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“号泣”横領罪!?野々村竜太郎県議」地方議員の解職 (地方自治法第79条)第76条から第88条

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:建白:要請:【“先取り⇒リコール不信任法案”」創設希求!

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:★「解職可能法案」⇒創設希求!?

:選挙の意義 二面性=裏⇔腹 「逆も また 真なり」

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ja.wikipedia.org/wiki/リコール_(地方公共団体) - キャッシュ

リコールは、有権者が被選出公職者・機関の解職を請求できる制度である。解職請求権ともいう。

地方自治法第76条から第88条まで・

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地方教育行政法)第8条・漁業法第99条・農業委員会等に関する法律(農業委員会法)第14条で定められた直接請求制度の一つである。

制度[編集]  都道府県知事・市町村長の解職
選挙権のあるもの(有権者)の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第81条第1項)。
請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第81条第2項)。投票の告示は、都道府県知事については少なくとも投票日の30日前に、市町村長については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第116条の2)。
解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その首長(都道府県知事・市町村長)は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の首長が職を失い又は死亡した場合は解職投票を行わない(地方自治法施行令第116条の2)。
その首長の選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。

地方議会の解散
有権者の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第76条第1項)。


請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第76条第3項及び地方自治体施行令第100条の2条)。

 投票の告示は、都道府県議会については少なくとも投票日の★30日前に、市町村議会については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第100条の2条)。

投票において有効投票総数の★過半数が賛成すれば、解散となる(地方自治法第78条)。

ただし、投票前に議員が全て欠けた場合は投票を行わない(地方自治法施行令第102条)。

その議会の議員選挙から★1年間 又は解散投票日から1年間は解散請求をすることができ★ない

(地方自治法第79条)。★地方議員の解職
対象の議員の選挙区の有権者(選挙区が無い場合は地方自治体の全有権者)の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めると、選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第80条第1項)。
請求が有効であれば、請求から60日以内にその選挙区(選挙区が無い場合は全域)において住民投票が行われる(地方自治法第80条第3項及び地方自治法施行令第113条)。投票の告示は、都道府県議会議員については少なくとも投票日の30日前に、市町村議会議員については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第113条の2)。
解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その議員は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の議員が職を失い又は死亡した場合は投票を行わない(地方自治法施行令第112条)。
その議員に関して選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。


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