:2019年7月12日~尾花市長(イナカ・田舎の)和歌山市保健所生活保健課.へ告発!
■【刑法172条 虚偽告訴等罪】法定刑, 3月以上10年以下の懲役. 未遂・予備, なし.
保護法益, 国家の審判作用の適正、私生活の平穏. 主体, 人. 客体, -. 実行行為, 虚偽の告訴、告発、その他の申告. 主観, 故意犯、目的犯. 結果, 挙動犯、抽象的危険犯. 実行の着手, -. 既遂時期, 虚偽の申告が官署に到達した時点.
:安倍総理大臣衆議院解散後!?⇒森友文書開示1?★ソンタク・忖度(官僚600名人事権・自民議員立候補公認権)トホホ!
◆森友記録、開示の延期は「違法」 自殺職員の妻が国提訴 - Yahoo ...
news.yahoo.co.jp › articles 1 時間前 - 学校法人森友学園(大阪市)をめぐる財務省の公文書改ざん問題で、改ざん発覚後に自殺した同省近畿財務局(近財)の赤木俊夫さん(当時54)の公務災害認定に関する文書を開示請求したのに、近財が開示決定期限. ... 財にも情報開示請求。5月、コロナ禍による緊急事態宣言で業務が多忙で時間を要するなどとして、一部の文書を除き、★来年5月まで開示の可否などを決定する期間を延長すると遺族側に通知した。 ◆http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=35629 ホーム > 報道発表資料 > 詳細 不当な表示を行っていた事業者2者に対する措置命令について 代表連絡先 府民文化部 消費生活センター 事業グループダイヤルイン番号:06-6612-7500
メールアドレス:shohiseikatsu-center@sbox.pref.osaka.lg.jp 提供日 2019年8月27日 提供時間 14時0分 内容
本日、大和ハウス工業株式会社及び株式会社オンテックスの2者に対し、各事業者が運営する温浴施設における浴槽の温水等に係る表示について、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条に違反する優良誤認表示が認められましたので、同法第7条に基づいて、一般消費者の誤認を排除するための措置や再発防止などを内容とする措置命令を行いました。
1 対象事業者
(1)事業者名:大和ハウス工業株式会社(大阪市北区梅田三丁目3番5号)
施設名 :岩塩温泉りんくうの湯(泉佐野市)、岩塩温泉和らかの湯(兵庫県尼崎市)
(2)事業者名:株式会社オンテックス(大阪市浪速区湊町二丁目2番45号)
施設名 :和泉橋本温泉 美笹のゆ(貝塚市)
2 事実の概要
対象施設では、以下の(1)(2)のとおり、施設内に「温泉」と表示するなどした浴槽があり、当該「温泉」の効能を表示するなどしていました。しかし、実際には、これらの施設では、温泉法に基づく温泉の利用許可を得ておらず、当該浴槽の温水は、効能を表示できるものではありませんでした。
(1)大和ハウス工業株式会社の運営する「岩塩温泉りんくうの湯」及び「岩塩温泉和らかの湯」では、「岩塩温泉」と称して、特定の浴槽に「ブラック岩塩」と「ピンク岩塩」を使用しているとし、成分表としてこれら2種類の岩塩の成分を表示するなどしていました。また、この「岩塩温泉」は、「含硫黄・ナトリウム・塩化物泉」に類似するとし、「含硫黄・ナトリウム・塩化物泉の効能」として、「切り傷、火傷、慢性皮膚炎、慢性婦人病・糖尿病・高血圧・関節痛・打ち身、動脈硬化神経痛、慢性消化器炎、胃弱、冷え性など」と表示していました。しかし、実際には、「ピンク岩塩」の存在は確認されず、実際に使用されていたのは「ブラック岩塩」とソーダ灰(炭酸ナトリウム)であり、これらは効能を表示できる医薬品や医薬部外品ではありませんでした。
(2)株式会社オンテックスの運営する「和泉橋本温泉 美笹のゆ」では、「岩風呂」と称する浴槽が「人工温泉」の「アルカリ性単純温泉」であるとして、「アルカリ性単純温泉の主な効能」として、「疲労回復、神経痛、不眠症、動脈硬化など」と表示していました。しかし、実際に使用されていたのは、ソーダ灰(炭酸ナトリウム)であり、効能を表示できる医薬品や医薬部外品ではありませんでした。
また、「二股温泉風呂」と称する浴槽においては、「二股炭酸カルシウム温泉」として、「効能表」に「あせも 荒れ性 しもやけ しっしん 冷え性 うちみ くじき 肩こり リュウマチ 腰痛 神経痛 疲労回復 痔」と表示するほか、使用しているとする医薬部外品の「成分表」を表示していました。しかし、実際には平成20年4月の施設開設以来、一度も医薬部外品の補充を行っておらず、効能を表示できる状態ではありませんでした。
3 法令の適用
2に述べた事実によれば、対象事業者は、対象施設において一般消費者に提供する温浴施設の利用役務に関し、一般消費者に対して、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、これらの表示は、景品表示法第5条第1号に該当するものであって、係る行為は同条の規定に違反するものです。
※ 措置命令を機に、府内各保健所長ほかを通じて、公衆浴場管理者に対する注意喚起を行います。