:日本国⇒「エネルギー革命」達成すれば
:⇒石油価格上昇狙い⇒戦闘⇒激減予見!
:軍人と政治屋 ⇔豊かな国では⇒国内政治的には不要!?
:両国軍人⇒マッチポンプ⇒紛争演出?存在意義演出!
:対外的には侵略に対して必要だが⇒軍は最終的に自己保身!
:沖縄戦では⇒住民を最終的に⇒保護せず⇒犠牲にした歴史!
:「信賞必罰」⇒公正 中世 不偏 不党⇒処罰希求!
:東条英機敗戦職責大将⇒信賞必罰⇒二等兵⇒降格人事後⇒懲戒免職!
:靖国神社の上座に★尻拭かず合祀!(植民地出身兵合祀 ⇔分祀不可との回答)
:戦時中⇒「集合命令」⇒「靖国で会おう」 (優越的地位乱用)
:⇒無条件降伏後⇒千鳥ヶ淵墓苑⇒★自由選択意志⇒靖国神社へ合祀!
:父談:「兵隊が偉そうで仕方なかった」「負けて良かった」
:軍事「共食い」では⇒人民のお腹は満腹に出来ない⇒原因解決せねばエンドレス戦争!
:地震も⇒プレートストレス開放「ハ・撥ねる⇒原因⇒解消」(溶解・細分割⇒爆破)
えいせい‐ちゅうりつ 【永世中立】
国家が国際法上、永久に他国間の戦争に関係しない義務を負うとともに、その独立と領土の保全を各国から永久に保障されている状態。永久中立。永世局外中立。→永世中立国
日本国憲法 第9条(にっぽんこくけんぽうだい9じょう)は日本国憲法の条文の一つで、憲法前文とともに三大原則の1つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成する。
この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、
憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている[1]。
日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。
1928年(昭和3年)に締結された戦争放棄二関スル条約、いわゆるパリ不戦条約の第1条と、日本国憲法第9条第1項は文言が類似しているが、これをどのように捉えるかは
本条の★解釈において問題となる。この条文の政府★見解によれば、
自衛隊は憲法第9条第2項にいう「戦力」にはあたらない組織とされている[注釈 1]。