:和解⇒パワハラ和歌山県庁側⇒一審敗訴⇒高裁控訴⇒結果⇒和解 ⇔被害者給食業者に対して⇒県庁側⇒頭丸めて業者に⇒土下座⇒謝罪すべき!⇒【戒告処分】(裁判費用・時間ロス⇒控訴決定者に対して求償すべき)
https://www.youtube.com/watch?v=VVrUTjihEvA 「弱い者虐めは好かん!」
:被害拡大阻止最優先! ⇔業者営業停止期間・風評被害等やり県庁側⇒入札妨害⇒県庁側が!⇒★弱い者虐め⇒損害補填すべき!⇒県庁側加害⇒知らん顔!
:2016年正月元旦県庁防災課⇒津波57分後⇒二回目⇒さらに大きな津波・・・誤報(オオカミ少年効果⇒次回避難★遅滞予見)⇒正式処罰【戒告 ⇔訓告】
:★業者に対しては対処⇒シュウソウレツジツ・秋霜烈日≒「ワイロ賄賂⇒要求と★誤解されるかも!?」
■公選法136条違法御坊市長選挙二階氏長男俊樹落選仁坂和歌山県知事 ...blog.goo.ne.jp/omoi51to49hitotuomoi_2011/e/5cef31611de3cc3903ece2ef1730af52
■公職選挙法【第一三六条の二】(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
五 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代価として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。
e-みらせん 和歌山市長選挙公開討論会 - YouTube 1:54:03
https://www.youtube.com/watch?v=mDn5kwv_d_E
【こっか 国家】とは、国境線で区切られた国の領土に成立する政治組織で、その地域に居住する人々に対して統治機構を備えるものである。 領域と★人民に対して、排他的な★統治権を有する(★生殺与奪の権利を★独占する)政治団体もしくは政治的共同体である。
(:安倍自民党⇒憲法9条1.2項⇒★訂正⇒二本線引き⇒安倍訂正押印!?=1・2項★無効!?)
:憲法改正⇒法律解釈⇒【■自民党9条★3項(後から追記)事後法⇒★優先される!】知らぬは納税家畜動物選挙民!
【かん‐ち 官治】とは、★国家が、国家の行政機関に、直接に行政を行わせること。⇔★自治。
【じち 自治】とは、自分(たち)の事をみずから処理すること。特に、地方公共団体や大学が、その範囲での行政・事務を★自主的に行うこと。
■:安倍発言⇒言葉内容⇒正誤審議するよりも! ⇔詐欺師!?=人格判定すべき!(ゲンチ・言質!後世の犯罪エビデンス・証拠!)
◆御坊市給食食中毒の営業停止処分めぐる訴訟、県と業者が和解
NEW 御坊市給食食中毒の営業停止処分めぐる訴訟、県と業者が和解
2018年01月24日 20時22分 ニュース, 事件・事故・裁判
去年(2017年)1月、御坊市の小中学校などで起きた給食を介した集団食中毒で、和歌山県から営業停止処分を受けた調理受託業者が処分の取り消しを求めた裁判で、和歌山県と業者がきょう(24日)、処分を取り消すことで和解しました。
去年1月、御坊市の小中学校などでおきた集団食中毒では、園児や児童ら800人以上が下痢や嘔吐などの症状を訴え、県が、給食センターを14日間の営業停止処分としました。その後、東京都の調査で、給食に使われた「刻みのり」が原因だったことが分かりました。
給食センターで調理を委託されていた、東京の「シダックス大新東ヒューマンサービス」は、処分を受けたことで自治体が行う入札に参加したり業務を受託することができなくなっていて、去年6月、県に処分の取り消しを求める裁判を起こしました。和歌山地方裁判所は去年10月、「県が提示した営業停止命令書には具体的な事実関係や処分理由が書かれておらず、手続き自体が違法だった」と指摘して原告側の主張を認め、県の処分を取り消す判決を言い渡しましたが、県が控訴していました。
県によりますと、両者の話し合いの結果、シダックスは、処分は被害の拡大を防ぐための措置であり、適法で妥当であることを認めるとともに、県に対して賠償を求めないことになったということで、県は、シダックスへの処分を取り消して大阪高等裁判所への控訴を取り下げ、きょう、和解しました。
和歌山県の仁坂吉伸(にさか・よしのぶ)知事は「業者が損害を被る状況が★続いていることは、本意ではなく本当に★お気の毒に思っていました。今後も引き続き、食中毒が発生したときに★速やかに適切な処分ができると判断し、業者の★置かれている状況を★解消するために処分を取り消すことにした」とコメントを出しました。
◆営業停止処分「取消」 御坊食中毒で判決 17年10月28日 18時58分[社会]
http://www.wakayamashimpo.co.jp/2017/10/20171028_73475.html
ことし1月に和歌山県御坊市や日高川町の幼稚園や小・中学校などで給食を介した集団食中毒が発生し、県から営業停止処分を受けた調理受託業者が処分の取り消しを求めた裁判で、和歌山地方裁判所は27日、★業者側の主張を認め、処分を取り消す判決を言い渡した。県は★控訴する方針。
集団食中毒では、園児や児童ら800人以上が下痢や嘔吐(おうと)などの症状を訴え、県は市給食センターを14日間の営業停止処分とした。食中毒の原因は市が調達した刻みのりであることが判明しており、給食センターでの調理を受託していたシダックス大新東ヒューマンサービス(東京都)は「過失は★なく、処分は★不当」と主張。県は「被害の拡大を防ぐために必要だった」と反論していた。
判決で和歌山地裁の★中山誠一裁判長は原告側の主張を認め、県が提示した★営業停止命令書に事実関係や処分★理由の具体的な記載が★ないことを指摘し、★手続き自体を★違法とした。
判決に対し、県は「主張が認められず残念。被害の拡大防止を★優先した処分が違法となるなら、原因が特定される★まで営業停止処分を行えず、県民の生命と健康を守れなくなる」とコメントした。
https://www.youtube.com/watch?v=VVrUTjihEvA 「弱い者虐めは好かん!」
:被害拡大阻止最優先! ⇔業者営業停止期間・風評被害等やり県庁側⇒入札妨害⇒県庁側が!⇒★弱い者虐め⇒損害補填すべき!⇒県庁側加害⇒知らん顔!
:2016年正月元旦県庁防災課⇒津波57分後⇒二回目⇒さらに大きな津波・・・誤報(オオカミ少年効果⇒次回避難★遅滞予見)⇒正式処罰【戒告 ⇔訓告】
:★業者に対しては対処⇒シュウソウレツジツ・秋霜烈日≒「ワイロ賄賂⇒要求と★誤解されるかも!?」
■公選法136条違法御坊市長選挙二階氏長男俊樹落選仁坂和歌山県知事 ...blog.goo.ne.jp/omoi51to49hitotuomoi_2011/e/5cef31611de3cc3903ece2ef1730af52
■公職選挙法【第一三六条の二】(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
五 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代価として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。
e-みらせん 和歌山市長選挙公開討論会 - YouTube 1:54:03
https://www.youtube.com/watch?v=mDn5kwv_d_E
【こっか 国家】とは、国境線で区切られた国の領土に成立する政治組織で、その地域に居住する人々に対して統治機構を備えるものである。 領域と★人民に対して、排他的な★統治権を有する(★生殺与奪の権利を★独占する)政治団体もしくは政治的共同体である。
(:安倍自民党⇒憲法9条1.2項⇒★訂正⇒二本線引き⇒安倍訂正押印!?=1・2項★無効!?)
:憲法改正⇒法律解釈⇒【■自民党9条★3項(後から追記)事後法⇒★優先される!】知らぬは納税家畜動物選挙民!
【かん‐ち 官治】とは、★国家が、国家の行政機関に、直接に行政を行わせること。⇔★自治。
【じち 自治】とは、自分(たち)の事をみずから処理すること。特に、地方公共団体や大学が、その範囲での行政・事務を★自主的に行うこと。
■:安倍発言⇒言葉内容⇒正誤審議するよりも! ⇔詐欺師!?=人格判定すべき!(ゲンチ・言質!後世の犯罪エビデンス・証拠!)
◆御坊市給食食中毒の営業停止処分めぐる訴訟、県と業者が和解
NEW 御坊市給食食中毒の営業停止処分めぐる訴訟、県と業者が和解
2018年01月24日 20時22分 ニュース, 事件・事故・裁判
去年(2017年)1月、御坊市の小中学校などで起きた給食を介した集団食中毒で、和歌山県から営業停止処分を受けた調理受託業者が処分の取り消しを求めた裁判で、和歌山県と業者がきょう(24日)、処分を取り消すことで和解しました。
去年1月、御坊市の小中学校などでおきた集団食中毒では、園児や児童ら800人以上が下痢や嘔吐などの症状を訴え、県が、給食センターを14日間の営業停止処分としました。その後、東京都の調査で、給食に使われた「刻みのり」が原因だったことが分かりました。
給食センターで調理を委託されていた、東京の「シダックス大新東ヒューマンサービス」は、処分を受けたことで自治体が行う入札に参加したり業務を受託することができなくなっていて、去年6月、県に処分の取り消しを求める裁判を起こしました。和歌山地方裁判所は去年10月、「県が提示した営業停止命令書には具体的な事実関係や処分理由が書かれておらず、手続き自体が違法だった」と指摘して原告側の主張を認め、県の処分を取り消す判決を言い渡しましたが、県が控訴していました。
県によりますと、両者の話し合いの結果、シダックスは、処分は被害の拡大を防ぐための措置であり、適法で妥当であることを認めるとともに、県に対して賠償を求めないことになったということで、県は、シダックスへの処分を取り消して大阪高等裁判所への控訴を取り下げ、きょう、和解しました。
和歌山県の仁坂吉伸(にさか・よしのぶ)知事は「業者が損害を被る状況が★続いていることは、本意ではなく本当に★お気の毒に思っていました。今後も引き続き、食中毒が発生したときに★速やかに適切な処分ができると判断し、業者の★置かれている状況を★解消するために処分を取り消すことにした」とコメントを出しました。
◆営業停止処分「取消」 御坊食中毒で判決 17年10月28日 18時58分[社会]
http://www.wakayamashimpo.co.jp/2017/10/20171028_73475.html
ことし1月に和歌山県御坊市や日高川町の幼稚園や小・中学校などで給食を介した集団食中毒が発生し、県から営業停止処分を受けた調理受託業者が処分の取り消しを求めた裁判で、和歌山地方裁判所は27日、★業者側の主張を認め、処分を取り消す判決を言い渡した。県は★控訴する方針。
集団食中毒では、園児や児童ら800人以上が下痢や嘔吐(おうと)などの症状を訴え、県は市給食センターを14日間の営業停止処分とした。食中毒の原因は市が調達した刻みのりであることが判明しており、給食センターでの調理を受託していたシダックス大新東ヒューマンサービス(東京都)は「過失は★なく、処分は★不当」と主張。県は「被害の拡大を防ぐために必要だった」と反論していた。
判決で和歌山地裁の★中山誠一裁判長は原告側の主張を認め、県が提示した★営業停止命令書に事実関係や処分★理由の具体的な記載が★ないことを指摘し、★手続き自体を★違法とした。
判決に対し、県は「主張が認められず残念。被害の拡大防止を★優先した処分が違法となるなら、原因が特定される★まで営業停止処分を行えず、県民の生命と健康を守れなくなる」とコメントした。