵害しており違憲だと訴えてきた。
判決は、憲法が保障するこれらの権利について「絶対無制約に保障されるものではなく、公共の福祉のための必要かつ合理的な制限に服する」として、弁護側の主張を退けた。
異例の法廷闘争
有罪判決を受けたのは、大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(29)。客3人に無許可でタトゥーを入れたとして、2015年に略式起訴された。
だが、「タトゥーは芸術」と医師法による摘発に異議を唱え、簡易裁判所からの罰金30万円の略式命令を拒否。正式裁判で無罪を訴える異例の法廷闘争を展開していた。
医師法17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めており、違反すれば3年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくはその両方が科される。
増田太輝被告が手がけたタトゥー
増田太輝被告による提供
増田太輝被告が手がけたタトゥー
検察側「タトゥー施術は医業」
これまでの裁判では、客にタトゥーを入れる行為が「医業」「医行為」にあたるのかどうかが争われた。
検察側は「医行為」を「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生じるおそれのある行為」と定義。
タトゥー施術によって皮膚の疾患や感染症などが引き起こされる危険性があることから、増田被告の行為が「医業に該当する」として、罰金30万円を求刑した。
また、彫り師への取り締まりの強化について「法秩序維持の観点から、当然かつ必要なこと」とも指摘した。
増田太輝被告が手がけたタトゥー
増田太輝被告による提供
増田太輝被告が手がけたタトゥー
弁護側「職業選択や表現の自由侵害」
一方の弁護側は「医行為」の要件として、「疾病の治療や予防」を目的とすることが必要だと主張。タトゥー施術はこうした目的を欠いており、当てはまらないとした。
感染症に関しては、増田被告が針の交換や器具の殺菌を行なっていたことなどを理由に危険性を否定した。
増田被告は公判で「タトゥーを彫ることは私の人生。彫り師としての人生を返してもらえると信じている」などと無罪を訴えていた。
更新
2017/09/27 13:35 updated 2017/09/27 15:01 Ryosuke Kamba
Ryosuke Kamba 神庭 亮介 BuzzFeed News Reporter, Japan
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医師免許なく客にタトゥーを入れたとして、医師法違反の罪に問われた彫り師に対し、大阪地裁は27日、罰金15万円の有罪判決を言い渡した。
増田太輝被告
SAVE TATTOOING提供
増田太輝被告
長瀬敬昭裁判長は、刺青によって細菌やウィルスに感染したり、金属アレルギーを生じたりする可能性があると指摘。
「医師が行うのでなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行為」と述べ、タトゥー施術を「医行為」と結論づけた。
弁護側は、医師法の規制が彫り師の職業選択の自由や表現の自由、タトゥーを入れたい人の幸福追求権を侵害しており違憲だと訴えてきた。
判決は、憲法が保障するこれらの権利について「絶対無制約に保障されるものではなく、公共の福祉のための必要かつ合理的な制限に服する」として、弁護側の主張を退けた。
異例の法廷闘争
有罪判決を受けたのは、大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(29)。客3人に無許可でタトゥーを入れたとして、2015年に略式起訴された。
だが、「タトゥーは芸術」と医師法による摘発に異議を唱え、簡易裁判所からの罰金30万円の略式命令を拒否。正式裁判で無罪を訴える異例の法廷闘争を展開していた。
医師法17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めており、違反すれば3年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくはその両方が科される。
増田太輝被告が手がけたタトゥー
増田太輝被告による提供
増田太輝被告が手がけたタトゥー
検察側「タトゥー施術は医業」
これまでの裁判では、客にタトゥーを入れる行為が「医業」「医行為」にあたるのかどうかが争われた。
検察側は「医行為」を「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生じるおそれのある行為」と定義。
タトゥー施術によって皮膚の疾患や感染症などが引き起こされる危険性があることから、増田被告の行為が「医業に該当する」として、罰金30万円を求刑した。
また、彫り師への取り締まりの強化について「法秩序維持の観点から、当然かつ必要なこと」とも指摘した。
増田太輝被告が手がけたタトゥー
増田太輝被告による提供
増田太輝被告が手がけたタトゥー
弁護側「職業選択や表現の自由侵害」
一方の弁護側は「医行為」の要件として、「疾病の治療や予防」を目的とすることが必要だと主張。タトゥー施術はこうした目的を欠いており、当てはまらないとした。
感染症に関しては、増田被告が針の交換や器具の殺菌を行なっていたことなどを理由に危険性を否定した。
増田被告は公判で「タトゥーを彫ることは私の人生。彫り師としての人生を返してもらえると信じている」などと無罪を訴えていた。
:【道交法7条 信号機の信号等に従う義務】シティ元寺町5丁目北行き丁字交差点⇒Uターン⇒ハザードマップ点滅走行!交通量殆ど皆無=国道24号線北行き信号より危険性軽減⇒安全!
:【刑法223条】臨場警察官⇒証拠写真★不提示⇒サイン強要罪(スカート内⇒撮影★違法警察官多数) ⇔裁判有罪証拠⇒「視力1・5嘘ついたことなし」★「カーロケーター資料不提出!」
◆カーロケーションシステム - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/カーロケーションシステム
カーロケーションシステム(カーロケータシステム、無線自動車動態管理システム、無線自動車動態表示システム)は、日本の警察が導入している、警察用 ... したがって、カーロケ情報表示システムさえあれば、全国どの場所からでも全国のカーロケ搭載車両の動態情報を確認できる。 .... ならびに、それに類する装置等で検知しにくい新型カーロケ(通信事業者の無線通信を用いた方式やAPR重畳方式のカーロケ)が全国的に導入された。
;警察官強要罪!判例求めて最高裁敗訴罰金1・5万円と前科者!8万円裁判手数料トホホホ! ⇔【レペタメモ訴訟】(星屑命名権より存在理由・「レーゾンデートル」)
:官憲取り締まり≒金集めの為!? ⇔市民側からの公平判決(警察官殉職削減⇒安全健全取り締まり求めて⇒「真実 証拠 可視化」⇒写真証拠提示⇒道路上最短処理希求最高裁敗訴トホホ!
■道路交通法,(略)道交法 www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
【信号機の信号等に従う義務】【第七条】
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)
第一一九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者
一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(★歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
◆【速報】タトゥー医師法裁判で彫り師に有罪判決 大阪地裁
タトゥーは医療かアートか? 注目裁判で判断下る
2017/09/27 13:35 updated 2017/09/27 15:01 Ryosuke Kamba
Ryosuke Kamba神庭 亮介 BuzzFeed News Reporter, Japan
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医師免許なく客にタトゥーを入れたとして、医師法違反の罪に問われた彫り師に対し、大阪地裁は27日、罰金15万円の有罪判決を言い渡した。
増田太輝被告
SAVE TATTOOING提供
増田太輝被告
長瀬敬昭裁判長は、刺青によって細菌やウィルスに感染したり、金属アレルギーを生じたりする可能性があると指摘。
「医師が行うのでなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行為」と述べ、タトゥー施術を「医行為」と結論づけた。
弁護側は、医師法の規制が彫り師の職業選択の自由や表現の自由、タトゥーを入れたい人の幸福追求権を侵害しており違憲だと訴えてきた。
判決は、憲法が保障するこれらの権利について「絶対無制約に保障されるものではなく、公共の福祉のための必要かつ合理的な制限に服する」として、弁護側の主張を退けた。
異例の法廷闘争
有罪判決を受けたのは、大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(29)。客3人に無許可でタトゥーを入れたとして、2015年に略式起訴された。
だが、「タトゥーは芸術」と医師法による摘発に異議を唱え、簡易裁判所からの罰金30万円の略式命令を拒否。正式裁判で無罪を訴える異例の法廷闘争を展開していた。
医師法17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めており、違反すれば3年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくはその両方が科される。
増田太輝被告が手がけたタトゥー
増田太輝被告による提供
増田太輝被告が手がけたタトゥー
検察側「タトゥー施術は医業」
これまでの裁判では、客にタトゥーを入れる行為が「医業」「医行為」にあたるのかどうかが争われた。
検察側は「医行為」を「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生じるおそれのある行為」と定義。
タトゥー施術によって皮膚の疾患や感染症などが引き起こされる危険性があることから、増田被告の行為が「医業に該当する」として、罰金30万円を求刑した。
また、彫り師への取り締まりの強化について「法秩序維持の観点から、当然かつ必要なこと」とも指摘した。
増田太輝被告が手がけたタトゥー
増田太輝被告による提供
増田太輝被告が手がけたタトゥー
弁護側「職業選択や表現の自由侵害」
一方の弁護側は「医行為」の要件として、「疾病の治療や予防」を目的とすることが必要だと主張。タトゥー施術はこうした目的を欠いており、当てはまらないとした。
感染症に関しては、増田被告が針の交換や器具の殺菌を行なっていたことなどを理由に危険性を否定した。
増田被告は公判で「タトゥーを彫ることは私の人生。彫り師としての人生を返してもらえると信じている」などと無罪を訴えていた。
更新
2017/09/27 13:35 updated 2017/09/27 15:01 Ryosuke Kamba
Ryosuke Kamba 神庭 亮介 BuzzFeed News Reporter, Japan
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医師免許なく客にタトゥーを入れたとして、医師法違反の罪に問われた彫り師に対し、大阪地裁は27日、罰金15万円の有罪判決を言い渡した。
増田太輝被告
SAVE TATTOOING提供
増田太輝被告
長瀬敬昭裁判長は、刺青によって細菌やウィルスに感染したり、金属アレルギーを生じたりする可能性があると指摘。
「医師が行うのでなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行為」と述べ、タトゥー施術を「医行為」と結論づけた。
弁護側は、医師法の規制が彫り師の職業選択の自由や表現の自由、タトゥーを入れたい人の幸福追求権を侵害しており違憲だと訴えてきた。
判決は、憲法が保障するこれらの権利について「絶対無制約に保障されるものではなく、公共の福祉のための必要かつ合理的な制限に服する」として、弁護側の主張を退けた。
異例の法廷闘争
有罪判決を受けたのは、大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(29)。客3人に無許可でタトゥーを入れたとして、2015年に略式起訴された。
だが、「タトゥーは芸術」と医師法による摘発に異議を唱え、簡易裁判所からの罰金30万円の略式命令を拒否。正式裁判で無罪を訴える異例の法廷闘争を展開していた。
医師法17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めており、違反すれば3年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくはその両方が科される。
増田太輝被告が手がけたタトゥー
増田太輝被告による提供
増田太輝被告が手がけたタトゥー
検察側「タトゥー施術は医業」
これまでの裁判では、客にタトゥーを入れる行為が「医業」「医行為」にあたるのかどうかが争われた。
検察側は「医行為」を「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生じるおそれのある行為」と定義。
タトゥー施術によって皮膚の疾患や感染症などが引き起こされる危険性があることから、増田被告の行為が「医業に該当する」として、罰金30万円を求刑した。
また、彫り師への取り締まりの強化について「法秩序維持の観点から、当然かつ必要なこと」とも指摘した。
増田太輝被告が手がけたタトゥー
増田太輝被告による提供
増田太輝被告が手がけたタトゥー
弁護側「職業選択や表現の自由侵害」
一方の弁護側は「医行為」の要件として、「疾病の治療や予防」を目的とすることが必要だと主張。タトゥー施術はこうした目的を欠いており、当てはまらないとした。
感染症に関しては、増田被告が針の交換や器具の殺菌を行なっていたことなどを理由に危険性を否定した。
増田被告は公判で「タトゥーを彫ることは私の人生。彫り師としての人生を返してもらえると信じている」などと無罪を訴えていた。