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<被害者保護>性犯罪 匿名で起訴状 最高検が各地検に要請 毎日新聞 6月15日(土)2時31分配信
被告が自分を守る権利(防御権)を踏まえ、ある裁判官は「被害者とされる相手も分からない中で被告に『反論せよ』というのは★酷だ」と指摘する。
一方、検察幹部は「一律に匿名化するわけではない。
工夫次第で被害者保護と被告の防御権★確保は両立できる。裁判所には理解を求めていく」と話している。
性犯罪やストーカー事件の被害者保護の一環として、検察当局が今年に入り、被害者の氏名を伏せた起訴状を作成し、容疑者を起訴していたことが分かった。刑事訴訟法は、犯罪の内容をできるだけ特定して起訴状に記すよう定めており、匿名化は極めて異例。起訴状は必ず被告に送られるため、被害者の個人情報が知られれば再被害の恐れがあるとして、最高検が記載内容を工夫するよう各地検に求めたことを受けた措置とみられる。
関係者によると、匿名の起訴状を作成したのは関東地方の地検。携帯電話のメールを通じて知り合った女性にわいせつ行為をしたとされる男の起訴状で、女性の氏名を伏せ「携帯のメールアドレスが○○@○○〇〇だった女性」と記した。起訴前に女性の意向も確認し、女性は既にアドレスを変更したという。
昨年11月に神奈川県逗子市であったストーカー殺人事件を巡っては、警察官が逮捕状に書かれた被害女性の結婚後の姓や住所を読み上げたため住所特定につながった可能性があるとされた。警察庁は昨年12月、再被害の恐れがある場合は逮捕状で実名を避けるよう通達した。だが、起訴状は実名が原則のままで、被害者側から改善を求める声が出ていた。これを受け最高検は、全国の地検幹部を集めた会議で、氏名などを起訴状に書かなくても被害者を特定する方法の検討を求めた。
現場では試行錯誤が続く。神戸地検姫路支部は昨年末、電車内で女性につきまとったとしてストーカー規制法違反などで男を起訴した際、女性の氏名をカタカナで表記。検察側は当初、年齢だけ記したが、車内に同年齢の女性がいた場合、被害者を特定できず、裁判所が修正を求めたとみられる。別の地検では、被害女性の旧姓を記載したケースもあった。被告が結婚後の姓を知らなかったことを考慮したという。 【吉住遊、山下俊輔、宮嶋梓帆】
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最終更新:6月15日(土)2時31分