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Channel: 違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同
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東条英機大将死刑の理由極東国際軍事裁判海外⇒評決  ⇔国内判決⇒位階令褫奪令禁固三年以上⇒勲章・返納可能

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:NHK番組問い合わせ⇒電話回答給料高い偉様登場

:①「“軍部処罰番組不明!”」

:②著作権料支払いデータ開示要請⇒「非開示!」 ⇔「オモヤでおかゆ ⇔離れですき焼き」塩川正十郎財務大臣 

:③BS放送=貴族  ⇔通常放送=平民(納税家畜動物選挙民!)


◆岸信介は、開戦詔書にサインをした? : なんだかなあ
exc123.exblog.jp/3954234/2006/10/06
- 岸信介が、開戦詔書にサインをしたということは、この日まで知らなかった。 あのにこにこと笑っている(口のかっこうでそう見えたのかもしれないと、今...

◆https://ja.wikipedia.org/wiki/輔弼
輔弼(ほひつ)は、天皇の行為としてなされ、あるいはなされざるべきことについて★進言すること。大日本帝国憲法では★大臣責任制が採用され、国務一般の輔弼について「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ★責ニ任ス」と定められていたが(第55条第1項)、実際には内閣官制に基づいて★内閣が輔弼を行った。

■第三身分(だいさんみぶん)とは - コトバンク
  https://kotobank.jp/word/第三身分-91199
【アンシャン・レジーム】より …これらの社団を大きく包み込むものとして,中世以来の伝統的な身分制秩序が受け継がれていた。第一身分としての聖職者clergé,第二身分としての貴族noblesse,そしてブルジョアジー★以下の第三身分le tiers étatがそれである。革命前夜の★総人口2600万のうち,★聖職者は約12万,★貴族は約35万にすぎないが,彼らは,★王税を★免除された★特権階層を形成していた。


◆死刑の理由・極東国際軍事裁判 : Memoranda
lucius.exblog.jp/6659709/ 2007年 03月 20日
死刑の理由・極東国際軍事裁判
極東国際軍事裁判で絞首刑を宣告されたのは、以下の7名です。2007年 04月 26日
24.東条英機(絞首刑)
 被告は、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、第三十三、第三十五、第三十六、第五十四及び第五十五で訴追されている。

 東条は一九三七年六月に関東軍参謀長となり、それ以後は、共同謀議者の活動のほとんどすべてにおいて、★首謀者の一人として、かれらと結託していた。

 かれはソビエット連邦に対する攻撃を計画し、準備した。ソビエット連邦に対して企てられた攻撃において、日本陸軍をその背後の不安から解放するために、中国に対してさらに攻撃を加えることをかれは勧めた。この攻撃のための基地として、満州を組織することをかれは助けた。それ以後、どの時期においても、もし好機が訪れたならば、そのような攻撃を開始するという意図を、かれは一度も捨てたことがなかった。

 一九三八年五月に、かれは陸軍次官になるために、現地から呼びもどされた。この職務のほかに、かれは多数の任務をもち、これによって、戦争に対する日本の国民と経済の動員の、ほとんどすべての部面において、重要な役割を演じた。このときに、かれは中国との妥協による和平の提案に反対した。

 一九四〇年七月に、かれは陸軍大臣になった。それ以後におけるかれの経歴の大部分は、日本の近隣諸国に対する侵略戦争を計画し、遂行するために、共同謀議者が相次いでとった手段の歴史である。というのは、これらの計画を立てたり、これらの戦争を行ったりするにあたって、かれは首謀者の一人だったからである。かれは巧みに、断固として、ねばり強く、共同謀議の目的を唱道し、促進した。

 一九四一年十月に、かれは総理大臣になり、一九四四年七月まで、その職に就いていた。

 陸軍大臣及び総理大臣として、中国国民政府を征服し、日本のために中国の資源を開発し、中国に対する戦争の成果を日本に確保するために、中国に日本軍を駐屯させるという政策を、終始一貫して支持した。

 一九四一年十二月七日の攻撃に先だつ交渉において、かれが断固としてとった態度は、中国に対する侵略の成果を日本に保持させ、日本による東アジアと南方地域の支配を確立するのに役立つような条件を、日本は確保しなければならないというのであった。かれの大きな勢力は、ことごとくこの政策の支持に注ぎこまれた。この政策を支持するために、戦争を行うという決定を成立させるにあたって、かれが演じた指導的役割の重要さは、どのように大きく評価しても、大きすぎるということはない。日本の近隣諸国に対する犯罪的攻撃に対して、かれは主要な責任を負っている。

 この裁判において、かれはこれらの攻撃が正当な自衛の措置であったと主張し、厚かましくもそのすべてを弁護した。この抗弁については、われわれはすでに充分に論じつくした。それはまったく根拠のないものである。

 訴因第三十六については、訴因第三十六で訴追されている一九三九年の戦争に対して、東条に責任を負わせるような公職を、かれが占めていたという証拠はない。

 本裁判所は、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二及び第三十三について、東条を有罪と判定し、訴因第三十六について、無罪と判定する。

戦争犯罪

 東条は、戦争地域内における捕虜及び一般人抑留者の保護と、かれらに対する宿舎、食物、医薬品及び医療設備の提供とを担当していた陸軍省の最高首脳者であった。また、日本国内における一般人抑留者に対して、同じような義務を担当していた内務省の最高首脳者であった。さらに何よりも、捕虜及び一般人抑留者の保護に対して、継続的責任を負っていた政府の最高首脳者であった。

 捕虜及び抑留者の野蛮な取扱いは、東条によくわかっていた。かれは、違反者を処罰し、将来同じような犯罪が犯されるのを防止する充分な手段をとらなかった。バターン死の行進に対するかれの態度は、これらの捕虜に対するかれの行為を明らかにするかぎを与えるものである。一九四二年には、かれはこの行進の状態についていくらか知っており、これらの状態の結果として、多数の捕虜が死亡したことを知っていた。この事件について、かれは報告を求めなかった。一九四三年に、フィリッピンにいたとき、かれはこの行進について形式的な調査をしたが、なんの措置もとらなかった。処罰された者は一人もなかった。かれの説明では、現地の日本軍の指揮官は、与えられた任務の遂行について、東京から一々具体的な命令を受ける必要はないというのである。このようにして、日本政府の最高首脳者は、日本政府に課せられていたところの、戦争法規の遵守を励行するという義務の履行を意識的に故意に拒んだのである。

 もう一つの著しい例を挙げるならば、戦略目的のために企てられた泰緬鉄道の敷設に捕虜を使用すべきであるとかれは勧告した。捕虜に宿舎と食物を与えるために、または、この苦しい気候の中で病気になった者を手当するために、かれは適当な手配をしなかった。かれはこの工事に使われている捕虜の悪い状態を知って、調査のために将校を送った。この鉄道の沿線の多くの収容所において、その調査官が発見したに違いない恐るべき状態をわれわれは知っている。この調査の結果としてとられた唯一の措置は、捕虜の虐待に対して、一中隊長を裁判することだけであった。状態を改善するためには、何もなされなかった。栄養不足による病気と飢餓によって、この工事が終るまで、捕虜は引続いて死んでいった。

 捕虜収容所における栄養不良とその他の原因による高い死亡率に関する統計は、東条の主宰する会議で討議された。東条内閣が倒れた一九四四年における捕虜の恐るべき状態と、食糧及び医薬品の欠乏のために死亡した捕虜の膨大な数とは、東条が捕虜の保護のために適当な措置をとらなかったことに対して、決定的な証拠である。

 われわれは、中国人捕虜に対する日本陸軍の態度について、すでに述べた。日本政府は、この「事変」を戦争とは認めていなかったから、戦争法規はこの戦いには適用されないこと、捕えられた中国人は、捕虜の身分と権利を与えられる資格がないと主張された。東条はこの恐るべき態度を知っており、しかもそれに反対しなかった。

 働かざる捕虜は食うべからずという指令について、かれは責任がある。病人や負傷者がむりやりに働かされたり、その結果として、苦痛と死亡を生じたりするようになったのは、大部分において、東条がこの指令の実行をくり返し主張したためであるということを、われわれは少しも疑わない。

 捕虜の虐待が外国に知られるのを防ぐためにとられた措置については、われわれは既に充分に述べた。これらの措置に対して、東条は責任がある。

 本裁判所は、訴因第五十四について、東条を有罪と判定する。われわれは、訴因第五十五については、いかなる判定も下さない。

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