【最高裁裁判官の国民審査】⇒「オール✖✖✖」恣意的証拠隠蔽可能裁判看過放置! ⇔★服務の宣誓契約履行⇒公正中性不偏不党裁判官=退職前の天下り先無き裁判官⇒奇跡的メグ・巡り合わせ!?
■イクサと暗記!【公務員職権濫用 刑法第193条】https://ja.wikibooks.org/wiki/刑法第193条
公務員がその職権を濫用して、人に★義務のないことを行わせ、又は★権利の行使を★妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。
◆昭和59年の滋賀・日野町強盗殺人、自白の信用性焦点 11日に再審可否決定 7/11(水) 10:32配信 産経新聞
昭和59年の滋賀・日野町強盗殺人、自白の信用性焦点 11日に再審可否決定
阪原弘元受刑者を金庫の発見現場まで案内させた捜査の様子を再現する弁護団ら=5月、滋賀県日野町
滋賀県日野町で昭和59年に酒販店経営の女性=当時(69)=を殺害、金庫を奪ったとして強盗殺人罪で無期懲役が確定し、平成23年に病死した阪原弘(ひろむ)元受刑者=当時(75)=の遺族が裁判をやり直す「再審」を求めた2回目の再審請求審で、大津地裁(今井輝幸裁判長)は11日午後、再審を開始するかどうかの可否を決定する。法医学者の鑑定などをもとに「殺害を認めた自白の信用性はない」などとする弁護側主張が認められるかどうかが焦点だ。
事件は昭和60年1月、首を絞められて殺された女性の遺体が発見された。滋賀県警は63年、「酒代欲しさに犯行に及んだ」などと自白したとして、女性が経営する酒販店の常連客だった阪原元受刑者を強盗殺人容疑で逮捕した。
阪原元受刑者は公判で「自白を強要された」と一転して無罪を主張。平成7年の1審大津地裁判決は、自白の信用性は認めなかったものの、被害者宅の手鏡から指紋が見つかったことや、被害者宅から盗まれた金庫の発見現場まで阪原元受刑者が捜査員を案内できたことなどから、阪原元受刑者に無期懲役を宣告した。2審大阪高裁は阪原元受刑者側の控訴を棄却。12年、最高裁で無期懲役の判決が確定した。
阪原元受刑者は翌13年に再審請求し、大津地裁に棄却され、大阪高裁に不服を申し立てる即時抗告を行ったが、23年に病死した。
今回の第2次再審請求審は24年に遺族が申し立てた。第2次請求審で弁護団は、改めて自白の信用性を否定。遺体の状況から「被害者は馬乗りされて首を床に押さえつけられ、右手で圧迫された」とする法医学者の鑑定結果を提出し「中腰で背後から両手で首を絞めた」との自白と遺体の損傷が矛盾すると主張した。
また、阪原元受刑者を金庫の投棄現場まで案内させた捜査の写真で、往路としている一部に帰路を撮影したものが含まれていたとして、「証拠能力はない」としている。
一方、弁護団によると検察側は、捜査写真の混在は認めつつも「帰り道でも撮影した」などと立証に影響はないと主張。殺害方法が矛盾しているとの指摘には「背後から手を回して被害者の首を自分の胸に押さえつけ、殺害することも可能とした別の鑑定もある。背後から首を絞めて殺したという根幹は動かない」と反論しているという。
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◆昭和59年の滋賀・日野町強盗殺人、自白の信用性焦点 11日に再審可否決定 7/11(水) 10:32配信 産経新聞
昭和59年の滋賀・日野町強盗殺人、自白の信用性焦点 11日に再審可否決定
阪原弘元受刑者を金庫の発見現場まで案内させた捜査の様子を再現する弁護団ら=5月、滋賀県日野町
滋賀県日野町で昭和59年に酒販店経営の女性=当時(69)=を殺害、金庫を奪ったとして強盗殺人罪で無期懲役が確定し、平成23年に病死した阪原弘(ひろむ)元受刑者=当時(75)=の遺族が裁判をやり直す「再審」を求めた2回目の再審請求審で、大津地裁(今井輝幸裁判長)は11日午後、再審を開始するかどうかの可否を決定する。法医学者の鑑定などをもとに「殺害を認めた自白の信用性はない」などとする弁護側主張が認められるかどうかが焦点だ。
事件は昭和60年1月、首を絞められて殺された女性の遺体が発見された。滋賀県警は63年、「酒代欲しさに犯行に及んだ」などと自白したとして、女性が経営する酒販店の常連客だった阪原元受刑者を強盗殺人容疑で逮捕した。
阪原元受刑者は公判で「自白を強要された」と一転して無罪を主張。平成7年の1審大津地裁判決は、自白の信用性は認めなかったものの、被害者宅の手鏡から指紋が見つかったことや、被害者宅から盗まれた金庫の発見現場まで阪原元受刑者が捜査員を案内できたことなどから、阪原元受刑者に無期懲役を宣告した。2審大阪高裁は阪原元受刑者側の控訴を棄却。12年、最高裁で無期懲役の判決が確定した。
阪原元受刑者は翌13年に再審請求し、大津地裁に棄却され、大阪高裁に不服を申し立てる即時抗告を行ったが、23年に病死した。
今回の第2次再審請求審は24年に遺族が申し立てた。第2次請求審で弁護団は、改めて自白の信用性を否定。遺体の状況から「被害者は馬乗りされて首を床に押さえつけられ、右手で圧迫された」とする法医学者の鑑定結果を提出し「中腰で背後から両手で首を絞めた」との自白と遺体の損傷が矛盾すると主張した。
また、阪原元受刑者を金庫の投棄現場まで案内させた捜査の写真で、往路としている一部に帰路を撮影したものが含まれていたとして、「証拠能力はない」としている。
一方、弁護団によると検察側は、捜査写真の混在は認めつつも「帰り道でも撮影した」などと立証に影響はないと主張。殺害方法が矛盾しているとの指摘には「背後から手を回して被害者の首を自分の胸に押さえつけ、殺害することも可能とした別の鑑定もある。背後から首を絞めて殺したという根幹は動かない」と反論しているという。
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