【平成24年8月22日法律第68号附則18条2項】
消費税法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html
(消費税率の引上げに当たっての措置)http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/18020120822068.htm
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■【平成24年8月22日法律第68号附則18条2項】
■付則(:本音!)【第十八条】消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
【■2★】税制の抜本的な改革の★実施等により、(:増税8%⇒10%へ)財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の★引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに★事前防災及び★減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国★経済の成長等に向けた施策を検討する。⇒国土強靭化へ200兆円国土強靭化法創設二階幹事長⇒派閥スカウト餅代氷代資金潤沢!?
【第十二条】この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。