:靖国神社⇒神風吹かさず⇒美しい日本⇒焼け野原⇒押し付け憲法原因=必敗開戦⇒ホヒツ・輔弼責任⇒位階令褫奪令⇒未処分!
:【弱い者いじめ好このま無い!】朝鮮・台湾兵靖国神社⇒合祀 ⇔遺族⇒★魂返還⇒分祀要請⇒「不可能」直神社⇒電話回答!
:神通力量=負ける靖国神社⇒国会議員⇒バッジ外さず公式参拝!(遺族票狙い) ⇔千鳥ヶ淵戦没者墓苑⇒慰霊無!
◆近接信管 https://ja.wikipedia.org/wiki/近接信管砲弾が目標物に命中しなくとも一定の近傍範囲内に達すれば起爆させられる信管!敵機が弾丸の★15m以内を通るだけで爆発した。 ⇔【:零戦特攻⇒効果激少?】
:(ドイツから⇒設計図)ジェット機初実験飛行!8月8日・V2号ロケットミサイル無!原爆無!
:戦艦大和鹿児島沖⇒2千名★2時間溺死!(片側魚雷集中攻撃)★岩出市生存者存命!
【♪軍艦マーチ♪】守るも攻むるも黒鐵(くろがね)の★浮かべる城(しろ)ぞ頼(たの)みなる★浮かべるその城(しろ)日(ひ)の本(もと)の皇國(みくに)の四方(よも)を★守(まも)るべし眞鐵(まがね)のその艦(ふね)日の本に仇(あだ)なす國(くに)を★攻(せ)めよかし; 石炭(いはき)の煙(けむり)は大洋(わだつみ) ...
◆ぐん ぞく [1] [0] 【軍属】
軍隊における非軍人。旧陸海軍では,軍に所属する文官と文官待遇者のほか,技師・給仕などをいった。
◆B・C級戦犯とされた朝鮮人捕虜監視員 答えよ、果たして戦犯だったのか
https://hamnidak.exblog.jp/5332849/
二等兵よりも下の地位で、無条件に命令に従わなければならなかった朝鮮人捕虜監視員たち・・・彼らにB・C級戦犯の烙印を押した裁判の過程にも、深刻な問題点が含まれている
▣ イ・セイル日帝占領下強制動員被害真相究明委員会・真実究明委員
B・C級戦犯とは、第二次世界大戦が終わった後、連合国主導の戦争犯罪者裁判で捕虜を非人道的に扱った罪などで処罰された戦争犯罪者のことだ。このように処罰されたB・C級戦犯の中には、朝鮮人148人と台湾人173人が含まれている。朝鮮人148人のうち、絶対多数である129人が捕虜監視員だった。彼らは日本人ではなかったが、日本の侵略戦争に軍属として動員され、捕虜監視員として強制労役に従事した。
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△ オランダ戦犯裁判で9年6ヶ月の懲役刑を宣告されたB・C級戦犯、イ・ヨンギル氏は、40年間精神病院に入れられていたが、1991年8月21日に息を引き取った。彼の葬儀の様子。(写真/ムン・チャンジェ提供)
ジュネーブ条約の存在さえ知らされなかった
朝鮮人捕虜監視員の動員は、マレー半島上陸、シンガポール占領をはじめとした太平洋戦争初期の日本の勝利を背景に行われた。東南アジアでの相次ぐ勝利により、日本軍部はイギリス、オランダ、オーストラリア、アメリカなど数十万人の連合国側の捕虜を抱えることになった。捕虜管理の必要性を痛感した日本の軍部は1941年12月、陸軍省に捕虜情報局を設置し、翌年5月から捕虜監視員を募集することになった。被害者たちの証言によると、当時日本帝国は捕虜監視員を補充するために一部の地域に対して半強制的に割り当てを決めた。軍の職員は、中央から割り当てられた人員が達成できない場合、食糧配給中止のような強圧的手段も使ったことが明らかになっている。
朝鮮人捕虜監視員たちの軍隊内での身分は“軍属”だった。捕虜虐待の容疑により、オーストラリア軍事裁判で懲役12年を宣告されたキム・ジョンヨン(日本名 /カネミヤ・ショウレン)は、法廷陳述で自分は捕虜の監視を任された軍属として、日本軍内部で二等兵・一等兵の指示を受けて捕虜の護送をし、自分には作業を指揮・監督したり、捕虜を指揮・監督する重要な業務が任されたことは一度もなかったと証言した。彼は捕虜監視員の任務が捕虜の収容所出入り、脱走監視、火災・窃盗など収容所内の騒動予防、捕虜と原住民との諍いの予防、作業場までの捕虜引率などだったと陳述した。捕虜監視員は日本軍の指揮体系下で何の裁量権もないまま、日本軍の指揮命令に従って監視の仕事のみをしたと見ても差し支えはないだろう。このような捕虜監視員たちは、日本が敗れた後、連合軍の日本に対する復讐心により、そして連合国の旧植民地である東南アジア諸国の住民の敵愾心を軽減させようという意図によってスケープゴートにされてしまった。
日本は捕虜に対する保護、人道的扱い、捕虜の権利などを規定したジュネーブ条約に調印したが、批准していなかった。開戦後、連合軍がジュネーブ条約遵守に関して問い合わせてきた際も、日本側は「準用する」という回答を送ったのみだった。しかし、日本軍部がこれを守る意志があったのかは疑わしい。捕虜監視員は、すべて朝鮮人と台湾人が充てられた。朝鮮人と台湾人が連合軍捕虜監視員として動員された背景については、相反する評価が出ている。日本軍部が日本自体の兵力不足しか考慮しなかったために捕虜管理が深刻な戦後処理問題になる蓋然性を予想できなかったという主張と、むしろ戦後は深刻な問題になることを予見して植民地出身の朝鮮人・台湾人を捕虜監視員に動員したという主張が対立している。
日本帝国は、捕虜監視員にジュネーブ条約を教えておらず、条約の存在さえも知らせてはいなかった。彼らが教えられたのは、「連合国の捕虜になってはならない」ということだけだった。捕虜虐待の容疑で死刑になったチョ・ムンサン(日本名/ヒラハラ・モリツネ)は、動員された捕虜監視員たちが受けた教育は「体躯が大きな捕虜に対峙するには暴力しかない」というものだったと証言した。陸軍省は「捕虜処理要領」を通じて白人捕虜を軍事上の労役に利用することを指示し、戦後A級戦犯として絞首刑になった東条英機は「一日ト雖モ無為徒食セシムコトナク」労働力を活用することを命令した。
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△ タイ連合国捕虜収容所の捕虜たちが竹や椰子の葉でバラックを建てている。当時、捕虜収容所の施設は非常に劣悪だった。(写真/『写真で見る現代日本史』)
検察側、証拠を一方的に採用
日本軍は元々、工兵部隊の組織的な構成が連合軍に比べて不十分で、機械導入も遅い方だった。したがって植民地、あるいは占領地の現地人を強制動員することと同じように、捕虜を活用可能な労働力と見なしていただけだった。その結果、ナチスに捕らえられた英米捕虜の死亡率が4%にもならないのに比べ、日本軍に捕らえられた連合軍捕虜の死亡率は27%に達した。この渦中に韓国出身の捕虜監視員たちが戦後、深刻な戦争犯罪者として処罰されたのだ。
もっとも代表的な例が『戦場にかける橋』でよく知られているタイとミャンマーを結ぶ“泰緬鉄道”の建設現場だった。ここには強制労役に動員された連合国捕虜と、800~1000人の朝鮮人捕虜監視員たちがいた。捕虜監視の過程で貧弱な兵站、過度の労役や虐待により捕虜犠牲者が続出した。このとき犠牲になった1万3000人の連合軍捕虜に対する責任は、日本軍だけでなく、朝鮮人捕虜監視員たちにも回ってきた。B・C級戦犯として有罪判決を受けた者のうち、27%が捕虜関連の容疑で、死刑になった者の11%が捕虜収容所関係者だった。
裁判の根拠になったのはポツダム宣言10項*の「一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ」というものだった。これによって連合国軍は戦争が終わった1945年の秋から翌年まで、戦争犯罪人裁判の規定を急造した。その法律は、今日の基準で見れば証拠採択や認定に関して深刻な問題点を含んでいた。
韓国出身のB・C級戦犯に対する処罰が合理的な法的根拠や手続きによって行われたのかという疑問を提起する理由は以下の通りだ。一、戦争犯罪裁判の規定に「どのようなものも有罪の証拠とすることができる」と規定した。二、イギリス、オーストラリア、オランダでは現在の裁判で忌避請求の対象とされる日本軍に捕らえられた旧連合軍捕虜が、裁判に関与することを許容した。これは裁判における公正性の致命的な欠陥と言わざるを得ない。三、具体的な罪状調査、陳述などが省略されるなど、弁護の機会が不十分だった。四、実際に証人が出頭・証言し、被告側が反対審問をした例は稀だった。ほとんどは本国で被告を写真確認し、陳述した内容を有罪の証拠とした。このため、処罰された者が本人なのか不確実な場合があった。五、ミライ(ソンミ)虐殺事件のような現代の国際戦犯裁判でも尉官級指揮官や参謀将校の責任は認めているが、上官の強圧的な命令に従っただけの最下級の兵卒は処罰しない。朝鮮人捕虜監視員たちは日本軍内部で二等兵よりも劣る身分だった。
誰かが問いに答えなければならない
犠牲を考慮しない非人道的な捕虜政策を立案・遂行した責任者よりも、末端の最前線に配置され、命令に服従するしかなかった植民地出身の朝鮮人捕虜監視員たちが数多く捕虜犠牲の責任を負わされて死んでいった。彼らは戦犯であり、対日協力者という汚名を着せられるという苦痛を味わい、周辺から白眼視された。彼らは故郷に戻ることもできず、日本社会からも徹底して排除されたまま、経済的困窮の中で一人二人と世を去っている。彼らは果たして戦犯だったのか。誰かがこの問いに答えなければならない。
ハンギョレ21 2007年03月08日 第650号
*元の記事では「ポツダム宣言13項」となっていますが、10項の誤りです。
● 参考
民族共生人権教育センター
「戦後補償裁判と韓国人
なぜ韓国人が戦犯になったのか ~個人の責任~」
内海 愛子・恵泉女学園大学教授
タグ:
NO WAR 戦犯
みんなの【NO WAR】をまとめ読み
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◆ぐん ぞく [1] [0] 【軍属】
軍隊における非軍人。旧陸海軍では,軍に所属する文官と文官待遇者のほか,技師・給仕などをいった。
◆B・C級戦犯とされた朝鮮人捕虜監視員 答えよ、果たして戦犯だったのか
https://hamnidak.exblog.jp/5332849/
二等兵よりも下の地位で、無条件に命令に従わなければならなかった朝鮮人捕虜監視員たち・・・彼らにB・C級戦犯の烙印を押した裁判の過程にも、深刻な問題点が含まれている
▣ イ・セイル日帝占領下強制動員被害真相究明委員会・真実究明委員
B・C級戦犯とは、第二次世界大戦が終わった後、連合国主導の戦争犯罪者裁判で捕虜を非人道的に扱った罪などで処罰された戦争犯罪者のことだ。このように処罰されたB・C級戦犯の中には、朝鮮人148人と台湾人173人が含まれている。朝鮮人148人のうち、絶対多数である129人が捕虜監視員だった。彼らは日本人ではなかったが、日本の侵略戦争に軍属として動員され、捕虜監視員として強制労役に従事した。
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△ オランダ戦犯裁判で9年6ヶ月の懲役刑を宣告されたB・C級戦犯、イ・ヨンギル氏は、40年間精神病院に入れられていたが、1991年8月21日に息を引き取った。彼の葬儀の様子。(写真/ムン・チャンジェ提供)
ジュネーブ条約の存在さえ知らされなかった
朝鮮人捕虜監視員の動員は、マレー半島上陸、シンガポール占領をはじめとした太平洋戦争初期の日本の勝利を背景に行われた。東南アジアでの相次ぐ勝利により、日本軍部はイギリス、オランダ、オーストラリア、アメリカなど数十万人の連合国側の捕虜を抱えることになった。捕虜管理の必要性を痛感した日本の軍部は1941年12月、陸軍省に捕虜情報局を設置し、翌年5月から捕虜監視員を募集することになった。被害者たちの証言によると、当時日本帝国は捕虜監視員を補充するために一部の地域に対して半強制的に割り当てを決めた。軍の職員は、中央から割り当てられた人員が達成できない場合、食糧配給中止のような強圧的手段も使ったことが明らかになっている。
朝鮮人捕虜監視員たちの軍隊内での身分は“軍属”だった。捕虜虐待の容疑により、オーストラリア軍事裁判で懲役12年を宣告されたキム・ジョンヨン(日本名 /カネミヤ・ショウレン)は、法廷陳述で自分は捕虜の監視を任された軍属として、日本軍内部で二等兵・一等兵の指示を受けて捕虜の護送をし、自分には作業を指揮・監督したり、捕虜を指揮・監督する重要な業務が任されたことは一度もなかったと証言した。彼は捕虜監視員の任務が捕虜の収容所出入り、脱走監視、火災・窃盗など収容所内の騒動予防、捕虜と原住民との諍いの予防、作業場までの捕虜引率などだったと陳述した。捕虜監視員は日本軍の指揮体系下で何の裁量権もないまま、日本軍の指揮命令に従って監視の仕事のみをしたと見ても差し支えはないだろう。このような捕虜監視員たちは、日本が敗れた後、連合軍の日本に対する復讐心により、そして連合国の旧植民地である東南アジア諸国の住民の敵愾心を軽減させようという意図によってスケープゴートにされてしまった。
日本は捕虜に対する保護、人道的扱い、捕虜の権利などを規定したジュネーブ条約に調印したが、批准していなかった。開戦後、連合軍がジュネーブ条約遵守に関して問い合わせてきた際も、日本側は「準用する」という回答を送ったのみだった。しかし、日本軍部がこれを守る意志があったのかは疑わしい。捕虜監視員は、すべて朝鮮人と台湾人が充てられた。朝鮮人と台湾人が連合軍捕虜監視員として動員された背景については、相反する評価が出ている。日本軍部が日本自体の兵力不足しか考慮しなかったために捕虜管理が深刻な戦後処理問題になる蓋然性を予想できなかったという主張と、むしろ戦後は深刻な問題になることを予見して植民地出身の朝鮮人・台湾人を捕虜監視員に動員したという主張が対立している。
日本帝国は、捕虜監視員にジュネーブ条約を教えておらず、条約の存在さえも知らせてはいなかった。彼らが教えられたのは、「連合国の捕虜になってはならない」ということだけだった。捕虜虐待の容疑で死刑になったチョ・ムンサン(日本名/ヒラハラ・モリツネ)は、動員された捕虜監視員たちが受けた教育は「体躯が大きな捕虜に対峙するには暴力しかない」というものだったと証言した。陸軍省は「捕虜処理要領」を通じて白人捕虜を軍事上の労役に利用することを指示し、戦後A級戦犯として絞首刑になった東条英機は「一日ト雖モ無為徒食セシムコトナク」労働力を活用することを命令した。
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△ タイ連合国捕虜収容所の捕虜たちが竹や椰子の葉でバラックを建てている。当時、捕虜収容所の施設は非常に劣悪だった。(写真/『写真で見る現代日本史』)
検察側、証拠を一方的に採用
日本軍は元々、工兵部隊の組織的な構成が連合軍に比べて不十分で、機械導入も遅い方だった。したがって植民地、あるいは占領地の現地人を強制動員することと同じように、捕虜を活用可能な労働力と見なしていただけだった。その結果、ナチスに捕らえられた英米捕虜の死亡率が4%にもならないのに比べ、日本軍に捕らえられた連合軍捕虜の死亡率は27%に達した。この渦中に韓国出身の捕虜監視員たちが戦後、深刻な戦争犯罪者として処罰されたのだ。
もっとも代表的な例が『戦場にかける橋』でよく知られているタイとミャンマーを結ぶ“泰緬鉄道”の建設現場だった。ここには強制労役に動員された連合国捕虜と、800~1000人の朝鮮人捕虜監視員たちがいた。捕虜監視の過程で貧弱な兵站、過度の労役や虐待により捕虜犠牲者が続出した。このとき犠牲になった1万3000人の連合軍捕虜に対する責任は、日本軍だけでなく、朝鮮人捕虜監視員たちにも回ってきた。B・C級戦犯として有罪判決を受けた者のうち、27%が捕虜関連の容疑で、死刑になった者の11%が捕虜収容所関係者だった。
裁判の根拠になったのはポツダム宣言10項*の「一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ」というものだった。これによって連合国軍は戦争が終わった1945年の秋から翌年まで、戦争犯罪人裁判の規定を急造した。その法律は、今日の基準で見れば証拠採択や認定に関して深刻な問題点を含んでいた。
韓国出身のB・C級戦犯に対する処罰が合理的な法的根拠や手続きによって行われたのかという疑問を提起する理由は以下の通りだ。一、戦争犯罪裁判の規定に「どのようなものも有罪の証拠とすることができる」と規定した。二、イギリス、オーストラリア、オランダでは現在の裁判で忌避請求の対象とされる日本軍に捕らえられた旧連合軍捕虜が、裁判に関与することを許容した。これは裁判における公正性の致命的な欠陥と言わざるを得ない。三、具体的な罪状調査、陳述などが省略されるなど、弁護の機会が不十分だった。四、実際に証人が出頭・証言し、被告側が反対審問をした例は稀だった。ほとんどは本国で被告を写真確認し、陳述した内容を有罪の証拠とした。このため、処罰された者が本人なのか不確実な場合があった。五、ミライ(ソンミ)虐殺事件のような現代の国際戦犯裁判でも尉官級指揮官や参謀将校の責任は認めているが、上官の強圧的な命令に従っただけの最下級の兵卒は処罰しない。朝鮮人捕虜監視員たちは日本軍内部で二等兵よりも劣る身分だった。
誰かが問いに答えなければならない
犠牲を考慮しない非人道的な捕虜政策を立案・遂行した責任者よりも、末端の最前線に配置され、命令に服従するしかなかった植民地出身の朝鮮人捕虜監視員たちが数多く捕虜犠牲の責任を負わされて死んでいった。彼らは戦犯であり、対日協力者という汚名を着せられるという苦痛を味わい、周辺から白眼視された。彼らは故郷に戻ることもできず、日本社会からも徹底して排除されたまま、経済的困窮の中で一人二人と世を去っている。彼らは果たして戦犯だったのか。誰かがこの問いに答えなければならない。
ハンギョレ21 2007年03月08日 第650号
*元の記事では「ポツダム宣言13項」となっていますが、10項の誤りです。
● 参考
民族共生人権教育センター
「戦後補償裁判と韓国人
なぜ韓国人が戦犯になったのか ~個人の責任~」
内海 愛子・恵泉女学園大学教授
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