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Channel: 違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同
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「正当防衛刑法⇒自衛隊」⇔「日本軍⇒お手盛り⇒軍法会議」邦人救出武器使用可能に…政府法整備検討  

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:刑法⇔軍法⇒日本軍⇒お手盛り裁判再開!

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:⇒軍人恩給⇒負ける前の830万円⇒80万円⇒二等兵⇒人事考課希求! 

:天六ゴーストップ事件⇒「皇軍 ⇔陛下の赤子」「虎の威を借る狐」

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:(社会保障費では無く)⇔「★経済資する⇒重点配分」

:上坂和央和歌山地検検事⇒不適正処理⇒【不受理】扱い!

:司法⇔行政⇒いずれか処理⇒「“答える必要無い”」

:検察審査会⇒受付られ無い違法処理! ⇔「司法判断」と逃げる⇒行政110番!

:川柳:「5:公務員 7:仕事減らして 5:ミス減らす!」

:憲法⇒最高責任者⇒「解釈⇒読み替え」⇒憲法⇒ナイガシ・蔑ろ!


公務員⇒【服務宣誓】日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、
不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います!



 邦人救出で武器使用可能に…政府、法整備検討 読売新聞 2月19日(水)3時10分配信

 政府は、在外邦人救出のための自衛隊派遣に関する新たな法整備の検討に着手した。

 武装勢力による人質被害や、無政府状態の国で邦人が孤立した場合の救出活動に武器使用を可能にすることが柱で、秋の臨時国会に自衛隊法改正案か新たな法案の提出を目指す。

 邦人救出を巡っては、昨年1月のアルジェリアでの人質事件を受けて昨年11月に成立した改正自衛隊法により、在外邦人を救出するための陸上輸送が可能となった。しかし、武器使用基準は改まらず、輸送中に車両が狙撃されるような事態では「正当防衛」として小銃などで反撃できるが、自衛隊が保護した状態にない邦人が危険な状況でも、武器を使って救出できない。そもそも、自衛隊の派遣基準が「輸送を安全に実施できると認めるとき」に限られている。

 そこで、自衛隊の保護下にない邦人の救出でも、現地国の同意があり、生命を守るためにやむを得ない場合は武器使用を認める。ゲリラなど武装勢力に邦人が人質に取られた際、小銃などを使って奪還する事例を想定している。派遣基準も見直し、内乱で無政府状態となった国で邦人が孤立した際には、安全が確保されない場合でも、自衛隊を派遣できるとする方向だ。 最終更新:2月19日(水)3時10分 読売新聞

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