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Channel: 違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同
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和歌山県職員月給とボーナスセットで引き上げ勧告・扶養手当見直しも!⇔国家無答責!懲戒免職⇒依願退職へ

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:賃金上昇率⇒①昭和高度経済成長時代15・3% ②バブル期3・5% ③★現在【0・3%】アベノミクス長期★極低⇒好景気?⇒賃金上昇率最低!⇒非正規大多数⇒婚姻子育て不可!

:バブル崩壊後⇒デフレ・物価と給与両方共に⇒下降コラボレーション現代物価上昇政策⇒預金金利マイナス政策⇒庶民生活地獄!

:安倍ミスト上側から豊かに!利益ミスト蒸発⇒利益分配還元政策案⇒選挙投票★毎に⇒行先変更(疑似餌)買収詐欺!?

聖帝・仁徳天皇 「“民のかまどは賑わいにけり”」
www.rekishikaido.gr.jp/time-trip/kaido/kdsakai.htm

:家畜選挙民ダマ・騙された事実不認識!「雨の降る様な天気では無い」≒二行にして読めば逆の雨降る天気の意味⇒「てにをは⇒憲法改悪」
「役人の 役人による 役人の為の政治!?」

■竹田高剣道部の熱射病死:住民訴訟 遺族側「1審判決受け止めて」 県側は ...https://mainichi.jp/articles/20170517/ddl/k44/040/252000c
2017/05/17 - 争点は元顧問らの重大な過失の有無。国家賠償法は、公務員に重大な過失があった場合、公共団体はその公務員に対して求償権があるとされる。1審判決は、元顧問が倒れた剣太さんにまたがって「演技じゃろうが」などと叫び、10回ほど ...

◆控訴審判決 原告側★画期的と評価 元顧問の重過失認定「教育現場に影響 ...毎日新聞-2017/10/02
福岡高裁は元顧問の重過失を認め、県が遺族に支払う賠償金の★一部を★元顧問に請求するよう命じた。教員の責任を認め、賠償金を★個人的に支払うべきだとする判断に、原告側は「■非常に画期的。これからの教育現場や、公務員の責任に関する国家賠償法の■判例に★影響を与える」と評価した。 ... 与えた場合、国や地方公共団体が賠償責任を負うとしているが、公務員側に故意や重大な過失があった場合は、国などがその公務員に賠償を求める「■求償権」を行使できる。1審判決は、元顧問が倒れた剣太さん ...


:不祥事⇒【訓告(公的処罰無) ⇔戒告(正式処分)】 ⇔なれ合い処罰では⇒「綱紀粛正≒まっとうな」⇒公務執行不可!私利私欲⇒ワタクシ・私して傍若無人⇒エビデンス・証拠!

:本来⇒懲戒免職処分相当!(退職金無)⇒上司管理監督責任問われる ⇔★停職後⇒★依願退職!職場の不祥事⇒内部告発予見⇒退職金(公金)支出エサ・餌に⇒不都合口止め料支出⇒刑法247条背任罪告訴告発希求!

◆国民祝日年間★16日間!8月11日祝日「山の日」施行により祝日無月⇒6月だけ!

◆初の8月祝日 「山の日」法案が衆院通過 今国会で成立へ2014/4/25付

 衆院は25日午後の本会議で、8月11日を「山の日」と定める祝日法改正案を自民、民主など与野党9党の賛成多数で可決した。衆院に議席を持つ全党による議員立法で、参院審議を経て今国会中に成立する見通しだ。〔共同〕

■給与勧告の仕組み - 人事院
www.jinji.go.jp/kyuuyo/index_pdf/shikumi.pdf
人事院では、国家公務員と民間の4月分の給与(月例給)を調査した上で、精密に比較し、得られた較差を埋めることを基本. に勧告を行っ ... 民間の特別給の支給割合を比較. 企業規模50人★以上かつ. 事業所を実地調査. 事業所規模50人以上の. 母集団事業所.。

◆企業規模 50 人以上の民間企業においては、公務と同様、部長、課. 長、係長等の役職体系を★維持していることが多く、公務と同種・同等の者

◆2017.8.8 12:53 人事院が国家公務員の給与上げ勧告 月給、ボーナス4年連続人事院は8日、平成29年度の国家公務員一般職の月給を前年度から平均631円(0・15%)、ボーナスに当たる期末・勤勉手当の年間支給月数を0・1カ月多い4・4カ月にそれぞれ引き上げるよう国会と内閣に勧告した。ともに4年連続のプラス。非常勤職員の待遇改善に向け、忌引や結婚の休暇を取りやすくする規則改正を人事院として検討することも報告した。

 勧告通り改定されれば、平均の年間給与は5万1千円(0・8%)増の675万9千円になる。月給は4月にさかのぼって差額を支給、ボーナスは冬に積み増す。

 政府は、来週にも給与関係閣僚会議で対応を協議。改定を決めた場合は、給与法改正案を秋の臨時国会に提出する。

■人事院勧告のポイント

 一、国家公務員一般職の月給を平均631円(0・15%)引き上げる。

 一、ボーナスに当たる期末・勤勉手当の年間支給月数を0・1カ月多い4・4カ月とする。

 一、月給とボーナスを合わせた平均の年間給与は5万1千円増の675万9千円。

 一、非常勤職員が忌引や結婚の休暇を取りやすくする規則改正を人事院が検討。


◆県職員の月給とボーナスセットで引き上げ勧告・扶養手当見直しも
2017年10月13日 19時59分 ニュース, 政治, 経済

和歌山県人事委員会は、今年度(2017年度)の県職員の月給と、ボーナスにあたる期末・勤勉手当について、月給を0・14%、ボーナスを0・1か月分それぞれ引き上げるよう、仁坂吉伸知事に勧告しました。

県・人事委員会によりますと、ことし(2017年)4月の県職員の月給は平均年齢43・4歳の行政職が37万6366円で、★県内116の民間企業の平均給与と比べて524円低くなっていました。

県・人事委員会は、この差を是正するため、月給を引き上げるよう知事に勧告したほか、ボーナスにあたる期末・勤勉手当についても、民間企業と比べておよそ0・08か月分低いとして、その分を含む0・1か月分引き上げるよう勧告しました。月給とボーナスのセットでの引き上げ勧告は4年連続です。

県が勧告を受けて給与の引き上げを行った場合、平均年齢43・4歳の行政職の月給は37万6877円、ボーナスは4・4か月分となり、今年度の歳出はおよそ8億円増加します。

さらに人事委員会は、去年(2016年度)の人事院勧告に準じて、全国39の都道府県で扶養手当の見直しが行われているとして、これまで1万3千円としていた配偶者手当を半分の6500円に減額する一方で、子どもの手当6500円を1万円に増額することもあわせて勧告しました。ただし部長級と次長級は支給額や増額を制限します。

県・総務管理局では「趣旨を尊重しつつ、内容をよく検討し、関係する機関と協議を進めたい」とコメントしています。

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