:売春防止法施行時点⇒風営法から⇒ダンス禁止⇒除外すべき!
:官憲・司法関係者⇒下ネタ⇒証拠映像⇒鑑賞愛好同好会!?
:ヤクザ排除 ⇔官憲⇒入れ替わり⇒お目こぼし料⇒要求目的⇒締め付け・・・!?
:【刑法194条 特別公務員職権濫用罪】
:大阪地検⇒公訴権⇒恣意的濫用⇒告訴希求!
:⇔私の転倒受傷事件⇒告訴状⇒【★不受理】(憲法31条適正適正手続き違憲❕)
心斎橋筋,長堀通り界隈 (一流ブランドショッピング街)
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: 民事提訴⇒スニーカー露店接客販売⇒最高裁判決「ステップ⇒賠償支払⇒★15万円」
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<ダンス訴訟>無罪判決不服、大阪地検が控訴 毎日新聞 5月7日(水)19時21分配信
客にダンスをさせる「クラブ」を無許可で営業したとして、風営法違反の罪に問われたクラブ、NOON(ヌーン)=大阪市北区=の元経営者、
金光(かねみつ)正年被告(51)を★無罪(求刑・懲役6月、罰金100万円)とした大阪地裁判決(4月25日)について、大阪地検は7日、不服として、大阪高裁に控訴した。【高瀬浩平】
【刑法 第172条 虚偽告訴等】人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
特殊な類型[編集]
公務員の職権濫用行為を内容とする犯罪は、公務員職権濫用罪以外にも刑法その他の法律に規定されている。
【刑法194条 特別公務員職権濫用罪】刑法における職権濫用の罪[編集]
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、★人を逮捕し、又は監禁したときは、★6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
【刑法195条 特別公務員★暴行陵虐罪】裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して★暴行又は★陵辱若しくは★加虐の行為をしたときは、★7年以下の懲役又は禁錮に処せられる(刑法195条1項)。また、法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、第1項の罪と同様である(刑法195条★2項)。
【刑法196条 特別公務員職権濫用等★致死傷罪】刑法194条又は195条の犯罪を犯し、よって人を死傷させた者は、★傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(★結果的加重犯)。
すなわち、致傷については職権濫用罪又は暴行陵虐罪と傷害罪の法定刑を比べ、致死については職権濫用罪又は暴行陵虐罪と傷害致死罪の法定刑を比べ、下限・上限ともに★重いほうを選ぶということである。
具体的には、職権濫用★致傷・拘禁者への暴行陵虐致傷の場合は「6月以上★15年以下の懲役」、その他の暴行陵虐致傷の場合は「1月以上★15年以下の懲役」、職権濫用致死・暴行陵虐致死の場合は「3年以上の有期懲役」となる。
刑法193条【公務員職権濫用罪】保護法益 公務の公正(個人の身体・自由)
主体 国家公務員・地方公務員・みなし公務員(真正身分犯)
客体 人
実行行為 職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為
主観 故意犯 結果 結果犯、侵害犯
実行の着手- 既遂時期 人が義務のないことを行わされ、
又は★権利の行使が妨害された時点
法定刑 2年以下の懲役 未遂・予備 なし
日本の刑法
公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。
本罪は、刑法193条以下に規定された、公務員が職権を濫用して、またはその職務を行う際に違法な行為をすることを内容とする犯罪(職権濫用の罪)のひとつである。
職権濫用の罪の保護法益には、★公務の公正さに対する信用という国家的法益と、
職務濫用行為を★された相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、★個人的法益の側面が重視される傾向にある。
また、職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に★怠る場合が生じる可能性が高いため、検察官の★起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により★審判に付する手続である★準起訴手続が適用される(刑事訴訟法★262条)。
「職権濫用」の意義[編集]
公務員による職権濫用というためには、当該公務員が一般的職務権限(職権)を有していなければならない。判例によると、本罪でいう「職権」とは、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば十分であるとされる(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)。
「濫用」とは、当該公務員の職権の範囲内にある事項につき、「実質的、具体的に違法、不当な行為」をすることをいう。
一般的職務権限に属さない事項につき人に義務のないことを行わせた場合等は、強要罪の問題となる。
法定刑[編集] 法定刑は、2年以下の懲役又は禁錮である。
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:【刑法194条 特別公務員職権濫用罪】
:大阪地検⇒公訴権⇒恣意的濫用⇒告訴希求!
:⇔私の転倒受傷事件⇒告訴状⇒【★不受理】(憲法31条適正適正手続き違憲❕)
心斎橋筋,長堀通り界隈 (一流ブランドショッピング街)
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: 民事提訴⇒スニーカー露店接客販売⇒最高裁判決「ステップ⇒賠償支払⇒★15万円」
:「腱板不全損傷」≒(肩関節唇 阪大病院)
<ダンス訴訟>無罪判決不服、大阪地検が控訴 毎日新聞 5月7日(水)19時21分配信
客にダンスをさせる「クラブ」を無許可で営業したとして、風営法違反の罪に問われたクラブ、NOON(ヌーン)=大阪市北区=の元経営者、
金光(かねみつ)正年被告(51)を★無罪(求刑・懲役6月、罰金100万円)とした大阪地裁判決(4月25日)について、大阪地検は7日、不服として、大阪高裁に控訴した。【高瀬浩平】
【刑法 第172条 虚偽告訴等】人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
特殊な類型[編集]
公務員の職権濫用行為を内容とする犯罪は、公務員職権濫用罪以外にも刑法その他の法律に規定されている。
【刑法194条 特別公務員職権濫用罪】刑法における職権濫用の罪[編集]
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、★人を逮捕し、又は監禁したときは、★6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
【刑法195条 特別公務員★暴行陵虐罪】裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して★暴行又は★陵辱若しくは★加虐の行為をしたときは、★7年以下の懲役又は禁錮に処せられる(刑法195条1項)。また、法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、第1項の罪と同様である(刑法195条★2項)。
【刑法196条 特別公務員職権濫用等★致死傷罪】刑法194条又は195条の犯罪を犯し、よって人を死傷させた者は、★傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(★結果的加重犯)。
すなわち、致傷については職権濫用罪又は暴行陵虐罪と傷害罪の法定刑を比べ、致死については職権濫用罪又は暴行陵虐罪と傷害致死罪の法定刑を比べ、下限・上限ともに★重いほうを選ぶということである。
具体的には、職権濫用★致傷・拘禁者への暴行陵虐致傷の場合は「6月以上★15年以下の懲役」、その他の暴行陵虐致傷の場合は「1月以上★15年以下の懲役」、職権濫用致死・暴行陵虐致死の場合は「3年以上の有期懲役」となる。
刑法193条【公務員職権濫用罪】保護法益 公務の公正(個人の身体・自由)
主体 国家公務員・地方公務員・みなし公務員(真正身分犯)
客体 人
実行行為 職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為
主観 故意犯 結果 結果犯、侵害犯
実行の着手- 既遂時期 人が義務のないことを行わされ、
又は★権利の行使が妨害された時点
法定刑 2年以下の懲役 未遂・予備 なし
日本の刑法
公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。
本罪は、刑法193条以下に規定された、公務員が職権を濫用して、またはその職務を行う際に違法な行為をすることを内容とする犯罪(職権濫用の罪)のひとつである。
職権濫用の罪の保護法益には、★公務の公正さに対する信用という国家的法益と、
職務濫用行為を★された相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、★個人的法益の側面が重視される傾向にある。
また、職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に★怠る場合が生じる可能性が高いため、検察官の★起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により★審判に付する手続である★準起訴手続が適用される(刑事訴訟法★262条)。
「職権濫用」の意義[編集]
公務員による職権濫用というためには、当該公務員が一般的職務権限(職権)を有していなければならない。判例によると、本罪でいう「職権」とは、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば十分であるとされる(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)。
「濫用」とは、当該公務員の職権の範囲内にある事項につき、「実質的、具体的に違法、不当な行為」をすることをいう。
一般的職務権限に属さない事項につき人に義務のないことを行わせた場合等は、強要罪の問題となる。
法定刑[編集] 法定刑は、2年以下の懲役又は禁錮である。