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カナダ国医師⇒自殺ほう助合法に “自殺ツアー”不許可!スイス1942年米国1994年豪・韓国2017年

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尊厳死 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/尊厳死

他人による積極的★安楽死を法律で認めている国[編集]
スイス - 1942年
アメリカ(オレゴン州) - 1994年「尊厳死法 (Death with Dignity Act)」成立
オランダ - 2001年「安楽死法」可決。
ベルギー - 2002年「安楽死法」可決。
ルクセンブルク - 2008年「安楽死法」可決。
アメリカ(ワシントン州、モンタナ州) - 2009年
アメリカ(バーモント州) - 2013年
アメリカ(ニューメキシコ州) - 2014年
アメリカ(カリフォルニア州) - 2015年[5]
カナダ - 2016年[6]
オーストラリア(ビクトリア州) - 2017年[7][8][9]
韓国 - 2017年[10]


◆ホームWorldカナダで医師による自殺ほう助が合法に “自殺ツアー”は許さないなど厳格な基準 World

カナダで医師による自殺ほう助が合法に “自殺ツアー”は許さ★ないなど厳格な基準 Jun 27 2016 Text by 月野恭子 

 カナダで遂に“医師のほう助を受けた自殺”が合法となった。これにより、長らく続いてきた同国上院・下院の争いに決着がつけられた。ただし、新制度の適用は治る見込みのない終末期疾患患者のみを対象としている。さらに、他国からの“自殺ツアー”を防止するために、カナダ政府出資の医療サービス資格保持者に限定されるという。

 非常にセンシティブな問題ゆえに、この新制度の内容も様々な側面において批判を受けている。批判や懸念が多い一方で、今後の制度拡充への期待も強い。カナダにとっては今回が“自殺ほう助合法化”に関する初の試みとなるため、今後は徐々に範囲が拡大されて制度が充実していくだろう、と予想されている。

◆高齢者や身体障害者へのプレッシャーなどの懸念も多い
 昨年2月、カナダの連邦最高裁は終末期疾患の患者について医師のほう助による安楽死を認める判決を下した。このニュースは日本の主要メディアでも報じられた。同判決では、連邦と各州政府に対し1年以内の法制化を命じていた。

 新制度の具体的な手続きとしては、まず証人2名の署名入り申請書を提出し、その後2名の医師または看護師による審査を受けることになる。

 生命を人の手で終わらせるというこの制度は、倫理的な観点からみて様々な懸念があり、慎重に議論が重ねられてきた。米ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、ウィルソン・レイボールド法相の新制度に対する評価を紹介した。「今回の法制化では、医師のほう助による憲法上の“死ぬ権利”行使と、高齢者や身体障害者が★他者からサービス利用のプレッシャーを受けないよう保護するための★セーフガード設定との間のデリケートなバランスがうまくとれている」 

 一方、「適用の範囲が狭すぎる」と指摘するのは英デイリー・メール紙。一部の上院議員や批評家らの「★激しい痛みを伴う変性疾患の患者はこの制度を利用できないため、苦しみ続けることになる」という意見を紹介し、終末期疾患のみに限定されるカナダの制度では不十分だとするスタンスを示した。

◆「精神疾患は対象外」「患者自身の手で致死薬を飲まない」カナダと他国との相違点
「耐えがたい痛み」に苦しんでいる患者への自殺ほう助を認めている国は、カナダ以外にも複数存在する。しかし、カナダと他国の制度には大きな相違点がいくつか存在している。

 英エコノミスト誌はその違いをいくつか挙げており、一つ目は、“最終的に誰の手で命を絶つのか”という点。「患者★自身の手で致死薬を飲むオレゴン州やワシントン州とは異なり、カナダでは★医師や看護師がその役目を果たす」。二つ目は、“居住者に限定されるか否か”。「スイスでは、★非居住者が安楽死を目的として同国にやってくるのを★認めている。

 一方、カナダでは同国政府のヘルス・プランの有資格者たる居住者のみに制限される」。三つ目は、“終末期疾患★以外への適用”。「ベルギーでは、★子供や★精神疾患患者でも安楽死を申請★できるが、カナダにおいてはいまだに違法だ」。

 米ニューヨーク・マガジン誌は、上記二つ目の“居住者に限定されるか否か”という点に焦点を当てながら、カナダと米国における両制度を比較して解説した。

「カナダ版の“医師による自殺ほう助”制度における興味深い側面のひとつとして、カナダ人★のみが制度を利用できる点が挙げられる。これは、医師の自殺ほう助がすでに合法となっている米国内の多くの州(ワシントン州、オレゴン州、バーモント州など)の内容と★似ている」としながらも、「米国人が居住州を変更するよりも、カナダで市民権を獲得するほうが(もちろん)難しい」と指摘。カナダの方がより厳格な基準を設けていることを示した。

 一部懸念などはあるものの、冒頭で説明したとおり、カナダにとって今回が初の法制度化となるため、慎重な姿勢もやむを得ないのではないだろうか。 Text by 月野恭子


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