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国家賠償法公務員個人⇒求償権 テレメンタリー2017「なぜ、剣太は死んだ~両親が挑む国家賠償法の壁~」

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★元顧問に★100万円を負担させるよう県に命じた

備忘録;;;奈良県庁茶畑崖淵!判事贔屓? - Gooブログ blog.goo.ne.jp/omoi51to49hitotuomoi.../e/b1dcc7233e33435627dd4a62b1942919 2016/07/19

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■国家賠償法第1条

【公務員の不法行為と賠償責任、求償権】

第1条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

■日本国憲法 第17条 日本国憲法第3章にある条文の1つであり、国・公共団体の賠償責任について規定している。


◆元顧問の賠償負担、高裁も支持 大分の剣道部員死亡訴訟
興野優平、加藤美帆2017年10月3日09時58分

 大分県竹田市の県立竹田高校で2009年、剣道部の工藤剣太さん(当時17)が練習中に熱射病で死亡した事故を巡り、県が負担した賠償金2755万円を当時の顧問や副顧問に請求するよう、両親が県に求めた訴訟の控訴審判決が2日、福岡高裁であった。佐藤明裁判長は、★元顧問に★100万円を負担させるよう県に命じた一審・大分地裁判決を支持し、県側の控訴を棄却した。

 争点は、元顧問らに重大な過失があったかどうかだった。県側は「熱射病が原因で意識障害になったか疑問。仮にそうだとしても、元顧問は、剣太さんが死に至るような熱射病になっていたとは認識できなかった」などと主張していた。

 高裁判決は、剣太さんが練習中に竹刀を払い落とされたにもかかわらず、竹刀を持たずに構えをとり、注意されても気づかなかったなどと指摘。熱射病による意識障害を★疑うべき状況だったとして、「死に至ることを★予見することができたのに、★演技だと決めつけて指導を続けており、重大な過失がある」と判断した。

 一方、「元副顧問にも負担させるべきだ」などとする両親側のh付帯控訴も棄却した。

 判決後、両親らが福岡市内で報告集会を開いた。

 原告弁護団の徳田靖之弁護士は「今後の部活動指導にあるべき基準をもたらし、大きな意味があると思う」と評価した。

 母の奈美さん(48)は「★教師個人の責任が認められたことで、今後、行き過ぎた指導の抑止力となってくれれば。剣太も合格点を出してくれるのではないか」と語った。

 大分県教委の工藤利明教育長は「一審に続き厳しい判決。十分に検討し対応を判断したい」と話した。(興野優平、加藤美帆)

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