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IR汚職巡り供述 「国会議員5人に現金」中国企業「500ドットコム」海外で国内法に違反に国内法適用?

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◆和歌山県は、2月6日に2019年度当初予算案を発表。★IR事業化には約2億3,187万円を計上:=県血税合計★2億8558万9480円

:憲法30条納税義務1961年皆保険制度★違法ヤクザ同入場規制カジノ施設=刑法247条背任罪未遂250条=大橋建一前和歌山市長▲前歴者(嫌疑不十分) ⇔検察職務専念義務違反=刑法193条職権乱用罪! 

◆「パナマ文書」公開で発覚!税金を払わない日本人「大金持ち ...

gendai.ismedia.jp › 国際 複数のタックスヘイブンのペーパーカンパニーを経由して、税金をほとんど納めない巨大企業の存在が世界的に問題視され始めている。 たとえば、英国では'12年にスターバックス社が3年間で約2000億円もの売り上げがありながら、法人税を一 ... ◆「国会議員5人に現金」中国企業側が供述 IR汚職巡り [IR ... www.asahi.com › articles 2020/01/01

朝日新聞デジタル

写真・図版秋元司衆院議員

 カジノを含む統合型リゾート(IR)事業をめぐる汚職事件で、衆院議員の秋元司容疑者(48)に現金を渡したとされる中国企業側が東京地検特捜部の調べに対し、自民党などに所属する他の国会議員5人の名前を挙げ、「それぞれに100万円前後の現金を配った」と供述していることが関係者への取材でわかった。特捜部は供述と符合するメモも押収しており、実際に金が渡ったかどうかなどについて慎重に調べている。

娯楽産業人脈を築いた秋元議員 接点はパチンコ業界から 秋元議員と中国企業、南へ北へ 広がり深まるIR人脈

 IR事業をめぐり、中国企業が日本の政界に幅広く工作しようとしていた疑惑が新たに浮かび上がった。

 関係者によると、5人の内訳は自民党4人、日本維新の会1人。北海道を含むIR誘致を検討していた自治体出身の議員や超党派でつくる「国際観光産業振興議員連盟(IR議連)」の幹部らで、閣僚経験者や現職の政務官も含まれる。

★5人に現金を渡したと供述しているのは、贈賄容疑で逮捕された中国企業「500ドットコム」(本社・広東省深圳)の顧問で、元沖縄県浦添市議の仲里勝憲容疑者(47)。同社側の別の3人が2017年、計約2千万円を無届けで日本に持ち込み、国会議員らへの現金提供を計画。衆院解散当日の同年9月28日に秋元議員へ300万円を渡したほか、同時期に「国会議員5人にそれぞれ100万円前後を渡した」と話しているという。

 特捜部は、同社関係者が無届けで多額の現金を国内に持ち込んだ外国為替及び外国貿易法違反の容疑でも、秋元議員の元秘書宅などを家宅捜索していた。

 仲里容疑者らは電子機器に、秋元議員のほか5人の議員名や金額が類推される内容をメモしていた。このメモと仲里容疑者の供述も一致するという。

 5人のうちの1人は、自身が代…

■法律の[窓]https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column061.htm

海外で国内法に違反する行為をした場合に国内法を適用できるのか?
 法律は、原則として、日本国内の領土の全域にその効力を及ぼします。この「領土」は、領海、領空も含む広義の領土を意味するものです。したがって、日本の領海上や領空上で国内法に違反する行為をすれば、国内法が適用され、処罰できます。これに対して、海外で国内法に違反する行為をした場合には、原則として国内法が適用されないので処罰できません。

 しかし、海外での違法行為に国内法を適用できないという原則を貫徹すると、法律の実効性を確保できない場合もあります。そこで、法律の中には、日本国外での違法行為に国内法を適用する旨の規定を置き、その効力を日本国外にも及ぼすものが存在します。

 刑法(明治40年法律第45号)は、第1条第1項で「日本国内において罪を犯したすべての者に適用する」と原則を定める一方で、同条第2項等でその例外を定めています。例えば、次の場合は、日本国外で刑法違反の行為をしていますが、その行為者には刑法が適用されます(第1条第2項等参照)。

① 公海上を飛行する日本航空機内において、暴行して傷を負わせた場合 

② 海外において、行使の目的で1万円札を偽造した場合 

③ 海外において、日本国民が住居に放火した場合 

④ 海外において、日本国の公務員が職務に関し賄賂を収受した場合 

 ①②の場合は、その行為者が日本国民に限定されませんが、③の場合は、その行為者が日本国民に、④の場合は、その行為者が日本国の公務員に限定されます。①から④までの場合で行為者の要件が異なるのは、刑罰を科す趣旨がそれぞれ異なるからです。すなわち、①の場合は、日本航空機内での犯罪を日本国内での犯罪と同様に扱う旗国主義に基づいて、②の場合は、国家的利益、社会的利益を守る保護主義に基づいて、③の場合は、日本国が日本国民に対して統治権を行使する属人主義に基づいて、④の場合は、属人主義及び日本国の公務の公正さに対する国民の信頼等を守る保護主義に基づいています。

 日本国外での違法行為に国内法を適用する旨の規定は、刑法以外にも会社更生法(平成14年法律第154号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)、サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)等に置かれています。

 また、不正競争防止法(平成5年法律第47号)には、日本国外において営業秘密の不正使用行為をした者を処罰する規定が置かれています。

 人、物、情報等が日本国外に容易に移動できる現実を踏まえれば、今後は、日本国の国家的利益、日本国民の利益等を保護するため、日本国外での違法行為に国内法を適用する旨の規定を置く法律が増えていくのかもしれません。・・・


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