八甲田山 (映画) - Wikipedia
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八甲田山』(はっこうださん)は、新田次郎の小説『八甲田山死の彷徨』を原作とする日本 映画。橋本プロダクション・東宝映画・シナノ企画の製作 ...
北大路欣也の台詞★「天は 我々を見放した」は 当時の流行語になった。
実際に真冬の八甲田山でロケを敢行し、 日本 ...
:空走距離⇒短縮(早撃ち=早踏み)クラッチ⇒オートマチック時代!
:左足を★ブレーキ専用⇔右足★アクセル専用
:時速60km⇒0.1秒=1,6m(160cm顔面に食い込む)
:緊急車両迫れば⇒ハザード点滅⇒緊急車両確認サイン⇒手まで振ればなお良し!
【公職選挙法】 (ポスター掲示場を設置しない場合)
第百四十四条の三 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第一項又は第八項の掲示場は、設けないことができる。 (任意制ポスター掲示場) 第百四十四条の四 第百四十四条の二第八項の規定によるほか、都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、同条第三項から第七項まで及び前条の規定に準じて、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。この場合において、ポスターの掲示場の数は、一投票区につき一箇所以上とする。 (ポスター掲示場の設置についての協力) 第百四十四条の五 第百四十四条の二及び前条の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。 (ポスターの掲示箇所等) 第百四十五条 何人も、衆議院議員、参議院(比例代表選出)議員、都道府県の議会の議員又は市町村の議会の議員若しくは長の選挙(第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした選挙を除く。)については、国若しくは地方公共団体が所有し若しくは管理するもの又は不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所には、第百四十三条第一項第五号のポスターを掲示することができない。ただし、橋りよう、電柱、公営住宅その他総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合については、この限りでない。 2 何人も、前項の選挙については、第百四十三条第一項第五号のポスターを他人の工作物に掲示しようとするときは、その居住者、居住者がない場合にはその管理者、管理者がない場合にはその所有者(次項において「居住者等」と総称する。)の承諾を得なければならない。 3 前項の承諾を得ないで他人の工作物に掲示された第百四十三条第一項第五号のポスターは、居住者等において撤去することができる。第一項の選挙以外の選挙において、居住者等の承諾を得ないで当該居住者等の工作物に掲示されたポスターについても、また同様とする。