:お願い:心有る⇒尊敬される立派なご先祖様へ
:父母談:「“負けて良かった⇒軍人が 偉そうで しゃ〜無かった”」
:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」
:自衛隊⇒射殺⇒裁判⇒正当防衛 最高裁判決
:日本軍⇒【軍法会議】★治外法権! ⇔英雄!⇒人事考課⇒昇格!
:手遅れ⇒後の祭り⇒「ユデカエル・茹で蛙」⇒「軍靴 ⇒抜き足 差し足 忍び足」
:政府⇒政党⇒軍⇒皆様信用無⇒「偽装トリプル AAA]
:実害体験:和歌山市長公印⇒押印⇒情報公開請求⇒★「資料無」⇒非開示!
:虚偽!「“書類一枚も無い”」(2名以上メモ紙でさえ⇒公文書書類扱い)
:昨年12月6日市議会答弁:馬券売り場⇒「“課題クリア”」偽証罪⇒証拠隠滅罪!?
:敗戦前⇒「御国の為」⇒全体主義⇒「ニシキノミハタ・錦の御旗」
:強欲⇒二人三脚⇒高学歴⇒狡猾⇒権力者⇒今も昔も⇒専横「虎の威を借る狐」
:戦後⇒自衛隊⇒★連綿⇒踏襲⇒トップ自らのミス⇒刑法104条「証拠隠滅罪!」
:公務員⇒憲法遵守⇒「服務宣誓」⇒刑法193条 公務員職権濫用罪!
:5時36分≒6時19分「おはようコールABC」 2013年12月12日(木) 5時00分〜6時45分
:アメリカ⇒「愛国法」⇒真実報道⇒違法扱い⇒禁止!
:(イラク・フセイン大統領処刑⇒“大量破壊兵器⇔★不存在”)
:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」
【オバマ大統領】 マンデラ氏の追悼式、100か国近くのトップらが参列
ネルソン・マンデラは気づかせてくれます。
★何事も成し遂げるまでは不可能に思えるのだと。
南アフリカはその証明です。
この国は見せてくれています。
我々がチェンジできること、『違い』ではなく
『共通の希望』に基づいた世界を選べること、
紛争ではなく、平和と正義と機会に基づいた世界を選べることを」
【刑法 第104条】証拠隠滅罪 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(刑法第104条)。
これらの行為によって犯人や被疑者の利益になるか否かは問わず、無実の人間を陥れようとする場合にも成立する(証拠隠滅により被告人に不利益を与えた事例として、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件参照)。
客体[編集] 本罪の客体は「他人の刑事事件に関する証拠」とされている。自己の刑事事件に関する証拠の隠滅は期待可能性が低く本罪を構成しない[3]。
他人の刑事事件 「刑事事件」は現に係属中のものはもちろん将来刑事訴訟事件となりうるものを含む(大判明治45・1・15刑録18輯1頁)。
共犯者の証拠を隠滅した場合について本罪が成立するか否かで争いがある。成立説、不成立説、自己のためにする意思があれば成立しないとする折衷説に分かれている。
大審院時代の判例は判然としないが、成立説を採っていたとされる(大判大正7年5月7日刑録24輯555頁)。但し、自己のためにする意思が欠けるときは成立するとした判例もある(大判大正8年3月31日刑録25輯403頁)。戦後、下級審では明快に折衷説を述べた判決が下されている(東京地判昭和36年4月4日判時274号34頁等)。
なお、自己の刑事事件について、他人に虚偽の偽証をさせることは、偽証教唆罪を構成し、証拠隠滅罪は成立しない(最決昭和28年10月19日刑集7巻10号1945頁)。
証拠
捜査段階の参考人も「証拠」にあたる(最決昭和36年8号17頁刑集15巻7号1293頁)。
行為[編集]
本罪の行為は「隠滅」、「偽造」、「変造」、また、偽造もしくは変造した証拠の「使用」である。
隠滅
判例・通説によれば、★物理的な滅失のみならず、証拠の効力を滅失・減少させるすべての行為を指し、
★証拠の蔵匿も含む(大判明治43年3月25日刑録16輯470頁)。
証言3佐を懲戒手続き=いじめ訴訟で―海自 時事通信 12月11日(水)21時16分配信
海上自衛隊の護衛艦「たちかぜ」乗組員の自殺訴訟をめぐり、いじめ調査資料の隠蔽(いんぺい)があったと証言した3等海佐(46)について、海自が懲戒処分を検討していることが11日、分かった。
東京高裁で同日行われた口頭弁論で、3佐が明らかにした。
3佐は閉廷後、懲戒処分に向けた聞き取り調査などを6月から受けていると説明、「隊員アンケートの存在を示唆する文書を持ち出したというのが理由だが、全く不当だ」と訴えた。
これに対し、海上幕僚監部は「関係職員の懲戒調査をしているが、プライバシーに関わるので回答を控える」とコメントしている。
<海自いじめ自殺>★内部告発の3佐、処分検討 毎日新聞 12月11日(水)21時32分配信
護衛艦「たちかぜ」乗員のいじめ自殺訴訟で、内部告発した3等海佐(46)について、海自が懲戒処分を検討していることが分かった。海自が6月、「行政文書管理が不適切だった」として規律違反の疑いで審理することを3佐に通知した。
海自側は、3佐が告発のため文書のコピーを持ち出して自宅に保管していたことなどを問題視。これに対し3佐は「公益通報(内部告発)のための証拠を集めたことを理由とする処分を受け入れたら、怖くて誰も公益通報できなくなる」と反発している。
文書は、2004年に1等海士が自殺した後、海自が他の乗員を対象に実施したアンケートで、いじめの実態が記されていた。遺族側が05年、情報公開法に基づきいじめに関連する文書の開示請求をしたところ、海自はアンケートを実施したことを認めつつ「破棄した」と回答していた。
一方、国側の訴訟担当者だった3佐はアンケートが保管されていることを知り、08年に防衛省の公益通報窓口に内部告発したものの、海自が存在を否定。このため12年4月、東京高裁にアンケートの存在を明らかにする陳述書を原告側を通じ提出し、海自は再調査の結果、アンケートが存在することを公表した。
海上幕僚監部広報室は「懲戒処分するかどうかの調査開始を通知しただけで、懲戒処分をすると決めたわけではない」としている。【山下俊輔】
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最終更新:12月12日(木)0時29分 毎日新聞
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最終更新:12月11日(水)21時18分 時事通信
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他人の刑事事件 「刑事事件」は現に係属中のものはもちろん将来刑事訴訟事件となりうるものを含む(大判明治45・1・15刑録18輯1頁)。
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大審院時代の判例は判然としないが、成立説を採っていたとされる(大判大正7年5月7日刑録24輯555頁)。但し、自己のためにする意思が欠けるときは成立するとした判例もある(大判大正8年3月31日刑録25輯403頁)。戦後、下級審では明快に折衷説を述べた判決が下されている(東京地判昭和36年4月4日判時274号34頁等)。
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護衛艦「たちかぜ」乗員のいじめ自殺訴訟で、内部告発した3等海佐(46)について、海自が懲戒処分を検討していることが分かった。海自が6月、「行政文書管理が不適切だった」として規律違反の疑いで審理することを3佐に通知した。
海自側は、3佐が告発のため文書のコピーを持ち出して自宅に保管していたことなどを問題視。これに対し3佐は「公益通報(内部告発)のための証拠を集めたことを理由とする処分を受け入れたら、怖くて誰も公益通報できなくなる」と反発している。
文書は、2004年に1等海士が自殺した後、海自が他の乗員を対象に実施したアンケートで、いじめの実態が記されていた。遺族側が05年、情報公開法に基づきいじめに関連する文書の開示請求をしたところ、海自はアンケートを実施したことを認めつつ「破棄した」と回答していた。
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最終更新:12月12日(木)0時29分 毎日新聞
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最終更新:12月11日(水)21時18分 時事通信