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強要罪容認⇒最高裁判所違憲⇒違憲!国家公安委員長、直線道路で20キロ超過「取り締まり疑問」

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【憲法31条】 適正手続 違憲⇒ 何人も、法律の定める手続に★よらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。[1

:最高裁判事5名⇒刑法193条⇒公務員職権乱用罪⇒「事情判決法理」(パワハラ優越的地位の濫用)告発予定!

 【刑事訴訟法 第319条】  (自白法則・補強法則) 

強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の★自白その他★任意にされたものでない疑のある自白は、

  これを★証拠とすることができ★ない。

  2、被告人は、公判廷における★自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な★唯一の証拠である場合には、有罪とされない。 

:道交法7条⇒信号無視⇒★行政罰⇒青色違反切符9.000円納付 

:⇔裁判希望⇒刑事罰⇒前科者⇒懲役3ヶ月罰金5万円(裁判費用+弁護士費用) 

:警察官⇒:道路上危険予見(居眠りバス追突⇒想定内)⇔信号無視取締⇒警察官身分⇒サイン強要罪刑法223条

:証拠棄却⇒違法捜査⇒証拠不採用⇒当然⇒有罪確定⇒住田トオル・融和歌山簡易裁判⇒イカサマ裁判官!?

【安全配慮義務】(あんぜんはいりょぎむ)とは、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務を指す。

これは,最高裁判所判例昭和50年2月25日第三小法廷判決)により定立された概念である。したがって、この義務には具体的な明文の根拠はない。

 

国家公安委員長、直線道路で20キロ超過「取り締まり疑問」 2013/6/4 11:25

古屋圭司国家公安委員長は4日の閣議後会見で、速度違反の取り締まりに言及し、

「真っすぐの道、歩行者が出てくる危険性もない、制限速度が時速50キロ。流れに逆らわなければ70キロぐらい出る」と持論を展開した。

そのうえで「(取り締まりは)ちょっとどうかなと★疑問に思っていた」と述べた。

 一般道で時速20キロ以上25キロ未満の速度超過の場合、違反点数は2点、反則金は普通車であれば1万5千円。

地元の支援者らから反則金に納得できないとの声も届いているといい、

古屋委員長は「事故が本当に起きる地点で取り締まりをやっているのか。

違反した側も納得できるような取り締まりが必要だ」と強調した。


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