公職選挙法 (文書図画の頒布)
第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常★葉書並びに第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
六 指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 ★8000枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た★2種類以内のビラ 16000枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 2000枚
(選挙運動に関する各種制限違反、その1)
第243条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の★禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
一 第139条の規定に違反して飲食物を提供した者
一の二 第140条の2第1項(連呼行為の禁止)の規定に違反して連呼行為をした者
二 第141条第1項又は第4項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
二の二 第141条の2第2項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
二の三 第141条の3の規定に違反して選挙運動をした者
三 ★第142条の規定に違反して★文書図画を頒布した者
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