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えいせい‐ちゅうりつ 【永世中立】⇔世界大戦の前夜軍靴の音が大きくなってとめられ無い

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:日本国⇒「エネルギー革命」達成すれば

:⇒石油価格上昇狙い⇒戦闘⇒激減予見!

:軍人と政治屋 ⇔豊かな国では⇒国内政治的には不要!?

:両国軍人⇒マッチポンプ⇒紛争演出?存在意義演出!

:対外的には侵略に対して必要だが⇒軍は最終的に自己保身!

:沖縄戦では⇒住民を最終的に⇒保護せず⇒犠牲にした歴史!

:「信賞必罰」⇒公正 中世 不偏 不党⇒処罰希求!

:東条英機敗戦職責大将⇒信賞必罰⇒二等兵⇒降格人事後⇒懲戒免職!

:靖国神社の上座に★尻拭かず合祀!(植民地出身兵合祀 ⇔分祀不可との回答)

:戦時中⇒「集合命令」⇒「靖国で会おう」 (優越的地位乱用)

:⇒無条件降伏後⇒千鳥ヶ淵墓苑⇒★自由選択意志⇒靖国神社へ合祀!

:父談:「兵隊が偉そうで仕方なかった」「負けて良かった」

:軍事「共食い」では⇒人民のお腹は満腹に出来ない⇒原因解決せねばエンドレス戦争!

:地震も⇒プレートストレス開放「ハ・撥ねる⇒原因⇒解消」(溶解・細分割⇒爆破)

 

えいせい‐ちゅうりつ 【永世中立】
 
国家国際法上、永久他国間の戦争関係しない義務を負うとともに、その独立領土保全各国から永久に保障されている状態永久中立永世局外中立。→永世中立国

日本国憲法 第9条(にっぽんこくけんぽうだい9じょう)は日本国憲法の条文の一つで、憲法前文とともに三大原則の1つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成する。

この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、

憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている[1]

日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。

1928年(昭和3年)に締結された戦争放棄二関スル条約、いわゆるパリ不戦条約の第1条と、日本国憲法第9条第1項は文言が類似しているが、これをどのように捉えるかは

本条の★解釈において問題となる。この条文の政府★見解によれば、

自衛隊は憲法第9条第2項にいう「戦力」にはあたらない組織とされている[注釈 1]

 


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