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Channel: 違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同
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昨夜JR駅前演説妨害事件⇒「県庁の回し者」自称する長身肥満体男⇒「演説中止」強要罪223条既遂!

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:おばな市長候補励ます決起集会⇒直接⇒非番ビル⇒要望後

:JR駅前演説へ⇒表現の自由⇒外線許可状⇒提示!

:暴漢男⇒許可状⇒奪い取り⇒窃盗⇒無法者現る!

:証拠写真撮影しようとした⇒カメラ⇒窃盗⇒のちに返却j

:退去命令⇒お願いプリーズならば退去了承⇒窃盗品⇒返却された!

:道路占有許可⇒2千円/月

:和歌山城前⇒宝くじ売り場⇒駐停車禁止⇒無(エコヒイキ・依怙贔屓!)

:JR駅前農協会館北側⇒【斜線帯】駐停車禁止!宝くじ売り場癒着疑惑!

:⇒演説等多数(各総理大臣・東国原議員も!)

:余談:和歌山インターチェンジ⇒アール道路⇒植樹⇒刈り取り露骨⇒車販売店看板設置!

:以前⇒危険性ご指摘⇒のぞ元過ぎれば熱さ忘れる⇒高速職員⇒「安全配慮義務違反!」
 

【公職選挙法136条】昨日⇒二階俊博予算委員長談:「違法選挙戦術⇒示唆!」

(特定公務員の選挙運動の禁止)
第百三十六条  左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
一  中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
二  裁判官
三  検察官
四  会計検査官
五  公安委員会の委員
六  警察官
七  収税官吏及び徴税の吏員

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第百三十六条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
一  国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
二  沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
2 ★ 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
一  その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
二  その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
三  その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
四  その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
五  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。

(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第百三十七条  教育者(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

(未成年者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の二  年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2  何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の三  第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。

(戸別訪問)
第百三十八条  何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2  いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

(署名運動の禁止)
第百三十八条の二  何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。

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