http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html
:国土強靭化⇒消費税⇒年金社会保障費⇒経済政策へ⇒横流し200兆円!
:国土強靭化⇒50年後⇒鉄筋コンクリート⇒さび解体費用莫大!
:パンストならば許せるが⇒【ジオポリマー】大分高専一宮一夫教授j開発!
:イタリア コロッセオ スタジアム⇒火山灰混入⇒【2千年耐用年数!】
:政治家≒マジッシャン⇒右手 ⇔手品の種⇒「本音」⇒左手!
:行政役人⇒本音⇒【附則条項】に⇒こっそり記載!
(消費税率の引上げに当たっての措置)
第十八条 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
★2 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる
★経済への影響等を踏まえ、★成長戦略並びに事前防災及び減災等に★資する分野に資金を★重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。
消費税法 (昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)
最終改正:平成二六年五月二一日法律第四〇号
(最終改正までの★未施行法令)
平成二十四年八月二十二日 法律★第六十八号 (一部★未施行)
平成二十六年五月二十一日法律第四十号 ★(未施行)
第一章 総則(第一条―第二十七条)
第二章 課税標準及び税率(第二十八条・第二十九条)
第三章 税額控除等(第三十条―第四十一条)
第四章 申告、納付、還付等(第四十二条―第五十六条)
第五章 雑則(第五十七条―第六十三条)
第六章 罰則(第六十四条―第六十七条)
附則