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憲法24条婚姻の自由と夫婦の権利の同等2項家族に関する立法 ⇔生活保護⇒親兄弟家族援助予見 ⇔国全体回避

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◆日本国憲法24条(婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立)と自民党案(“のみ”の削除)2016-08-24 11:00:00 | 日本国憲法
https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1acd8243a5f725210bc8f10261b43d26

◆【日本国憲法24条】婚姻の自由と夫婦の権利の同等をうたい、2項で、家族に関する立法は、「個人の尊厳と両性の本質的平等」に基づくべきであると定めています。

 GHQ民政局のペアテ・シロタ・ゴードンの意欲で起草され、GHQ内部や日本政府による数多の修正を受けながら、現在の形で残ったものだそうです。


 民法(家族法)の基本原理・最高法規という色彩が強く、「法の下の平等」を保障する14条の特別条項と位置付けられています。
 すなわち、13条の個人の尊厳や14条の両性の平等の意義を再確認し徹底化することを求めた規定です。(参照『判例憲法2』第一法規 85ページ)


***************
日本国憲法
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

自民党改憲案
(家族、婚姻等に関する基本原則)
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。〔新設〕
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
***************


 まず、自民案は、いろいろな点を変えようとしているため、なぜ、そのように変えるのか、自民党の解説を読みます。


*****自民党パンフ******
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf 

Q家族に関する規定は、どのように変えたのですか?


家族は、社会の極めて重要な存在ですが、昨今、家族の絆が薄くなってきて
いると言われています。こうしたことに鑑みて、24 条1 項に家族の規定を新
設し、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、
互いに助け合わなければならない。」と規定しました。なお、前段については、世界人
権宣言16 条3 項も参考にしました。

党内議論では、「親子の扶養義務についても明文の規定を置くべきである。」との意見
もありましたが、それは基本的に法律事項であることや、「家族は、互いに助け合わな
ければならない」という規定を置いたことから、採用しませんでした。

(参考)世界人権宣言16 条3 項
 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利
を有する。

■納采の儀の歴史は古く仁徳天皇の時代まで遡る。仁徳天皇が皇后を迎える際に贈物をされたのがその起源と言われる。

一般に「結納に相当する」といわれるが、「納采の儀」が「結納」として広まったといえる。


◆小室圭さん、眞子さまの“フィアンセ”ではない 宮内庁、留学先大学に伝達へ2018.7.17    21:33https://www.sankei.com/life/news/180717/lif1807170042-n1.html


 小室圭さん=2月6日、東京都中央区

 宮内庁は17日、秋篠宮ご夫妻の長女、眞子さまと婚約が内定している小室圭さん(26)について、小室さんの留学予定先である米フォーダム大に対し、小室さんが眞子さまの「fiance(フィアンセ)」ではない旨、伝達すると発表した。

 同大は5日、小室さんが同大ロースクールに8月から留学すると発表。同大ホームページには、小室さんについて、眞子さまの婚約者を意味する「フィアンセ」という言葉で紹介されている。

 一方、皇室では伝統的に「納采(のうさい)の儀」を経て、正式な婚約となることから、宮内庁は「現時点では、眞子さまが小室さんと婚約された状態ではない」と説明。同大の誤解を解くため、小室さんが眞子さまの婚約者ではないことを伝える方針を固めた。

 眞子さまは小室さんと今秋結婚する予定だったが、準備不足などを理由に、2020年まで結婚関連の儀式を延期されている。

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