:本日2013年5月15日水曜11時から1時間限られ!告発済み!
:和歌山地検玄関⇒金属探知機身体検査⇒
:森田検察事務取扱事務官⇒「“録音禁止等趣旨何度も念押し”」
:5月1日付 罰金20万円 【前科者】 判決!
:そもそも元凶⇒和歌山市役所適正手続違法!
:本日市役所公園緑地課⇒電話⇒確認!
:問:「判決確定前⇒『寄付願い書』分⇒可及的速やかに⇒移転登記」済みなのか!?」
:問:「印紙代・司法書士費用無用”」
:⇒公園緑地課⇒答弁」:「公益無税・手続き⇒自前⇒市役所職員手続き可能」
:当初⇒「不登記」⇒支払い判決確定すれば⇒和歌山市損害発生
:「“漸次⇒登記中”」ヘンセン・変遷!市職員⇒「税金負担⇒他人事対応!」
:損害中筋日延児童公園以外⇒買取要請発生予見⇒回避義務⇒オコタ・怠る!
:刑法247条背任罪⇒犯罪構成要件⇒確認!
:追伸:【告発済み】ぶらくり丁場外馬券売り場⇒憲法31条納税義務・軽犯罪法違反1条22乞食させ無い!
和歌山市議を略式起訴 http://wbs.co.jp/news/?p=21524 和歌山放送
インターネット上で別の会派の市議会議員を中傷したとして、名誉毀損の疑いで書類送検されていた和歌山市議会議員がきょう(25日)、和歌山区検察庁から和歌山簡易裁判所に略式起訴されました。
略式起訴されたのは、和歌山市議会の市民クラブに所属する40歳の男性議員です。
起訴状によりますとこの男性議員は、おととし(2011年)10月ごろ、和歌山市内の児童公園の土地所有権をめぐる議決で1人だけ議案に賛成した議員についてインターネットの掲示板に実名を挙げた上で「金をもらっている」などと書き込みをし、相手の名誉を傷つけたとされています。
男性議員は「まだ略式起訴されたことを正式に聞いていないので、コメントできない」と話しています。
刑法247条 「背任罪」 保護法益 財産、信頼関係
主体 他人のためにその事務を処理するもの(身分犯)
客体 財産上の利益(全体財産)
実行行為 背任行為
主観 目的犯
結果 必要
既遂時期 財産上の損害が生じた時点
法定刑
5年以下の懲役、50万円以下の罰金
未遂・予備 ★刑法250条(未遂)
背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。日本においては、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。ドイツでは五年以下の自由刑又は罰金である(独266条)。未遂はドイツにおいては処罰されないが、日本では罰せられる(250条)。財産犯に分類される。特別法としては会社法の特別背任罪(会社法960条)がある。大韓民国刑法では「横領及び背任の罪」のなかに定められており、横領罪との区別があまりない。
目次
[非表示] 1 条文
2 背任罪の本質 2.1 権限濫用説
2.2 背信説
3 行為 3.1 行為の主体
3.2 目的犯
3.3 行為の内容
3.4 財産上の損害
4 他の財産罪との関係
5 未遂
罪刑法第247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
背任罪の本質 [編集]
すでにドイツ刑法学において、権限濫用説と背信説とが対立し、そこから派生してさまざまな説が林立している。
権限濫用説 [編集]
もともと背任罪はホワイトカラー犯罪として設けられた犯罪であることを理由とする。
法的な代理権を濫用して財産を侵害する犯罪。第三者との対外的関係において成立。法律行為に限られる。これをベースにする修正的な説として、背信的権限濫用説、新しい権限濫用説などがある。
ドイツでは法改正によって忠実義務 ( Treueverhältnis ) にも広げられている。
背信説 [編集]
信任義務に違反する財産の侵害を内容とする犯罪。対外的関係、対内的関係において成立。法律行為だけでなく事実行為も含まれる。判例・通説とされる。これをベースとする修正的な見解として、背信的義務違反説がある。
行為 [編集] 行為の主体 [編集]
背任罪では「他人のためにその事務を処理する者」が行為の主体になることが必要である(身分犯)。 「他人のための事務」の範囲が問題になるが(背任罪の本質をどのように考えるのかによって変わってくる)、抵当権設定者や、指名債権の譲渡人などもこれに含まれるとされる。
目的犯 [編集]
背任罪が成立するためには、★図利加害目的(とりかがいもくてき) すなわち行為者が自己若しくは第三者の利益を図ったか(利得犯)、本人に損害を加える目的があったこと(財産侵害犯)が必要である(目的犯)。確定的認識でなくても未必的認識があれば目的ありとしてよいと解されている。
行為の内容 [編集]
背任罪は「その任務に背く行為(任務違背行為)」を構成要件的行為とする。任務に違背があったかどうかは、任務の発生根拠や社会通念に従って判断される。本人のために行った 冒険的取引 が任務違背にあたるかどうかも社会通念に従って判断される。
財産上の損害 [編集]
背任罪が成立するためには、本人に財産上の損害が加えられることが必要である。「財産上の損害」の判断基準は法的視点だけでなく経済的視点も加味されるので、取り立て見込みのない債権を取得させたり担保権を消滅させたり本人名義の手形を振り出させただけでも財産上の損害ありとされる。財産上の損害が発生しなかった場合は背任罪は未遂になる。
他の財産罪との関係 [編集]
横領罪 委託物横領罪と構成要件が重なり合う場合、どう処理すべきかが問題になる。ドイツでは法改正によって解決されたが、日本では明らかでない。日本における判例の主流は、財物(あるいは財産的利益)に対する侵害が自己の計算で行われた場合は横領罪、本人の計算で行われた場合は背任罪と解すとされている。過去の判例や学説においては行為の性質の違いで分類したり、行為の客体で分類する立場、行為者の抽象的権限が逸脱しているか濫用レベルに留まるかで分類する立場(なお、この見解こそ判例の主流が採用している見解であるとする指摘もある)も存在している。
詐欺罪との関係 毀棄罪との関係 未遂罪 [編集]
背任罪の未遂はドイツでは処罰されない。日本では処罰される(刑法250条)。韓国では横領未遂罪と同じく処罰される ( 韓359条 )。
法定刑 [編集]
法定刑はドイツでは5年以下の自由刑又は罰金であるが、日本では5年以下の懲役又は50万円以下の罰金である。韓国では横領罪との区別があまりなく、横領罪と同じく単純背任罪では5年以下の懲役又は1500万ウォン以下の罰金(韓355条)、業務上背任罪では10年以下の懲役又は3000万ウォン以下の罰金(韓356条)とされている。