首相官邸トップご意見・ご感想ご意見募集(首相官邸に対するご意見・ご感想)◆https://form1.kmail.kantei.go.jp/cgi-bin/jp/forms/goiken/confirm
フォームに入力した内容は以下のとおりでよろしいでしょうか。
テーマ :IRカジノ憲法30条違憲!税完納入場規制希求
ご意見・ご要望 :
安倍晋三総理大臣を、刑法247条背任罪告訴希求!。厳しく処罰希求!(大橋建一和歌山市長告訴済)憲法30条=国民三大義務⇒納税等公的支払義務金完納者のみ、IRカジノ入場許可規制法制定義務=憲法99条違憲!ギャンブル依存症家族貧困子ども家庭環境悪化予見。⇔(刑法185条・186条違法⇒合法免罪化条件付賛成)。
【和歌山 見張り番】 小早川 正和
2018年6月7木曜日付
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■【マギレ・紛れ】3 他の事に心を奪われること。1 ある事につけこんで、また、事の勢いで何かをすること。
背任罪=カジノ入場規制無⇔「市・県民税完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活保護税負担増「お父ちゃんお仕事お母ちゃんお風呂」
違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同
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安倍晋三総理大臣を、刑法247条背任罪告訴希求!。厳しく処罰希求!(大橋建一和歌山市長告訴済)憲法30条=国民三大義務⇒納税等公的支払義務金完納者のみ、IRカジノ入場許可規制法制定義務=憲法99条違憲!ギャンブル依存症家族貧困子ども家庭環境悪化予見。⇔(刑法185条・186条違法⇒合法免罪化条件付賛成)。
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■刑法第185条(賭博)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
■刑法第186条 (常習賭博及び賭博場開張等図利)
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
■https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20160217-00054478/
ネットカジノ摘発に見る刑法のぎこちなさ
園田寿 | 甲南大学法科大学院教授、弁護士 2016/2/17(水) 10:14
〈賭博〉とは、2人以上の者が相互に金銭や物を賭け、偶然の事情によってその財物の得喪を決めることです。本件で使用されていた「バカラやルーレットといった250種類のゲームソフト」が具体的にどのようなものであったのかは分かりませんが、この手のものは、個々の瞬間瞬間を見ると、客が短時間利用する限りでは、主催者側に損が生じ、客が多大の利益を得ることもあり、その限りでは双方ともに〈賭博を行った〉といえるでしょう。
しかし、被疑者らの営業を全体的にみると、長期的には営業者の方に必ず多大の利益が生じ、客の側を集団で見た場合、そこに必ず多大の損害が生じるような仕組みになっています。実際、被疑者らは10億円以上の利益を上げていたと報じられています。
つまり、彼らの営業を全体的、長期的に見ると、偶然の事情による財物の得喪といった可能性は存在せず、彼らにとっては、まさに財産的には安全確実な営業活動そのものなのです。
このように考えると、絶対に負けることのない彼らの行為(営業)を、伝統的な〈賭博〉という類型で扱っても良いのかどうかに大いに疑問が出てきます。むしろ、賭博行為ということではなく、むしろギャンブラーを集めて賭博させたという意味で〈賭博場開帳図利罪〉を適用した方が良いのではないかという疑問も出ています。
しかし、賭博場開帳図利罪の適用を考えるとしても、本件のようなネットカジノの場合は、物理的な意味での賭博の〈場所〉を提供したものではありません。確かに、最高裁は、電話で客に連絡を取って野球賭博を行ったケースについて、電話器が置かれた事務所が賭博場であるとして〈賭博場開帳図利罪〉の適用を認めています(最高裁昭和48年2月28日決定)。つまり、ここに言う〈場〉とは、〈賭博を行う観念的な空間〉といったような意味で解釈されているわけですが、そもそも物理的な場所という観念じたいが意味のない、地球全体に広がるインターネットの場合に、そのように解釈することはあまりにも言葉の意味を広げすぎた解釈ではないかという疑問は残ります。
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違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同
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■刑法第185条(賭博)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
■刑法第186条 (常習賭博及び賭博場開張等図利)
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
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ネットカジノ摘発に見る刑法のぎこちなさ
園田寿 | 甲南大学法科大学院教授、弁護士 2016/2/17(水) 10:14
〈賭博〉とは、2人以上の者が相互に金銭や物を賭け、偶然の事情によってその財物の得喪を決めることです。本件で使用されていた「バカラやルーレットといった250種類のゲームソフト」が具体的にどのようなものであったのかは分かりませんが、この手のものは、個々の瞬間瞬間を見ると、客が短時間利用する限りでは、主催者側に損が生じ、客が多大の利益を得ることもあり、その限りでは双方ともに〈賭博を行った〉といえるでしょう。
しかし、被疑者らの営業を全体的にみると、長期的には営業者の方に必ず多大の利益が生じ、客の側を集団で見た場合、そこに必ず多大の損害が生じるような仕組みになっています。実際、被疑者らは10億円以上の利益を上げていたと報じられています。
つまり、彼らの営業を全体的、長期的に見ると、偶然の事情による財物の得喪といった可能性は存在せず、彼らにとっては、まさに財産的には安全確実な営業活動そのものなのです。
このように考えると、絶対に負けることのない彼らの行為(営業)を、伝統的な〈賭博〉という類型で扱っても良いのかどうかに大いに疑問が出てきます。むしろ、賭博行為ということではなく、むしろギャンブラーを集めて賭博させたという意味で〈賭博場開帳図利罪〉を適用した方が良いのではないかという疑問も出ています。
しかし、賭博場開帳図利罪の適用を考えるとしても、本件のようなネットカジノの場合は、物理的な意味での賭博の〈場所〉を提供したものではありません。確かに、最高裁は、電話で客に連絡を取って野球賭博を行ったケースについて、電話器が置かれた事務所が賭博場であるとして〈賭博場開帳図利罪〉の適用を認めています(最高裁昭和48年2月28日決定)。つまり、ここに言う〈場〉とは、〈賭博を行う観念的な空間〉といったような意味で解釈されているわけですが、そもそも物理的な場所という観念じたいが意味のない、地球全体に広がるインターネットの場合に、そのように解釈することはあまりにも言葉の意味を広げすぎた解釈ではないかという疑問は残ります。