厚生労働省は11日、カジノや競馬、パチンコといったギャンブルの依存症治療について、来年度から公的医療保険の対象とする方針を固めた。同日開かれた中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)での議論を受け、同省は、依存症患者に対する適切な医療体制の整備が急務と判断した。国内ではカジノを含む統合型リゾート(IR)の開業を可能とするIR実施法が昨年7月に成立し、依存症対策が課題となっている。
ギャンブル依存症は精神疾患の一つ。世界保健機関(WHO)は、ギャンブルを頻繁に繰り返し、自分の社会・職業・家族的価値を損なうほど生活を支配する障害と定義している。
厚労省の調査によると、ギャンブル依存症の治療を受けた患者は年々増えており、2017年度の外来患者数は3499人。ただ、治療を受けていない潜在的な患者も多くいるとみられ、17年に国立病院機構久里浜医療センター(神奈川)の研究班が行った調査では、依存症が疑われる成人は全国で約320万人に上るという推計も出ている。
昨年7月にはギャンブル依存症対策基本法が成立したが、現状では、ギャンブル依存に特化した治療に公的保険は適用されていない。厚労省は、患者が数人から10人程度のグループで意見交換を行い、ギャンブルにのめり込んだきっかけや対処法などについて考える「集団治療プログラム」を保険の適用対象として想定している。こうしたプログラムを巡っては、日本医療研究開発機構(AMED)の研究班が全国35の医療機関で患者187人に対して実施したところ、プログラムを受けた人の方がギャンブルをやめた割合が高かったという。
ただ、ギャンブル依存症の治療への公的保険の適用には反発も予想される。11日の同協議会の会議では、保険適用に多くの委員が賛同する一方で、「ギャンブル依存症は自分の努力で回復すべきもの。安易に保険適用することで、(依存症患者が増えるなど)逆の方向に向かうかもしれない」などと、慎重な検討を求める声も上がった。