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憲法30条納税義務市・県民税社会保障費⇒【不払博徒】入場フリーパス⇒白濱章競馬監督官本人責任

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ハズレ馬券は経費か? 競馬利益に巨額課税、各地で訴訟 朝日新聞デジタル 4月7日(月)10時46分配信

ヴィクトワールピサが優勝した2010年の有馬記念で、男性は馬連を3通り(各10万円)と3連複を4通り(各5万円)の計50万円分の馬券を購入。このうち15万円分(5・5倍の馬連と116・1倍の3連複)が当たり、計635万5千円の払い戻しを受けたという=中山競馬場


■4億円超の申告漏れ、国税が指摘

 競馬で計約78億円の払戻金を受けた北海道の公務員男性(41)が、馬券の購入費計約73億円分を差し引いた約5億7千万円を競馬の所得として申告したところ、札幌国税局から4億円以上の申告漏れを指摘されたことが分かった。はずれ馬券の購入費が経費と認められなかったため。この結果、男性が納めるべき税金の総額は競馬の利益を上回ることになり、これを不服として東京地裁に提訴した。

【写真】一時所得と雑所得の違い

 日本中央競馬会(JRA)は2002年、大量の馬券をパソコンや携帯電話で手軽に購入できるシステムを導入。男性はこれを利用し、役所が休みの土日はテレビの競馬中継を欠かさず見て、JRAに登録された8千頭の馬の能力や騎手の技術を独自に分析、ネットで年間2千回以上馬券を購入した。課税対象となった05〜10年の6年間で、計約72億7千万円の馬券を買って計約78億4千万円の払い戻しを受け、差し引き約5億7千万円の利益を得た。

 男性が競馬の利益を申告しなかったため、札幌国税局は税務調査を実施。これを受け男性は11年、はずれ馬券も経費に算入し、6年間の競馬の所得を約5億7千万円、所得税額を約2億1千万円と申告した。年間を通して損益を合算できる所得税法上の「雑所得」との見解だ。

 これに対し、国税局は所得税の基本通達に従って、競馬の払戻金を「一時所得」と認定。認められる経費は「収入を得るために直接かかった金額」のみで、競馬の利益から差し引けるのは当たり馬券だけと指摘した。
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朝日新聞社


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最終更新:4月7日(月)12時5分



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