:大英国⇒爆弾テロ都市ロンドン⇒警告可能⇒監視カメラ400万台設置⇒800万台予定!
:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力敵わ無い 必ず腐敗する!?」
:警察⇒捜査報償費・検察⇒調査活動費⇒【逮捕者無 ⇔翌年⇒激減!】
:日本国警察官多数必要!?(8千人を投入。付近の約100カ所)
:⇔偉い様⇒「捜査報償費」⇒偽造領収書作成⇒下層警官多数必要!?
逮捕の高3「私が犯人です」「面識なく、金目当て」2014.3.3 00:47 [殺人・殺人未遂]
三重の中3女子生徒強盗殺人事件で、逮捕された県立高校3年の男子生徒(18)は2日、四日市北署捜査本部の調べに対して「私が犯人です」と容疑を認め、「女子生徒とは面識がなかった。金目当てで、1人でやった」と供述しているという。
捜査本部は、男子生徒が1日に高校を卒業するのを待って、2日午前中に任意同行し事情聴取、自宅を家宅捜索した。女子生徒の口の周りが内出血し、腕にもうっ血した痕があったことから、口や鼻を強く押さえつけ、殺害した可能性がある。
県警は捜査員延べ約★8千人を投入。付近の約100カ所に設置された防犯カメラの映像を解析し、近隣住民などへの聞き込みや現場で集めた証拠から、男子生徒を割り出した。
被害者スマホに指紋=逮捕の少年、現場で触れる?―三重中3殺害・県警 時事通信2014年3月4日(火)05:46
三重県四日市市の中学3年寺輪博美さん=当時(15)=殺害事件で、遺体のそばに落ちていた寺輪さんのスマートフォン(多機能携帯電話)に、強盗殺人容疑で逮捕された少年(18)の指紋が付着していたことが3日、捜査関係者への取材で分かった。少年は寺輪さんと面識はなく、事件時以外にスマホに触れる機会はなかったとみられ、県警四日市北署捜査本部は関与を裏付ける重要な証拠とみている。
引用::: ベストアンサーに選ばれた回答 y_20_06さん
犯行時に未成年でも、逮捕時に成人である場合は、家庭裁判所を経ることなく、★通常の刑事手続に乗せられます(そのため、少年院送致等の保護処分を受ける可能性は完全になくなります)。
ただし、それであっても、少年法の60条(前科に関する特例)や61条(実名報道等の禁止)等は適用されますし、(既に20歳を過ぎているので)不定期刑(52条)の適用はありませんが、犯行時に20歳未満であったことは、裁判において有利な事情になりえます。また、犯行時に18歳未満であれば51条の適用もあります。
★各条の適用範囲・基準時
3条(家庭裁判所の審判の対象)・・・送致時20歳未満 ※ただし19条に例外(審判不開始、年超検送)あり
20条2項(故意の犯罪行為により人を死亡させた事件の原則逆送)・・・行為時16歳以上
51条(死刑の必要的緩和と無期刑の裁量的緩和)・・・行為時18歳未満
52条(不定期刑の適用)・・・判決時20歳未満
55条(逆送後の家庭裁判所への移送)・・・移送決定時20歳未満
58条(仮出獄の特例)、59条(仮出獄後の特例)・・・・判決時20歳未満
60条(前科に関する特例)、61条(推知報道の禁止)・・・・行為時20歳未満
○以下、少年事件の手続きの流れについて説明しておきますので、読んでください。
14歳以上20歳未満の者が犯罪を犯した場合、家庭裁判所が、事件の内容や重大性、本人の反省状況・事件前の生活状況などにより、
?審判不開始(=審判を開かずに事件の処理を終局すること)
?不処分
?保護観察(=社会で普通に生活しながら、定期的に保護司と面会し、生活状況を報告し、適宜指導を受ける)
?試験観察(=試験的に保護観察を行ってみて、その結果を見て最終的な処分を決める)
?少年院送致(=少年院には、初等・中等・特別・医療の4種類がある。入所期間については、特修短期処遇・一般短期処遇・長期処遇・相当長期処遇などがあり、それぞれ異なる)
?検察官送致[逆送ともいう](=事件を検察官に送り、刑事裁判にかけてもらうこと)
などの処分を決めます。
?〜?は保護処分と呼ばれます。 なお、16歳以上で故意の犯罪行為により人を死亡させた場合(殺人、傷害致死など)は、原則として?となります。
※注1:ただし、家裁の審判の対象となるのは、20歳未満の者に限られるので、検挙時に既に成人に達している場合は、家裁を経ることなく、通常の刑事手続きに乗せられます(ただし、その場合においても60条、61条等の適用はあり)。また、事件が家裁に送られた後、審判前に成人に達した場合はそのことを理由に逆送(年超検送。少年法19条2項参照)となります。
※注2:簡易送致事件と道交法違反保護事件を除くいわゆる一般事件の終局人員構成比は、審判不開始が約50%、不処分が約20%、保護観察が20%強、少年院送致が7%前後、検察官送致が1%などとなっています。
ここで、上記?の検察官送致(逆送)になった場合(道交法違反の罰金見込逆送を除くと基本的に重大事件に限る)は、公開の刑事裁判にかけられ、懲役などの刑罰を受けることになりますが、その場合にも少年法はいくつかの有利な規定を置いており (51条〜60条)、その主なものとしては下記のようなものがあります 。
◎本来有期の実刑が相当のとき→短期は5年を上限、長期は10年を上限として短期と長期を定めた 「不定期刑」を科す。これは刑の言い渡し時に20歳未満である者に適用される。少年法52条。
◎本来無期刑が相当のとき→本来どおり無期刑を科すか、刑を緩和して10年〜15年の範囲で定期の有期刑を科すかを裁判官が判断。 少年法51条2項。ただし犯行時18歳未満の者に限る。
◎本来死刑が相当のとき→必ず無期刑に緩和。少年法51条1項。ただし犯行時18歳未満の者に限る。
※注3:なお、逆送された後でも、裁判所は、少年院送致などの保護処分のほうが相応しい(逆送した家裁の判断は不適切)と認めるときは、少年法55条に基づく家裁移送決定をすることができる。ただし55条移送決定の対象となりうるのは現在も20歳未満の者に限る。
※注4:逆送後の刑事裁判で実刑判決を受け、それが確定した場合は、少年刑務所に入所することになります (ただし、長期刑受刑者は途中で一般の刑務所に移送されることがあります)。
参考URL
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E...(wikipedia:少年保護手続)
http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/tetuzuki1.htm(少年事件の手続きの流れその1)
http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/tetuzuki2.htm(少年事件の手続きの流れその2)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%B3%95(wikipedia:少年法と無期刑)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E5%AF%BE%E7%9A%84%E4%B8%8D%E...(相対的不定期刑)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html(少年法)
:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力敵わ無い 必ず腐敗する!?」
:警察⇒捜査報償費・検察⇒調査活動費⇒【逮捕者無 ⇔翌年⇒激減!】
:日本国警察官多数必要!?(8千人を投入。付近の約100カ所)
:⇔偉い様⇒「捜査報償費」⇒偽造領収書作成⇒下層警官多数必要!?
逮捕の高3「私が犯人です」「面識なく、金目当て」2014.3.3 00:47 [殺人・殺人未遂]
三重の中3女子生徒強盗殺人事件で、逮捕された県立高校3年の男子生徒(18)は2日、四日市北署捜査本部の調べに対して「私が犯人です」と容疑を認め、「女子生徒とは面識がなかった。金目当てで、1人でやった」と供述しているという。
捜査本部は、男子生徒が1日に高校を卒業するのを待って、2日午前中に任意同行し事情聴取、自宅を家宅捜索した。女子生徒の口の周りが内出血し、腕にもうっ血した痕があったことから、口や鼻を強く押さえつけ、殺害した可能性がある。
県警は捜査員延べ約★8千人を投入。付近の約100カ所に設置された防犯カメラの映像を解析し、近隣住民などへの聞き込みや現場で集めた証拠から、男子生徒を割り出した。
被害者スマホに指紋=逮捕の少年、現場で触れる?―三重中3殺害・県警 時事通信2014年3月4日(火)05:46
三重県四日市市の中学3年寺輪博美さん=当時(15)=殺害事件で、遺体のそばに落ちていた寺輪さんのスマートフォン(多機能携帯電話)に、強盗殺人容疑で逮捕された少年(18)の指紋が付着していたことが3日、捜査関係者への取材で分かった。少年は寺輪さんと面識はなく、事件時以外にスマホに触れる機会はなかったとみられ、県警四日市北署捜査本部は関与を裏付ける重要な証拠とみている。
引用::: ベストアンサーに選ばれた回答 y_20_06さん
犯行時に未成年でも、逮捕時に成人である場合は、家庭裁判所を経ることなく、★通常の刑事手続に乗せられます(そのため、少年院送致等の保護処分を受ける可能性は完全になくなります)。
ただし、それであっても、少年法の60条(前科に関する特例)や61条(実名報道等の禁止)等は適用されますし、(既に20歳を過ぎているので)不定期刑(52条)の適用はありませんが、犯行時に20歳未満であったことは、裁判において有利な事情になりえます。また、犯行時に18歳未満であれば51条の適用もあります。
★各条の適用範囲・基準時
3条(家庭裁判所の審判の対象)・・・送致時20歳未満 ※ただし19条に例外(審判不開始、年超検送)あり
20条2項(故意の犯罪行為により人を死亡させた事件の原則逆送)・・・行為時16歳以上
51条(死刑の必要的緩和と無期刑の裁量的緩和)・・・行為時18歳未満
52条(不定期刑の適用)・・・判決時20歳未満
55条(逆送後の家庭裁判所への移送)・・・移送決定時20歳未満
58条(仮出獄の特例)、59条(仮出獄後の特例)・・・・判決時20歳未満
60条(前科に関する特例)、61条(推知報道の禁止)・・・・行為時20歳未満
○以下、少年事件の手続きの流れについて説明しておきますので、読んでください。
14歳以上20歳未満の者が犯罪を犯した場合、家庭裁判所が、事件の内容や重大性、本人の反省状況・事件前の生活状況などにより、
?審判不開始(=審判を開かずに事件の処理を終局すること)
?不処分
?保護観察(=社会で普通に生活しながら、定期的に保護司と面会し、生活状況を報告し、適宜指導を受ける)
?試験観察(=試験的に保護観察を行ってみて、その結果を見て最終的な処分を決める)
?少年院送致(=少年院には、初等・中等・特別・医療の4種類がある。入所期間については、特修短期処遇・一般短期処遇・長期処遇・相当長期処遇などがあり、それぞれ異なる)
?検察官送致[逆送ともいう](=事件を検察官に送り、刑事裁判にかけてもらうこと)
などの処分を決めます。
?〜?は保護処分と呼ばれます。 なお、16歳以上で故意の犯罪行為により人を死亡させた場合(殺人、傷害致死など)は、原則として?となります。
※注1:ただし、家裁の審判の対象となるのは、20歳未満の者に限られるので、検挙時に既に成人に達している場合は、家裁を経ることなく、通常の刑事手続きに乗せられます(ただし、その場合においても60条、61条等の適用はあり)。また、事件が家裁に送られた後、審判前に成人に達した場合はそのことを理由に逆送(年超検送。少年法19条2項参照)となります。
※注2:簡易送致事件と道交法違反保護事件を除くいわゆる一般事件の終局人員構成比は、審判不開始が約50%、不処分が約20%、保護観察が20%強、少年院送致が7%前後、検察官送致が1%などとなっています。
ここで、上記?の検察官送致(逆送)になった場合(道交法違反の罰金見込逆送を除くと基本的に重大事件に限る)は、公開の刑事裁判にかけられ、懲役などの刑罰を受けることになりますが、その場合にも少年法はいくつかの有利な規定を置いており (51条〜60条)、その主なものとしては下記のようなものがあります 。
◎本来有期の実刑が相当のとき→短期は5年を上限、長期は10年を上限として短期と長期を定めた 「不定期刑」を科す。これは刑の言い渡し時に20歳未満である者に適用される。少年法52条。
◎本来無期刑が相当のとき→本来どおり無期刑を科すか、刑を緩和して10年〜15年の範囲で定期の有期刑を科すかを裁判官が判断。 少年法51条2項。ただし犯行時18歳未満の者に限る。
◎本来死刑が相当のとき→必ず無期刑に緩和。少年法51条1項。ただし犯行時18歳未満の者に限る。
※注3:なお、逆送された後でも、裁判所は、少年院送致などの保護処分のほうが相応しい(逆送した家裁の判断は不適切)と認めるときは、少年法55条に基づく家裁移送決定をすることができる。ただし55条移送決定の対象となりうるのは現在も20歳未満の者に限る。
※注4:逆送後の刑事裁判で実刑判決を受け、それが確定した場合は、少年刑務所に入所することになります (ただし、長期刑受刑者は途中で一般の刑務所に移送されることがあります)。
参考URL
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E...(wikipedia:少年保護手続)
http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/tetuzuki1.htm(少年事件の手続きの流れその1)
http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/tetuzuki2.htm(少年事件の手続きの流れその2)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%B3%95(wikipedia:少年法と無期刑)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E5%AF%BE%E7%9A%84%E4%B8%8D%E...(相対的不定期刑)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html(少年法)