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Channel: 違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同
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警察官臨場⇒保有個人情報訂正請求 ⇔ICレコーダー「正確を期す為録音」 ⇔施設管理権≒違法不都合録画禁止

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:ルーズ・怠慢ギャンブラー「子供道連れ一家心中」予防不可=ヤクザカジノ同様=IRカジノ違憲・違法入場資格

:仁坂吉伸和歌山県知事⇒「不カイゼン」+虚偽・違法・錯誤無効説明会6回コミュニケーションセンター⇒不実・横山企画政策局長恣意的コントロール!(もうかる・儲かる数字列記詐欺!?★質疑応答時間★閉会後!)会場費県税違法支出!

:最後6回目河北コミュニケーションセンター臨場警察官【勤務日誌・注意報告書等】 ⇔【保有個人情報請求】⇒北署★書類申込時⇒臨場状況記載⇒担当警察官★「“相談”」と記載★強要罪刑法223条 

:⇔★110番通報時「“公務員職権濫用罪”」⇒「★“告訴・告発⇒”断言・言明!(ICレコーダー証拠)」(★司法警察員身分指定!⇒臨場★要請)⇒北署員公開申請書対応⇒刑法194条特別公務員職権濫用罪!

:説明会場★不在=事後録取=臨場警察官2名!報告書効力! ⇔説明会場質疑等★当事者本人証言!信憑性トホホ! ⇔「真実・可視化」全記録録画録音=アメリカ警察官記録装置=「★ボディーカメラ装着」

 

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◆和歌山県 総務部 総務管理局 総務課 情報公開班

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 【 地図 
TEL:073-441-2104 FAX:073-441-2107
メール:e0101001@pref.wakayama.lg.jp

※費用等はかかりません。このページに関するお問い合わせは

ホーム>組織から探す>総務部総務管理局総務課 >保有個人情報開示請求等https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/kojin/kjhome/kjkaiji.html#%E8%A8%82%E6%AD%A3%E8%AB%8B%E6%B1%82 

保有個人情報開示請求等 請求について 請求の種類

請求には、以下のとおり目的に応じた3種類のものがあります。

保有個人情報開示請求:自己情報の開示を求めるもの

保有個人情報訂正請求:自己情報の訂正を求めるもの

保有個人情報利用停止請求:自己情報の利用停止等を求めるもの

請求方法

1.各請求に応じた必要書類をご用意ください。

2.総合窓口又は地方窓口へお越しください。

地方窓口においては、当該地方窓口を設置する振興局又は地方機関が保有する個人情報に係る請求に限ります。

※総合窓口:和歌山県庁本館2階情報公開コーナー

※地方窓口:各振興局各部又は各地方機関の総務担当課

3.窓口において、必要書類を提示するとともに、所定の請求書に必要事項を記入の上、ご提出ください。

保有個人情報開示請求

どなたでも県が保有する自己の情報の開示を請求することができます。

必要書類

本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券等)

開示決定

開示請求のあった日から15日以内(ただし、やむを得ない理由があるときは、期間を延長することがあります。)に開示するかどうかの決定を行い、書面により通知します。

なお、請求者以外の個人に関する情報などの非開示情報については、開示することができません。

費用

保有個人情報の閲覧:無料

保有個人情報の写しの交付:A3以下のサイズ 1枚につき 10円(カラーの場合40円)など

保有個人情報訂正請求

開示を受けた自己の情報が事実でないと考えられるときは、その個人情報の訂正を請求することができます。

必要書類

本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券等)

訂正請求する内容が事実と合致することを証明する資料

訂正決定

訂正請求のあった日から30日以内(ただし、やむを得ない理由があるときは、期間を延長することがあります。) に訂正するかどうかの決定を行い、書面により通知します。

なお、請求に理由がない場合又は法令等の規定により訂正することができない場合などについては、訂正をしないことがあります。

※費用等はかかりません。

保有個人情報利用停止請求

開示を受けた自己の情報が条例の規定に反し不適正に取り扱われていると考えるときは、当該情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。

必要書類

本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券等)

利用停止決定

利用停止請求のあった日から30日以内(ただし、やむを得ない理由があるときは、期間を延長することがあります。) に利用停止等をするかどうかの決定を行い、書面により通知します。

なお、請求に理由がない場合又は利用を停止することにより事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合などについては、利用停止をしないことがあります。

 

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