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神戸市犯罪被害者等支援条例の一部改正 心に寄り添う途切れのない支援のために ⇔何か有ってから動く対処療法

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http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2018/04/20180426020002.html

神戸市犯罪被害者等支援条例の一部改正

記者資料提供(平成30年4月26日)危機管理室

神戸市犯罪被害者等支援条例の一部改正
‐心に寄り添う、途切れのない支援のために‐
1.背景
 平成25年4月に「神戸市犯罪被害者等支援条例」を施行し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るため、関係機関等と連携して、犯罪被害者等を支援する施策を総合的に推進しているが、犯罪被害者等を取り巻く環境は厳しく、依然として途切れのない支援が必要である。
 また、平成9年に発生した須磨区の連続児童殺傷事件から20年が経過したが、この間、国では、兄弟姉妹が被害に遭った子どもに対する支援等が明記された「第3次犯罪被害者等基本計画」が平成28年4月に策定された。

2.改正の目的
 こうした国の動きや社会背景、被害者団体等の意見も踏まえ、これまでも、犯罪被害者等支援制度の拡充を図ってきたところである。
 さらに犯罪被害者等の権利向上や支援活動に取り組んできた全国犯罪被害者の会「あすの会」が6月に解散することに伴い、犯罪被害者等の思いを引き継いで、犯罪被害者等が直面する日常生活上の様々な問題に向き合い、心に寄り添う支援を途切れなく行っていくことが本市の責務であることを明確にするため、条例の一部を改正するものである。

3.改正内容
(1)現条例で規定している日常生活の支援を一部拡充し、市の責務として行うことを明確化する。
 1 一時的な生活資金の支給
 2 一時的な住居の提供
 3 雇用の安定及び確保
 4 子どもの教育支援(条項新設)
   「第3次犯罪被害者等基本計画」において、兄弟姉妹等の子どもに対する適切な支援が基本方針の1つに挙げられていることを踏まえ、新たに条文化する。
(2)犯罪被害者等のプライバシー保護規定の新設
 犯罪被害者等が各種行政手続を行う際、窓口の一元化により対応するなど、プライバシー保護に努めることを市の責務として明確化する。

4.改正に伴う主な取り組みの拡充
 「神戸市犯罪被害者等生活資金交付要綱」の改正等や、関係部局や区役所、民間支援団体、関係機関等との連携強化により、実施する。
 ・一時支援金の増額(遺族支援金30万円→50万円 重傷病支援金10万円→15万円)
 ・転居後の家賃補助(1/2補助 上限30,000円 入居1年以内)
 ・市営住宅の家賃減免(入居1年以内)
 ・被害者家庭の子どもに対する教育支援(家庭教師の費用や通学時の送迎費用等に対する補助 1/2補助 上限50,000円)
 ・就労支援金の支給(1/2補助 上限100,000円)
 ・家事援助費、一時保育費の助成単価の引き上げ
  家事援助   実費の1/2補助 上限2,500円/時→3,000円/時
  一時保育費 実費の1/2補助 上限2,000円/時→3,000円/時
 ・支援団体への心理相談費用の支援(1人10回程度まで無料)
 ・区役所における各種行政手続のワンストップ申請 など

5.改正に関する意見募集について
 本条例改正案について市民の皆様からの意見募集を行います。
(1)意見募集期間
 平成30年4月27日(金曜)~5月11日(金曜)
(2)資料の閲覧場所・時間
 ・閲覧場所
  神戸市危機管理室地域安全推進担当課(神戸市役所4号館2階)
  市政情報室(神戸市役所2号館2階)
  各区役所まちづくり課又はまちづくり推進課、並びに須磨区役所北須磨支所、及び北区役所北神支所、西区役所西神中央出張所
 ・閲覧時間
  平日 8時45分~12時、13時~17時30分までの間
(3)意見の提出方法等
 本市ホームページをご覧ください。

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