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大橋和歌山市長背任未遂事件平成30年行個諮問159号■13条第1項情報公開・個人情報保護審査会設置法

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◆検察側⇒警察「引き当て捜査⇒遺棄現場⇒行き ⇔帰り真逆トリック」インチキ虚偽告訴!判明証拠写真★開示!新証拠!感謝!

「日野町」事件・決定要旨:時事ドットコムhttps://www.jiji.com › 社会2018/07/11 - 日野町事件の第2次再審請求審で、再審開始を認めた大津地裁決定の要旨は次の通り。 ... 写真撮影がされ、これが★往路で撮影した写真として調書が作成されたことを示す★ネガの分析報告書や、★引き当て捜査担当警察官の証言などの★新証拠 ...


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◆【民は由らしむべし,知らしむべからず】中国、春秋時代の列国の一(?~前473) - 封建時代の政治原理の一つ。出典は『論語』泰伯編。「人民を従わせることはできるが,なぜ従わねばならないのか,その理由をわからせることはむずかしい

◆【裁判員制度】は、日本に約1億人いる衆議院議員選挙の有権者(市民)から無作為に選ばれた裁判員が裁判官とともに裁判を行う制度で、国民の司法参加により市民が持つ★日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされている。


■地方公務員法第34条(秘密を守る義務)
1 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
■国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定めている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。
■地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。

■独立行政法人通則法 第54条

■刑事訴訟法第47条(訴訟書類の公開禁止)・40条47条・53条・299条

訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。

■刑事訴訟法第53条の2第2項(情報公開法の適用除外)
訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の規定は、適用しない。
訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第4章及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第4章の規定は、適用しない。

【情報公開・個人情報保護審査会設置法】
■第九条(審査会の調査権限)
 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

■13条第1項 【情報公開・個人情報保護審査会設置法】
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000060&openerCode=1#72
(提出資料の写しの送付等)
第十三条 審査会は、第九条第三項若しくは第四項又は第十一条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
3 審査会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、第二項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第十四条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(審査請求の制限)
第十五条 この法律の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
(答申書の送付等)
第十六条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

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