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ベルルスコーニ元首相に有罪判決★求刑上回る禁錮7年−未成年女性買春訴訟・伊地裁

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:世の中が「カイゼン」され無いのは「憲法12条」不断の努力無き⇒ヒラメ判決責任だから!?

:公務員犯罪⇒摘発されるのは⇒シモネタ⇒微細犯罪!

:本来⇒職責に関する⇒違法行為⇒事情判決法理⇒ノープロブレム!?

:「世の中が良く成ら無いのは⇒裁判官判決⇒★憲法31条適正続き⇒不作為⇒未必の故意!?」

:「特権・権威・信頼有形力には敵わ無い⇒必ず腐敗する」

【人民⇒官僚】(人民の 人民による 人民のための 政治)

強姦罪(ごうかんざい)とは、暴行又は脅迫を用いるなど、一定の要件のもとで女性の性器に男性が性器を挿入する行為(強姦)を内容とする犯罪類型。刑法177条〜180条に定められる。性犯罪の中で最も重い犯罪とされている。

法定刑[編集]

なお、記載中の「〜年以上」は、刑法12条1項により原則として「〜年以上20年以下」を意味し、再犯や併合罪により刑が加重される場合には刑法14条2項により「〜年以上30年以下」となる。未遂の場合も既遂と同一の法定刑が適用される。
強姦罪・準強姦罪3年以上の有期懲役(刑法177条、178条2項)集団強姦罪・集団準強姦罪4年以上の有期懲役(刑法178条の2)強姦致死傷罪・準強姦致死傷罪無期又は5年以上の有期懲役(刑法181条2項)集団強姦致死傷罪・準強姦致死傷罪無期又は6年以上の有期懲役(刑法181条3項)強盗強姦罪無期又は7年以上の有期懲役(刑法241条前段)強盗強姦致死罪死刑又は無期懲役(刑法241条後段)
罪数に関する判例[編集]
強盗犯人が女子を強姦し、よって負傷させた場合、強盗強姦罪の単純一罪である(大判昭和8年6月29日刑集12巻1269頁)。
強姦犯人が強姦後に強盗の故意を生じて金品を強取した場合、強姦罪と強盗罪の併合罪となる(最判昭和24年12月24日刑集3巻12号2114頁)。
強盗犯人が女子を強姦し、故意に殺害したときは、強盗殺人罪と強盗強姦罪の観念的競合となるとしている(大判大正10年5月13日刑集14巻514頁)が、争いがある。詳しくは強盗強姦罪を参照。

 

 ベルルスコーニ元首相に有罪判決 =求刑★上回る禁錮7年−未成年女性買春訴訟・伊地裁

 【アテネ時事】イタリアのベルルスコーニ元首相(76)が未成年女性を買春した罪などに問われた裁判で、北部ミラノ地裁は24日、元首相に禁錮7年と公職に就くことの禁止を命じる有罪判決を下した。相次ぐ不祥事で指導者としての「資質」に改めて疑問符が付いた形だ。

 判決は検察が求めた禁錮6年を上回る厳しい内容。ベルルスコーニ氏側は上訴を表明、刑は確定しない見通し。ただレッタ首相率いる中道左派の民主党内には、有罪判決を受けた同氏への反発が強まる可能性がある。今後、ベルルスコーニ氏が主導する中道右派「自由国民」との大連立体制内で対立が表面化する恐れがある。(2013/06/25-01:41)

 

児童買春・児童ポルノ禁止法第2条第2項では、児童、周旋者又は保護者若くは支配者に対償を供与し、

又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若くは性交類似行為をし、

又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、

若くは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとしている。

児童買春・児童ポルノ禁止法によれば、2005年4月現在、

児童買春をした者は★5年以下の懲役若くは★500万円以下の罰金に処せられ、又はその両方を併科される。

 これは、人身事故、即ち★業務上過失傷害罪(日本の刑法211条1項)よりも★重い刑であり、

それだけ重罪であるとの評価がなされているわけである。


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