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松橋事件 検察、特別抗告を検討 高裁の再審開始決定

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:裁判官⇒特権権威信頼有形力には敵わない!事なかれ主義(証拠検察警察側保持 ⇔100%完全開示無! ⇔演出作為⇒看過放置!=不公正)
 
松橋事件
検察、特別抗告を検討 高裁の再審開始決定
毎日新聞2017年12月3日 21時11分(最終更新 12月4日 00時41分)

宮田浩喜さん=熊本市で2016年6月、和田大典撮影

 熊本県宇城(うき)市(旧松橋<まつばせ>町)で1985年に男性(当時59歳)が刺殺された「松橋事件」で、検察側は、懲役13年が確定し服役した宮田浩喜(こうき)さん(84)の再審開始を認めた福岡高裁決定(11月29日)について、最高裁に特別抗告する方向で検討していることが検察関係者への取材で分かった。特別抗告期限の4日まで協議して最終的な結論を出す見通し。

<松橋事件>「自白偏重に警鐘」 福岡高裁、再審支持
 特別抗告ができるのは、高裁決定が憲法や判例に違反している場合に限られる。福岡高検は、再審請求審で弁護団が提出した凶器と傷の不一致を指摘した鑑定書などが「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」と言えず、こうした新証拠を発見した時に再審開始を認めてきたこれまでの判例に違反するとの意見を最高検に伝えたとみられる。特別抗告すれば宮田さんの再審開始は持ち越され、最高裁に審理が移ることになる。

 高裁決定は「捜査官に迎合して詳細な自白に至った可能性がある」と指摘。犯行後に燃やしたとされた布切れが見つかったことや、凶器とされる小刀の形状と被害者の一部の傷が一致しないことを新証拠と認めたうえで「捜査段階の自白の信用性が大きく揺らぎ、犯人ではないという合理的疑いが生じた」として再審開始を認めた。

 弁護団は、宮田さんが高齢で早期救済が必要などとして、特別抗告しないよう最高検などに申し入れている。宮田さんは1審・熊本地裁の公判中に否認に転じて無罪を主張。1審判決(86年12月)で懲役13年とされ、90年に最高裁で判決が確定して服役した。宮田さんは認知症の症状が出たため成年後見人の弁護士が2012年、熊本地裁に再審請求。熊本地裁は昨年6月に再審開始決定を出し、熊本地検が即時抗告した。【平川昌範】

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