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:⇒「嫌疑不十分」 不起訴 ⇒検察審査会⇒「不起訴相当」 トホホ!
:「公務員 仕事減らして ミス減らす 棚ボタ 楽賃 ボーナス」
:憲法30条 納税義務 憲法26条 教育の義務
:軽犯罪法 1条 4号 ホームレス 22号 乞食禁止
http://www.eonet.ne.jp/‾suzuka/sub-09wins/sub-
09wins-03winskokuzi.html
場外馬券売場(ウインズ)設置許可基準
場外馬券売場の農林水産大臣承認にかかる地元同意書について
(日本中央競馬会の見解)
農林水産大臣の承認に当たっては、農林水産省から以下の要件が求められている。
設置場所周辺の地域社会との調整が十分にとれていることにつき、次のアまたはイの規定に該当すること。
ア. 設置場所が市の区域内にあるとき
市長の同意、または設置場所および近隣の地域の町内会の正式な手続きを経てなされた町内会長の同意を得ていること。
ただし、町内会長の同意を得て承認の申請をする場合において、市長または市議会が設置に反対している場合は、町内会長の同意は効力を有しないものとする。
イ. 設置場所が町または村の区域内にあるとき
町長または村長の同意を得ていること。
1991年(平成3年)4月25日参議院 農林水産委員会 (一部抜粋)
○喜岡淳(社民党)
中央競馬会が場外馬券売り場を設置する際の設置基準といいますか、農水省の方は申請が上がってくればチェックをするんでしょうが、その際いかなる基準でもって場外馬券売り場の審査を行われるんでしょうか。
設置の基準についてお聞かせください。
○日本中央競馬会理事長 渡邊五郎
私ども、監督官庁であります農水省畜産局の方の御指導の方針に従いまして、特に地元との調整、具体的には、市の場合でございますと周辺町内会の同意、それから警察の協議、そのほか私どもの手続として建築許可申請なりがパスしていること、こうしたことが必要な条件と考えております。
○喜岡淳(社民党)
そもそも、地元の同意を必要とする理由は何でしょうか。
○日本中央競馬会理事長 渡邊五郎
やはり私どもからいたしますと、場外発売所を設けますと、特定日でございます、開催日が土曜、日曜が中心でございますが、相当の人出がある。
また、これに伴います各種の影響がその地元、地域に影響するということもございまして、私どもとしては町内会等の御意見を十分に承らなきゃならない、こう考えております。
○喜岡淳(社民党)
地元の同意を得るという問題ですが、地元の同意ということは、具体的に町内会というふうにおっしゃいましたが、どうして町内会をもって地元の同意とイコールになるんでしょうか。
○日本中央競馬会理事長 渡邊五郎
私ども、やはり地元を代表した総合的な御意見は町内会をもって代表させていただける、このように考えておるわけでございます。
○喜岡淳(社民党)
それでは、これまでの国会答弁を調べてみますと、設置の基準について非常に矛盾を感じます。
町村に設置する場合は町村長の同意を得る。
市につくる場合は関係町内会、まあいわゆる自治会となっておるわけですね。
町村だったら町村長さんの同意を得なければ地元の同意にならないのに、市の場合ならば自治会長さん、これどういうことでしょうかね。
○農林水産省畜産局長 岩崎充利
地元の同意をとるということにいたしておりますが、その地域において当該場外馬券場が地元に受け入れられるかどうか、こういうことが一つのポイントだというふうに思っております。
私どもは、そのときにはそこに住んでいる住民の方々を対象とするということが適当ではないかということでございまして、そういうことを考えた場合に、町村の場合にはやはり当該町村を一体的なものとしてとらえられるということでございますので町村長ということでございますが、それを越えるような形での市の場合には、市全体ということよりも、むしろ場外施設設置の影響の及ぶ範囲ということを念頭に置きまして、地域住民を代表しておられます町内会なり町内会長の同意ということが一番よろしいんではないかということで、市にありましては影響の及ぶところの町内会長ということにいたしておる次第でございます。
○喜岡淳(社民党)
それは絶対僕は説得力はないと思うんですね。
高松市の面積より広い町村はいっぱいあるんですよ。
ですから、そういう取ってつけたような説得力のない答弁はぜひ私はやめていただきたいと思うんです。
高松市より広い面積の町村はいっぱいありますよ。
影響の及ぶ範囲というふうに今局長さんはおっしゃいました。
じゃ具体的に影響が及ぶという問題について後から聞きますけれども、その前にもう一つだけ教えてください。
町村長の首長さん、高松市なら市長さん、こういった首長の方は住民の全員から選挙をもって選ばれた法的裏づけのある全体の代表者です。
明確な代表です。
自治会というのは極めて任意な団体であって、自治会に加盟しようが加盟しまいが勝手なんです、行政組織じゃないんですから。
そういった一任意団体と公的な代表をもうみそもくそも一緒にするようなことは、私は論理的に筋の通らない、法的根拠はないものだろうと思いますが、そういうふうな理解でいいですか。
○農林水産省畜産局長 岩崎充利
もちろん市なり市議会等々のそういう御意見等々について私ども十分承っていくことにいたしておりますが、ただいま申しましたように、地元で受け入れ可能かどうかということの判断といたしましては、やはりその当該施設があります地元の地域住民の方々ということで、その影響の及ぶ範囲での町内会長の同意ということにいたしておる次第でございます。
○喜岡淳(社民党)
そうしたら聞きますが、影響の及ぶ範囲というふうにおっしゃいました。
じゃ、場外馬券売り場の設置の際に影響を受ける自治会、受けない自治会、この間の線引きはいかなる科学的な根拠をもってされておるんですか。
説得力のあるように言ってください。
○農林水産省畜産局長 岩崎充利
地元同意の対象範囲は影響を受けると思われる町内会ということでございますが、当該場外馬券売り場を設置することによりまして人なり車等の動きによる影響等々も考えながら、一つは場外馬券売り場と主たる公共交通機関との関係だと思うわけです。
それから、設瞳予定地周辺の立地条件、これは道路とか河川による遮へい度とか、そういうようなこともあります。
それから、場外施設の規模がどのぐらいになるか、場外施設の内容、これはまた駐車場なり駐輪場の設置位置等々の範囲というようなことを念頭に置きながらやっておるわけでございますが、その範囲が区々であるというようなことから設置承認申請が出された場合には、地元同意の対象範囲につきましては、そういう形で特に審査基準を設けて判断しているということでなくて、個々の事例に応じて判断をいたしておるということでございます。
○喜岡淳(社民党)
そもそも自治会の成立案件という手続は明確なものはあるんですか、総意としてと言うけれども。
○日本中央競馬会理事長 渡邊五郎
これは直接には私どもが同意をとったわけではございません。申請者であります方の方でこれ同意をとっておるわけでございます。
具体的に申し上げますれば、規約のある町内会では規約に基づいて、会員の投票によりまして賛否を問うて同意を決めたということでございます。
では、規約のない場合でございますけれども、会長が説明会を開き、本会からも説明に行きまして理解を深め、会長が会員の賛否を問うた後に同意書に連署したケースもございます。
会長が数回の寄り合いを開きまして、会員の意見を確認して会長名で同意書に署名されたと、こういうようなケース、それぞれの町内会によって異なってはおりますけれども、私どもは同意はとられたと、こういうふうに理解しております。
1992年(平成4年)12月21日農林水産省告示第1309号
競馬法施行規則第16条の規定に基づく場外設備の位置、構造及び設備の基準
競馬法施行規則(昭和29年農林省令第55号)第16条の規定に基づき、場外設備の位置、構造及び設備の基準を次のように定める。
1 場外設備(他の競馬場内の勝馬投票件発売所若しくは払戻金交付所又は他の者が競馬法施行令(昭和23年政令第242号)第2条第1項(同令第17条の7において準用する場合を含む。)の承認を受けた場外設備を使用する場外設備(以下「場間場外設備という。)、競馬場に接する場外設備(以下「外向場外設備」という。)及び地方公共団体の事務所(支庁、地方事務所、支所及び出張所を含む。)を使用する払戻金及び特別給付金又は返還金の交付のみの用に供する場外設備(以下「特別払戻場外設備」という。)を除く。)に関する基準は、次のとおりとする。
? 学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から適当な距離を有し、文教上又は保険衛生上著しい支障をきたすおそれがないこと。
? 敷地は、入場者数並びに諸施設の位置及び構造に応じた適当な広さであること。
? 勝馬投票券の発売等の用に供する窓口(以下「窓口」という。)は、それぞれ入場者数に応じた適当な数であり、かつ、窓口相互は、適当な間隔を有すること。
? 窓口の前面に入場者の通行を妨げる障害物がないこと。
? 勝馬投票券の発売等の用に供する建物(以下「建物」という。)の内部に、現金及び重要書類を保管するための金庫その他の適当な設備を設けてあること。
? 場外設備と当該場外設備に係る競馬場との間に連絡のための専用の電話回線その他の適当な連絡設備を設けてあること。
? 必要に応じて適当な数又は広さの次に掲げる設備を設けてあること。
ア 駐車場及び自転車置き場
イ 休憩所
ウ 水飲場
エ 洗面所及び便所(それぞれ男子用及び女子用の区分があること。)
オ 救護所
カ 食堂又は売店
キ 掲示設備
ク 放送設備
ケ 照明設備
? 建物内の必要な場所に取締員控室を設けてあること。
2 場間場外設備に関する関する基準は、1の(2)から(8)までの規定による。
3 外向場外設備に関する基準は、1の(2)から(7)までの規定による。
4 特別払戻場外設備に関する基準は、1の(4)から(6)までの規定による。