:いつものことではあるが⇒判決日⇒★陰に隠れる日⇒設定⁉
:公務員等判決⇒この火付け決定だけでも⇒司法⇒憲法違反!(主権在民)
:公務員⇒服務宣誓⇒「間違い無い」⇒前提!
:副署長職に見合った⇒職能ならば⇒人津波圧死⇒予防可能!
:無能⇒には⇒罪は問え無いとの⇒司法⇒御判断!トホホ!
:韓国セウォール号⇒避難誘導したパク・チヨンさん(22)
:【パク・チヨンさん22歳】女性船員⇒★孤高⇒殉職!
約30人の乗組員が乗っていたが、沈没する瞬間まで船内で案内 放送を続けた末に遺体で発見されたパク・チヨンさん(22)を除き、救助されていたことが 分かったパク・チヨンさん(22)
ここう【孤高】ただひとり,他とかけ離れて高い境地にいること。
「 −の精神」 「 −を持する」 パク・チヨンさん(22)
http://www.geocities.jp/oosakaburandogai/
心斎橋筋,長堀通り界隈 (一流ブランドショッピング街)
:私⇒転倒受傷被害者⇒2001年11月22日
:冤罪調書(福田恭弘刑事⇒強要罪)⇒サイントホホ!
:3年以上経過⇒民事本人訴訟⇒最高裁⇒賠償金15万円勝訴!
:大阪地検⇒業務上過失傷害罪⇒告訴【★不受理】(違法手続き)
:刑法124条 往来妨害罪道交法77条道路法32条・・・安全配慮義務違反等・・・
:最高裁裁判官審査⇒証拠隠滅イカサマ判決⇒【オール×××】
:死刑囚⇒131名⇒法務大臣⇒執行サイン拒否で無罪証拠⇒隠滅証明!
明石歩道橋事故 23日控訴審判決 元副署長の過失どう判断
神戸新聞NEXT 4月22日(火)11時1分配信
強制起訴の流れ 検察審査会⇒強制起訴は計★8件あるが、有罪は★1件しかない。
花火大会の見物客★11人が死亡した2001年の明石歩道橋事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された明石署元副署長、榊和晄(さかきかずあき)被告(67)の控訴審判決が23日午後、大阪高裁(米山正明裁判長)で言い渡される。一審の神戸地裁判決は榊元副署長の過失を認めず、実質、無罪といえる内容で、高裁の判断が注目される。
「警備計画にはあまりタッチしていなかった」「署内では★署長が直接指揮し、私の出る幕はなかった」。
一審の神戸地裁が榊元副署長の過失を★否定し、公訴★時効が成立しているとして、★免訴(裁判打ち切り)の判断を示してから約1年。2月に開かれた控訴審初公判で、榊元副署長は、自身の責任をあらためて★否定した。
★09年5月に施行された改正検察審査会法に基づき、法律のプロではなく、市民から選んだ審査会の起訴議決を経て、裁判所が指定した弁護士が起訴(強制起訴)した★全国初のケース。強制起訴は計8件あるが、有罪は★1件しかない。
通常、被告を起訴し、裁判に臨むのは検察官だが、強制起訴された今回は、指定弁護士が有罪を立証する。指定弁護士は控訴審の追加証拠として、現場近くにいた元署員の証人尋問を請求したが、米山裁判長は却下し、即日結審。刑事訴訟法の専門家は「即日結審した控訴審の取り調べからすると、免訴という訴訟条件の判断が大きく変わるとは考えにくい」と話す。
榊元副署長が強制起訴されたのは、事故から9年近くたった10年4月。指定弁護士は「共犯者の裁判中は時効が停止する」との刑事訴訟法の規定を根拠に、榊元副署長が現場指揮官の同署元地域官(64)=有罪確定=と「過失の共犯関係」にあったため、公訴時効(当時5年)は成立していないと主張。一方、弁護側は「署内で把握できた内容からは差し迫った危険を予見するのは不可能だった」として、控訴棄却を求めている。
【明石歩道橋事故】 2001年7月21日夜、明石市のJR朝霧駅近くの朝霧歩道橋で花火大会の見物客が倒れ、11人が死亡、247人(明石市民夏まつり事故調査委員会調べ)が負傷した。兵庫県警は業務上過失致死傷容疑で明石署、警備会社、同市の担当者ら計12人を書類送検。同署元地域官と警備会社の元責任者は実刑が確定した。元副署長は不起訴。この処分を不服として遺族が検察審査会に申し立て、同会の議決を受けて10年4月、全国で初めて強制起訴された。最終更新:4月22日(火)12時10分
:公務員等判決⇒この火付け決定だけでも⇒司法⇒憲法違反!(主権在民)
:公務員⇒服務宣誓⇒「間違い無い」⇒前提!
:副署長職に見合った⇒職能ならば⇒人津波圧死⇒予防可能!
:無能⇒には⇒罪は問え無いとの⇒司法⇒御判断!トホホ!
:韓国セウォール号⇒避難誘導したパク・チヨンさん(22)
:【パク・チヨンさん22歳】女性船員⇒★孤高⇒殉職!
約30人の乗組員が乗っていたが、沈没する瞬間まで船内で案内 放送を続けた末に遺体で発見されたパク・チヨンさん(22)を除き、救助されていたことが 分かったパク・チヨンさん(22)
ここう【孤高】ただひとり,他とかけ離れて高い境地にいること。
「 −の精神」 「 −を持する」 パク・チヨンさん(22)
http://www.geocities.jp/oosakaburandogai/
心斎橋筋,長堀通り界隈 (一流ブランドショッピング街)
:私⇒転倒受傷被害者⇒2001年11月22日
:冤罪調書(福田恭弘刑事⇒強要罪)⇒サイントホホ!
:3年以上経過⇒民事本人訴訟⇒最高裁⇒賠償金15万円勝訴!
:大阪地検⇒業務上過失傷害罪⇒告訴【★不受理】(違法手続き)
:刑法124条 往来妨害罪道交法77条道路法32条・・・安全配慮義務違反等・・・
:最高裁裁判官審査⇒証拠隠滅イカサマ判決⇒【オール×××】
:死刑囚⇒131名⇒法務大臣⇒執行サイン拒否で無罪証拠⇒隠滅証明!
明石歩道橋事故 23日控訴審判決 元副署長の過失どう判断
神戸新聞NEXT 4月22日(火)11時1分配信
強制起訴の流れ 検察審査会⇒強制起訴は計★8件あるが、有罪は★1件しかない。
花火大会の見物客★11人が死亡した2001年の明石歩道橋事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された明石署元副署長、榊和晄(さかきかずあき)被告(67)の控訴審判決が23日午後、大阪高裁(米山正明裁判長)で言い渡される。一審の神戸地裁判決は榊元副署長の過失を認めず、実質、無罪といえる内容で、高裁の判断が注目される。
「警備計画にはあまりタッチしていなかった」「署内では★署長が直接指揮し、私の出る幕はなかった」。
一審の神戸地裁が榊元副署長の過失を★否定し、公訴★時効が成立しているとして、★免訴(裁判打ち切り)の判断を示してから約1年。2月に開かれた控訴審初公判で、榊元副署長は、自身の責任をあらためて★否定した。
★09年5月に施行された改正検察審査会法に基づき、法律のプロではなく、市民から選んだ審査会の起訴議決を経て、裁判所が指定した弁護士が起訴(強制起訴)した★全国初のケース。強制起訴は計8件あるが、有罪は★1件しかない。
通常、被告を起訴し、裁判に臨むのは検察官だが、強制起訴された今回は、指定弁護士が有罪を立証する。指定弁護士は控訴審の追加証拠として、現場近くにいた元署員の証人尋問を請求したが、米山裁判長は却下し、即日結審。刑事訴訟法の専門家は「即日結審した控訴審の取り調べからすると、免訴という訴訟条件の判断が大きく変わるとは考えにくい」と話す。
榊元副署長が強制起訴されたのは、事故から9年近くたった10年4月。指定弁護士は「共犯者の裁判中は時効が停止する」との刑事訴訟法の規定を根拠に、榊元副署長が現場指揮官の同署元地域官(64)=有罪確定=と「過失の共犯関係」にあったため、公訴時効(当時5年)は成立していないと主張。一方、弁護側は「署内で把握できた内容からは差し迫った危険を予見するのは不可能だった」として、控訴棄却を求めている。
【明石歩道橋事故】 2001年7月21日夜、明石市のJR朝霧駅近くの朝霧歩道橋で花火大会の見物客が倒れ、11人が死亡、247人(明石市民夏まつり事故調査委員会調べ)が負傷した。兵庫県警は業務上過失致死傷容疑で明石署、警備会社、同市の担当者ら計12人を書類送検。同署元地域官と警備会社の元責任者は実刑が確定した。元副署長は不起訴。この処分を不服として遺族が検察審査会に申し立て、同会の議決を受けて10年4月、全国で初めて強制起訴された。最終更新:4月22日(火)12時10分