:津波正月2度「さらに大きな津波」誤報処分⇒戒告無⇒「訓告≒ノープロブレム!小言(ボーナス影響無!)⇒言うたぞ!」
:戒告処分希求⇒訓告⇒不適切指摘⇒県庁情報公開⇒第三者委員会=有識者=公正中世不偏不党≒【★審議会大学教授・弁護士等】=(★人選決定権限者⇒★仁坂吉伸和歌山県知事)
■【国家無答責】47年の国家賠償法施行以前の大日本帝国憲法下では、国や公共団体の賠償責任を定めた法律がなかったことを理由に、★戦時中の国家権力の不法行為から生じた個人の損害について、国は賠償責任を★負わないとする考え方。戦後補償裁判では、裁判官が、国家権力がもたらした被害の重大性を考慮し、その結果が当時の法令・公序に照らしても許されない違法行為だったと判断するかどうかが、この考え方が適用されるかどうかの★分かれ目になっている。
【アカウンタビリティ・説明責任、答責性】一般的に個人や企業などに関係なく担当や★権限を持つ事柄について詳細な説明をするという意味で使われます。
権限を持っている人は責任があり、また責任を持っていることで、方針や考え方を説明する★義務が生じます。
:あかんたびりてぃ?説明責任=可視化証明義務=文書作成等⇒■憲法31条適正手続き ⇔「文書不作成⇒公開不可能=職務専念義務違反!?」
■行政手続は31条の枠外と考えることはできないが、その趣旨が
★異なるため、そのまま適用するのではなく、バランスを考慮しつつ準用していくべきであると考えられています。参照:「成田新法事件」(ウィキペディア)
:■行政手続きに対する立法法整備無いのがそもそも適正手続き困難貶めている国会議員不作為未必の故意(役人不祥事隠蔽≒防衛!?)
:備忘録:【黒色アスファルト歩道補正材★品切れ虚偽答弁事件!】⇒■道路法【原状復帰原則法規制】城北通り歩道(めんどり亭駐車場出入口⇒)=★グリンカラー石材⇒平たん・「吸水・ピンヒールでも足首クジ・挫か無い安全歩行確保★花咲く街路草花・黄色点字ブロック中央設置等要望!」⇒市役所奥室長感謝!)⇒道路課虚偽答弁:「“石材料品切れ”」 ⇔メーカー確認回答:「“オーダーメイド石材の為⇒★品切れ無”」(公務員⇒虚偽★言いたい放題!)
: ⇔「和歌山市市長選選挙公約★内部告発記載★服務の宣誓記載!」(孟子の性善説、荀子の性悪説)【信賞必罰】
■刑訴法239条2項官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると★思料するときは、告発を★しなければならない。
【せんおう 専横】《名ノナ》わがままで横暴な振舞い・態度。 「―な役人」横暴(おうぼう)/独断専行(どくだんせんこう)
◆担当職員を刑事告発へ 漁港工事の不適正支出で和歌山県
AGARA 紀伊民報2018年10月22日17時00分
和歌山県有田振興局建設部が2017年度に発注した漁港堤防関連工事2件の不適正支出問題で、仁坂吉伸知事は22日、記者会見を開いて謝罪。担当職員を刑事告発することを明らかにした。同工事はほとんど進んでいないのに2業者に工事費★計5500万円を支払っていた。担当職員が完成したように★書類を差し換えた疑いが出ている。
この問題は現在調査中だが、県は■虚偽公文書作成の疑いで刑事告発の準備を進めていて、その結果を踏まえて担当職員の処分を決める。
県によると、有田市の初島漁港の防波堤に消波ブロックを設置する関連工事2件。17年度に2業者に発注したが、業者からの問い合わせに対する担当職員の★対応が遅く、年度内に間に合わなくなったという。
本来は工事完了確認後、県から業者に工事費が支払われるが、完了できなかったため担当職員は業者に工事費を先払いした上で、年度を超えて工事をしてもらおうと★企てた。工事完了を確認する県部局に対し、書類を★別の工事のものに差し替えたり、初島漁港の過去の工事現場写真を集めたりして提出して、工事が完成したように装い、検査を通した疑いがある。工事ができていない8割分について、業者は返金に同意しているという。
職員はこの事業を1人で担当。動機について「間に合わせたかった」「上司が怖かった」などと話しているという。
:戒告処分希求⇒訓告⇒不適切指摘⇒県庁情報公開⇒第三者委員会=有識者=公正中世不偏不党≒【★審議会大学教授・弁護士等】=(★人選決定権限者⇒★仁坂吉伸和歌山県知事)
■【国家無答責】47年の国家賠償法施行以前の大日本帝国憲法下では、国や公共団体の賠償責任を定めた法律がなかったことを理由に、★戦時中の国家権力の不法行為から生じた個人の損害について、国は賠償責任を★負わないとする考え方。戦後補償裁判では、裁判官が、国家権力がもたらした被害の重大性を考慮し、その結果が当時の法令・公序に照らしても許されない違法行為だったと判断するかどうかが、この考え方が適用されるかどうかの★分かれ目になっている。
【アカウンタビリティ・説明責任、答責性】一般的に個人や企業などに関係なく担当や★権限を持つ事柄について詳細な説明をするという意味で使われます。
権限を持っている人は責任があり、また責任を持っていることで、方針や考え方を説明する★義務が生じます。
:あかんたびりてぃ?説明責任=可視化証明義務=文書作成等⇒■憲法31条適正手続き ⇔「文書不作成⇒公開不可能=職務専念義務違反!?」
■行政手続は31条の枠外と考えることはできないが、その趣旨が
★異なるため、そのまま適用するのではなく、バランスを考慮しつつ準用していくべきであると考えられています。参照:「成田新法事件」(ウィキペディア)
:■行政手続きに対する立法法整備無いのがそもそも適正手続き困難貶めている国会議員不作為未必の故意(役人不祥事隠蔽≒防衛!?)
:備忘録:【黒色アスファルト歩道補正材★品切れ虚偽答弁事件!】⇒■道路法【原状復帰原則法規制】城北通り歩道(めんどり亭駐車場出入口⇒)=★グリンカラー石材⇒平たん・「吸水・ピンヒールでも足首クジ・挫か無い安全歩行確保★花咲く街路草花・黄色点字ブロック中央設置等要望!」⇒市役所奥室長感謝!)⇒道路課虚偽答弁:「“石材料品切れ”」 ⇔メーカー確認回答:「“オーダーメイド石材の為⇒★品切れ無”」(公務員⇒虚偽★言いたい放題!)
: ⇔「和歌山市市長選選挙公約★内部告発記載★服務の宣誓記載!」(孟子の性善説、荀子の性悪説)【信賞必罰】
■刑訴法239条2項官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると★思料するときは、告発を★しなければならない。
【せんおう 専横】《名ノナ》わがままで横暴な振舞い・態度。 「―な役人」横暴(おうぼう)/独断専行(どくだんせんこう)
◆担当職員を刑事告発へ 漁港工事の不適正支出で和歌山県
AGARA 紀伊民報2018年10月22日17時00分
和歌山県有田振興局建設部が2017年度に発注した漁港堤防関連工事2件の不適正支出問題で、仁坂吉伸知事は22日、記者会見を開いて謝罪。担当職員を刑事告発することを明らかにした。同工事はほとんど進んでいないのに2業者に工事費★計5500万円を支払っていた。担当職員が完成したように★書類を差し換えた疑いが出ている。
この問題は現在調査中だが、県は■虚偽公文書作成の疑いで刑事告発の準備を進めていて、その結果を踏まえて担当職員の処分を決める。
県によると、有田市の初島漁港の防波堤に消波ブロックを設置する関連工事2件。17年度に2業者に発注したが、業者からの問い合わせに対する担当職員の★対応が遅く、年度内に間に合わなくなったという。
本来は工事完了確認後、県から業者に工事費が支払われるが、完了できなかったため担当職員は業者に工事費を先払いした上で、年度を超えて工事をしてもらおうと★企てた。工事完了を確認する県部局に対し、書類を★別の工事のものに差し替えたり、初島漁港の過去の工事現場写真を集めたりして提出して、工事が完成したように装い、検査を通した疑いがある。工事ができていない8割分について、業者は返金に同意しているという。
職員はこの事業を1人で担当。動機について「間に合わせたかった」「上司が怖かった」などと話しているという。