:ステップ #アメ村店 違法 2015 03 28 04 49 47 d8987aec2d4f538699d037a42a6247c
:熊本地震(2016年4月16日) ⇔大阪府警南署1階【ステップ★心斎橋店】長堀通り歩道⇒違法再々告発⇒18時~21時まで3時間待機させられ⇒「〝違法性なし”」回答! ⇔対応担当警察官顔写真撮影 ⇔行き成り襲い掛かられ⇒玄関へ突き飛ばされる⇒告訴⇒不起訴!トホホ=再々⇒心身障害!
■【刑法 第124条】(往来妨害及び同致死傷)陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
■【道路交通法 第77条】(道路の使用の許可)次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の★許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
■⑶ 露店、屋台などの出店をしようとする者
■【道路法 第三十二条】(道路の占用の許可)道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
■六 露店、商品置場その他これらに類する施設
■【道路法 第三十七条】(道路の占用の禁止又は制限区域等) 道路管理者は、次に掲げる場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路(第二号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。)の占用を禁止し、又は制限することができる。
■第四節 道路の保全等(道路の維持又は修繕)
■【道路法 第四十二条】 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
(道路に関する禁止行為)
■【道路法 第四十三条】何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
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■【ころびこうぼう 転び公妨】とは、警察官などの捜査官が被疑者に公務執行妨害罪(公妨)や傷害罪などを巧みに適用して現行犯逮捕する行為。
■【刑法 第172条 虚偽告訴等】
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
■【刑法 第156条】(虚偽公文書作成等)公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。
■【刑法第193条 公務員職権濫用】公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。
■【第194条 特別公務員職権濫用】裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
■【強要罪 第223条】人を逮捕・監禁して第三者に行為を要求した場合には、特別法である人質による強要行為等の処罰に関する法律により重く処罰される。
心斎橋筋,長堀通り界隈 (一流ブランドショッピング街) www.geocities.jp/oosakaburandogai/ 心斎橋筋,長堀通り界隈 (一流ブランドショッピング街). '03/07/31 撮影写真. ★ヘルメット大阪市消防局⇒文字★消し!パトカー違法行為隠蔽!⇒さらに★虚偽公文書★調書作成「ペットボトルにガソリンつめて放火申し述べた」とサイン迫る! 110番パトカー臨場警察官⇒「往来妨害罪 刑法124条 違法看過放置」⇒119番消防通報 SteP アメ村店 ステップ【SteP】店舗情報 step-japan.jp/shoplist/shoplist_osaka_amemura.php