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制圧死予見⇒私は福田刑事作成⇒刑法第172条虚偽告訴調書サイン ⇔強要証拠⇒コンクリート床7回額激突瘤

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:「理由不記載」川端茂廣和歌山検察審査会事務局長より通知!7月11火曜日付⇒6月12火曜日検察審査会情報「“開示申し込み30日以内開示検討に時間を要してますので”」⇒結論出せず⇒★さらに「30日程度かかる見込み」との★不都合認める回答!

:ブラクリ丁場外馬券売り場開設に関して⇒【刑法 247背任罪⇒刑事告訴⇒前歴】大橋建一和歌山市長⇒不起訴処分⇒理由「★嫌疑不十分」⇒憲法31条★適正手続き確認⇒結果⇒今日現在時点⇒★誤魔化す理由⇒隠蔽!?廃棄!?⇒【無かった処理!?】 ⇔やはり人事権側向いてる私利私欲対応!

:【皆様⇒利害関係者】⇒官憲⇒守秘義務違法リーク⇒私企業=マスコミコントロール! ⇔稀有!「馬鹿正直者」=公益性最優先!

:だから制圧死予見!⇒命欲しさに⇒私は福田刑事作成⇒虚偽満載調書サイン(刑法第172条虚偽告訴)【取調室★一部始終⇒完全録画可視化⇒公正担保】

:東日本大震災⇒東電ビデオ⇒肝心カナメ・要!一部不(都合)非公開!?

■https://blog.goo.ne.jp/omoi51to49hitotuomoi_2011/e/da3a75694077f88caed1f5ef4aaff70d

Qあなたはどうしますか?⇒取調室で突然!行成り刑事から「“さがれ下がれおまえ頭突きするのか」言れたら 2017年11月13日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:大阪府警南署 福田恭弘刑事⇒特別公務員暴行陵虐罪 公務員職権濫用罪 強要罪 虚偽告訴罪【虚偽公文書作成等罪】・同行使罪・・・

◆昨年地震の日3時間待たされ転がされ⇒南署違法警察官⇒告訴済み!4月14日大阪府警南署へ「ステップ心斎橋店」を!往来妨害(スニーカー脱ぎ履きマット上露店接客販売)・道交法・道路法露店禁止!告発 ⇔3時間後「罪には当たら無い」(転倒受傷事件⇒本人訴訟被害最高裁15万円勝訴)

◆熊本地震 (2016年) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/熊本地震_(2016年)熊本地震 2016年(平成28年)4月14日21時26分

:Q:あなたはどうしますか?⇒取調室で突然!行き成り刑事から

:#「“さがれ下がれおまえ頭突きするのか」 と迫り来る!

:虚偽告知された場合!(物理的に不可能!腰ひも机にク・括り付けられ立ち上がれ無い状況)

:違法証拠体に残す!咄嗟に土下座⇒コンクリート床に7回オデコ激突させ★不審死アピール可能にした⇒あべの法律事務所★カマタ・蒲田豊彦私選弁護士取り合わないだけでなく

:威力業務妨害罪虚偽告訴スニーカー露店接客販売業「ステップ」おわび状も握りつぶして不提出⇒浜井一夫大阪高裁「反省無し懲役1年二ヶ月執行猶予3年冤罪貶められた! ⇔★本人訴訟⇒民事最高裁にて逆に15万円慰謝料勝訴(阪大証明⇒肩関節唇転倒受傷=業務上過失障害罪)

:制圧死予見=ヤ・止むを得ず!虚偽満載調書サイン⇒前科者になったが命拾い=生還!トホホ!冤罪ストレス被害一生涯!

:王様ゲーム状態=優越的地位乱用!⇒取り調べ完全可視化(全取り調べ録画)★偏向編集権⇒作為=恣意的=著作権作品!

:⇔裁判官刑事検察官お友達優遇!=厚生中世不偏不党服務宣誓=「“公務員嘘つかんぞ”」優越的地位乱用!やりたい放題じつれい!

◆#心斎橋筋,長堀通り界隈 www.geocities.jp/oosakaburandogai/
心斎橋筋,長堀通り界隈 (一流ブランドショッピング街). '03/07/31 撮影写真.
:冤罪実例:徳島ラジオ商事件写真証拠28枚中⇒3枚★排除隠蔽(外部から侵入証拠シーツに!★足跡)5回再審請求⇒★死後無罪確定!

:「オール✖✖✖」最高裁裁判官国民審査⇒不公正看過放置不作為未必の故意!

■無罪推定の原則とは - Weblio辞書
www.weblio.jp › 辞書・百科事典 › 百科事典
無罪推定の原則とは? 推定無罪(すいていむざい)とは、「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則である。

■日本国憲法第82条 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第82条
日本国憲法 第82条は、日本国憲法の第6章にあり、裁判の公開について規定している。


◆<警官制圧死映像>「番組趣旨そぐわず」放送せずTBS判断
7/12(木) 21:20配信 毎日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180712-00000110-mai-soci
<警官制圧死映像>「番組趣旨そぐわず」放送せずTBS判断
TBS放送センター=東京都港区赤坂で、本社ヘリから松田嘉徳撮影
 ◇「番組のために許可された同行ロケで撮影」も理由に

 鹿児島市で2013年に男性会社員が警察官に取り押さえられて窒息死した事件の映像をTBSテレビの警察密着番組が撮影したのに放送しなかった問題で、同社は12日、毎日新聞の取材に応じ「番組のために許可された同行ロケで撮影された上、番組の趣旨にそぐわず使用に適さないと判断した」と説明した。

 TBSは「警察の違法行為が解明されないなら報道機関として看過できないが、捜査が行われ、警察官2人が有罪判決を受けた」ことも理由に挙げた。

 映像は県警が14年1月下旬に差し押さえ令状で撮影した制作会社から押収した。TBSは「制作会社は警察に抗議したが、(TBSには)著作権がなく抗議しなかった」と説明。1990年にTBSの番組で暴力団関係者が市民を脅す場面を放送し、映像を押収された際には警察に抗議して経緯を自ら公表しており、異なる対応となった。

 鈴木秀美・慶応大教授(メディア法)は「著作権がなくても企画にはTBSが関わっているはずで、抗議しない理由にはならない。報道機関なら押収された時点でニュースにし、事件映像を放送して抗議の意思を示すべきだった。警察密着番組を続けるための配慮だったと言われても仕方がない」と批判する。

 TBSはこれまで取材に対し「制作過程等はお答えしない」と文書で回答していた。今回応じた理由について「対応に問題がなく公表の必要はないと判断したが、(報道機関から)問い合わせが増え、正確にお伝えすることにした」としている。【川名壮志、青島顕】

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