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「町長からセクハラ」告発の女性町議懲罰動議で失職 地自法135条刑法230条名誉棄損 ⇔172条 虚偽告訴

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:失職した新井祥子氏(50)何故町長が新井祥子氏を!落選させようとしたのか ⇔思い当たる理由説明責任! 信憑性?% ■【刑法172条 虚偽告訴罪】人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 ■【刑法第230条名誉棄損】公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 ■【地方自治法 第百三十五条】  懲罰は、左の通りとする。一  公開の議場における戒告二  公開の議場における陳謝三  一定期間の出席停止四  除名★ 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。 第1項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。

【地方自治法 第百三十二条】 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

◆「町長からセクハラ」告発の女性町議、懲罰動議で失職 12/3(火) 5:05配信 朝日新聞デジタル

性的関係があったとされる町長室の写真パネルを議場に持ち込み、新井祥子氏(左)に説明を求める黒岩信忠町長(右)=2019年12月2日、群馬県草津町議会

 群馬県草津町で町長からセクハラ被害を受けたと告発していた女性町議が議会の品位を傷つける発言をしたとして、町議会(定数12)は2日、除名を求める懲罰動議を賛成10、反対1で可決し、女性町議は★失職した。除名は地方自治法が定める最も重い懲罰で、町によると過去に例がないという。処分に★不服の場合の★知事への申し立てについて、女性町議は「検討したい」と話した。

 失職したのは新井祥子氏(50)。新井氏は11月に出された電子書籍「草津温泉漆黒の闇」や記者会見で、15年1月8日午前10~11時に町長室で2人きりで面会した際、性的な行為をされたと実名で告発していた。これに対し黒岩信忠町長(72)は「虚偽の内容を掲載された」として、新井氏と、記事を執筆した著者(53)を★名誉毀損(きそん)容疑で長野原署に告訴した。署によると、2日午後時点では★受理していないという。

 2日開かれた町議会本会議で、新井氏ら2人が電子書籍の内容を引用しながら「町長として欠格がある」として町長の不信任決議案を提出したが、賛成2で否決。逆に新井氏が「町長室で町長と肉体関係を持った」と発言した点などが「破廉恥で、議会の品位を傷つけた」とされて懲罰の対象となり、新井氏は議席を失った。

 報道陣に新井氏は「他にも肉体関係を持たされた人がいると知った。誰かが言わないと、自分と同じ思いをする人がいる。公の場で発言し、町長を辞めてほしいと思い、議場に議論を持ち込んだ」と語った。

 懲罰動議可決前の議場で町長は電子書籍の内容を否定し、「(事実なら)★強制わいせつ罪で訴えなさい」と反論。「男として、間違いを起こすことは1億3千万分の1もない」と、新井氏に激しい言葉を浴びせた。15年1月8日の面会は「15、16分ほど」と認めたが、持ち込んだ町長室の写真パネルを手に、新井氏に説明を迫る場面もあった。朝日新聞社


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