:和歌山市議会議員⇒市議会公式ページ⇒住所・連絡先⇒★不記載(お仕事受付拒否!?)
:記載要請⇒3年以上⇒待たせた挙句果てに⇒「“各会派⇒検討⇒拒否決定!”」
:違憲・違法!憲法16条・地方自治法124条⇒請願権侵害⇒民事⇒提訴!
:2011年2月4日⇒和歌山地裁⇒新築建て替え工事⇒駐車場消滅⇒パーキング満車
:止むを得ず⇒ガラ空き⇒★月極パーキング!?
:(通勤の為⇒夕方まではパークングへ⇒帰宅無!?⇒自分に都合良く勝手に予見)
:⇒一番奥の停めにくい所へ駐車⇒
:地主(法律家)から警察に対して(取締法無)⇒「盗難車紹介」
:⇔だが(世界で一台!?)本来購入⇒「“オニキス・マーフィー” 限定800台」
:⇒廃車(阪和高速道路⇒雨⇒ブレーキ⇒スリップ横転事故⇒ハッチバックのみ残し)
:後部⇒ハッチバックのみ ⇒新規⇒車体購入⇒⇒光岡「レイ」(1万台)
:⇒合体「キメラ」ハッチバック移設⇒装着!世界で「オンリーワン」
:自分判断基準(月極!?通勤夕刻5時までは⇒帰って来無い!?迷惑少無い)
:⇒現金支払い申し出⇒地主⇒拒否⇒誠意⇒「土下座 謝罪」
:裁判所総務課⇒面談⇒要請【憲法 第八十二条】裁判公開!
【第八十二条】[1] 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、
対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が
問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
:⇒自主的直談判⇒お隣⇒検察庁テニスコート⇒「臨時・仮パーキング」
:使用★許可⇒施設担当課長様面談⇒お許し「裁判所から要請有れば」条件取リ付けた!
:裁判所⇒庶務課へ★7回要請⇒拒否される
:「“隣検察とは★他省庁⇒関係無い”」意味のご説明」トホホ!
:新築検察庁合同庁舎(城堀⇒景観⇒眺望独占⇒専有)緑風⇒風通し環境悪化!
:和歌山市議会議長:弁護士⇒答弁書:「“違法提訴・売名行為”」
:市議会選挙立候補予定⇒念の為⇒「提訴★取り下げた」トホホ!
:だけど⇒5月⇒和歌山市議会公式ページ⇒住所連絡先⇒★開示⇒公開された!感謝!
:請願議員選択肢⇒地元事情精通議員・相談(下駄履きで・近くで・気軽に!)
:請願の際⇒住所連絡先探す⇒議会事務局職員⇒取捨選択⇒制限
:【理由⇒合致⇒合格】⇒★不告知場合(請願権⇒阻害制限)
:
議員報酬の3%、被災地に寄付 広島・三次市議会 2013年12月18日06時53分
【伊藤賢】東日本大震災で被災した宮城、福島両県の市町に、広島県三次市議会が来年1〜6月の議員報酬の3%を寄付することを決めた。会派の代表者会議で議員26人の総意として合意された。
半年間、市議26人全員が議員報酬の3%にあたる額を、議長名義で新たに作る口座に積み立てる。月額は議長1万3620円、副議長1万2210円、一般議員1万1130円。半年間で計約180万円になる。震災後に市が職員を派遣した宮城、福島両県の市町から3カ所程度を選び、寄付する方針。
今年7月の市職員の給与引き★下げを受けて、市議会で議員報酬のあり方を議論する中、公益性の高い震災被災者の支援に使おうと決めた。
公職選挙法では、議員の★寄付行為は選挙区内では禁止だが、選挙区★外は可能という。
沖原賢治議長は「被災から1千日以上経っても苦しんでいる人たちの気持ちを考えた。議員全員が賛成し、うれしい」と話した。
:記載要請⇒3年以上⇒待たせた挙句果てに⇒「“各会派⇒検討⇒拒否決定!”」
:違憲・違法!憲法16条・地方自治法124条⇒請願権侵害⇒民事⇒提訴!
:2011年2月4日⇒和歌山地裁⇒新築建て替え工事⇒駐車場消滅⇒パーキング満車
:止むを得ず⇒ガラ空き⇒★月極パーキング!?
:(通勤の為⇒夕方まではパークングへ⇒帰宅無!?⇒自分に都合良く勝手に予見)
:⇒一番奥の停めにくい所へ駐車⇒
:地主(法律家)から警察に対して(取締法無)⇒「盗難車紹介」
:⇔だが(世界で一台!?)本来購入⇒「“オニキス・マーフィー” 限定800台」
:⇒廃車(阪和高速道路⇒雨⇒ブレーキ⇒スリップ横転事故⇒ハッチバックのみ残し)
:後部⇒ハッチバックのみ ⇒新規⇒車体購入⇒⇒光岡「レイ」(1万台)
:⇒合体「キメラ」ハッチバック移設⇒装着!世界で「オンリーワン」
:自分判断基準(月極!?通勤夕刻5時までは⇒帰って来無い!?迷惑少無い)
:⇒現金支払い申し出⇒地主⇒拒否⇒誠意⇒「土下座 謝罪」
:裁判所総務課⇒面談⇒要請【憲法 第八十二条】裁判公開!
【第八十二条】[1] 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、
対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が
問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
:⇒自主的直談判⇒お隣⇒検察庁テニスコート⇒「臨時・仮パーキング」
:使用★許可⇒施設担当課長様面談⇒お許し「裁判所から要請有れば」条件取リ付けた!
:裁判所⇒庶務課へ★7回要請⇒拒否される
:「“隣検察とは★他省庁⇒関係無い”」意味のご説明」トホホ!
:新築検察庁合同庁舎(城堀⇒景観⇒眺望独占⇒専有)緑風⇒風通し環境悪化!
:和歌山市議会議長:弁護士⇒答弁書:「“違法提訴・売名行為”」
:市議会選挙立候補予定⇒念の為⇒「提訴★取り下げた」トホホ!
:だけど⇒5月⇒和歌山市議会公式ページ⇒住所連絡先⇒★開示⇒公開された!感謝!
:請願議員選択肢⇒地元事情精通議員・相談(下駄履きで・近くで・気軽に!)
:請願の際⇒住所連絡先探す⇒議会事務局職員⇒取捨選択⇒制限
:【理由⇒合致⇒合格】⇒★不告知場合(請願権⇒阻害制限)
:
議員報酬の3%、被災地に寄付 広島・三次市議会 2013年12月18日06時53分
【伊藤賢】東日本大震災で被災した宮城、福島両県の市町に、広島県三次市議会が来年1〜6月の議員報酬の3%を寄付することを決めた。会派の代表者会議で議員26人の総意として合意された。
半年間、市議26人全員が議員報酬の3%にあたる額を、議長名義で新たに作る口座に積み立てる。月額は議長1万3620円、副議長1万2210円、一般議員1万1130円。半年間で計約180万円になる。震災後に市が職員を派遣した宮城、福島両県の市町から3カ所程度を選び、寄付する方針。
今年7月の市職員の給与引き★下げを受けて、市議会で議員報酬のあり方を議論する中、公益性の高い震災被災者の支援に使おうと決めた。
公職選挙法では、議員の★寄付行為は選挙区内では禁止だが、選挙区★外は可能という。
沖原賢治議長は「被災から1千日以上経っても苦しんでいる人たちの気持ちを考えた。議員全員が賛成し、うれしい」と話した。