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常習賭博罪(刑法186条)
刑法186条 条文 常習賭博罪について 常習賭博罪の時効
刑法186条 条文 常習として賭博をした者は、3年以下の★懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
常習賭博罪について
賭博罪(185条)を犯した場合に、その犯人が★繰り返し行っていたことであると認められるときに成立する罪です。
刑法185条 条文
賭博をした者は、50万円以下の★罰金又は★科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
賭博罪について
偶然性に左右されて決まる勝負に2人以上の人が財物を賭けて、その財物の獲得を目的に争うことによって成立する罪です。
例)花札、サイコロ、野球、すもう、マージャン、闘犬など。
賭けるものが一時の娯楽に供するもの(その場で飲み食いするジュースやアイスなど)の場合は処罰の対象外になります。
ただし、少額だとしてもお金を賭けた場合は処罰の対象になります
カジノ中毒相談5万人 韓国、経済振興策の裏で
波戸健一、津田六平 2014年3月14日06時48分
午前6時。閉店するカジノから一斉に出てくる利用客=韓国・江原道の江原ランド
カジノと同じ施設内にある中毒管理センター。受付にはカジノ客がひっきりなしにやってくる=韓国・江原ランド、波戸健一撮影
夜通しルーレット台に張り付いた韓国人男性(63)の目は真っ赤に充血していた。
かつての炭鉱の町に2000年、開業した韓国北部のカジノリゾート「江原(カンウォン)ランド」。男性はこの3カ月で27回、カジノに通った。この日、約70万ウォン(約6万6千円)を一晩で失い、「中毒管理センター」で初めてのカウンセリングを受けた。
カジノにのめり込んだのは1年半前。1日で300万ウォン(約28万円)勝って味をしめた。趣味の乗馬をやめ、カジノの金を捻出するために酒やたばこも買わなくなった。仕事が休みになると、家族に内緒でソウルから高速バスでやって来る。「友人は絶対に連れて来ない。ダメになるのは私一人でいいから」
中毒管理センターはランドが開設。カウンセリングのほか、専門家がギャンブル依存症かどうか判別し、重症者には病院の案内をしている。カジノ客なら無料で利用でき、利用者は開設から13年間で約5万人に上る。依存症対策の先例として、カジノの誘致を目指す日本の自治体の県議も視察に訪れたという。
センターの目と鼻の先には、カジノのきらびやかなネオンが光る。男性も「カウンセリングを受けたからもう大丈夫」と言いながら、再びカジノのゲートをくぐって行った。
カジノで財産を失い、ランド周辺の安宿やサウナに住み着く「カジノホームレス」も問題になっている。
「今も100人以上いる。カジノで働いて金をため、またカジノで失っての繰り返し」。地元の警察署のベテラン警察官は苦笑した。
治安の良さを強調しながらも、「他人の身分証を使った違法な入場はほぼ毎日。違法な闇金や金を失った客が放火することもある」。開業後、ランド内で自殺した客は★48人を数える。