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辱職罪(じょくしょくざい)は、日本の★陸軍刑法および海軍刑法に規定された、職務を★まっとうしない罪である

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辱職罪(じょくしょくざい)は、日本の★陸軍刑法および海軍刑法に規定された、職務を★まっとうしない罪である。概要[編集]
陸軍刑法★40条~56条、海軍刑法35条~54条。 戦時であるか、平時であるかを問わず、司令官(指揮官)以下それぞれがその★職分を★まっとうせず、みだりに逃避、委棄をなし、あるいは故なく職務の位置を離去することによって成立する。 敵前における場合が最も重く、★死刑以下、多くは禁固刑。 ある種の罪には未遂罪も罰せられる。


まっとう〔まつたう〕【全う】( 形動 ) [文] ナリ 

〔「まったく(全)」の転。「真当」は当て字〕
まともなさま。まじめ。 「言うことは-だ」 「 -な生活」 「 -な人間のすることではない」
[派生] -さ ( 名 )

しょく‐ぶん【職分】

1 その職についている者がしなければならない仕事。「職分を全うする」「職分を果たす」「画家の職分」
2 各人がそれぞれの立場で力を尽くしてなすべき務め。本分。
「学問とは…人たる者の―を知ることなり」〈福沢・学問のすゝめ〉

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