延滞料金も一期あたり★2%(2011年11月の時点)で発生します。
月額にすると1,345円といえば少なく感じますが年間で計算すると大きな負担額になります。
:::引用::: NHKに抗戦するために放送法第64条を読み込んでみる
Posted on 2012 5月 4 by もっへもへ in 雑記, tags: 64条, NHK, 契約, 放送法, 旧32条
NHKと言っても 日本ひきこもり協会ではないですよ
春です。
新社会人などで一人暮らしが増えるこの時期、必ずヤツらはやってきます。
そう、悪名高き NHK です。
特に、私のような学生には、無駄な支出は1円でも減らしたいところ。
でもNHKは「僕と契約して魔法使いになってよ!」と言わんばかりに契約を強制してきます。
今回は、NHKと合法的に契約しない方法を探してみます。
まず、放送法の重要そうなところを見てみます。
以下の赤文字の部分です。
★放送法第64条(受信契約及び受信料)1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において 同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2.協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3.協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4.協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
さて、順番に検証していきます。
1.協会の放送を受信することのできない受信設備
これは簡単ですね。アンテナ自体にNHKの周波数をカットするようなモジュールをくっつけるだけです。
チャンネルの周波数を確認して、抵抗を挟むだけ。UHFとBS・CS分波器の改造でも行けると思います。
2.受信設備を設置していない者
家具・家電付きのマンションやアパートでは、この方法が使えます。
何しろ設置したのは管理人(業者)や大家であり、自分は勝手に設置されていた部屋に住んでいるだけなのです。
レオパレスのように契約に特約が含まれている場合がありますが、特約よりも放送法が優先します(民法はこの限りではないが)。
私は毎回この方法で契約拒否しています。
3.受信についての契約はしなければならない
契約をしなければなりませんが、本来、契約というものは双方の合意があって成立するものです。
なので、お互いが合意できる契約になるまで、契約する必要はありません。
納得の行く1円契約をNHKと二人三脚で見つけてください(総務大臣の認可が下りる必要があります)。
4.放送の受信を目的としない受信設備
要するにNHKの受信が目的でなければいいんです。
箱○とかPS3だけをつないでる状態なら、契約する必要はありません。
これについてNHKがいかに駄々をこねようが、法律は私達の味方です。
未契約の人はこれらを武器にすると合法的にNHKから逃げ切れます。
私は1年に14,910円も支払うくらいなら、PCのパーツでも買いますよ、ええ。
:国会議員⇒「“政治献金廃止”」⇒だから⇒税金負担⇒「政党助成金」⇒詐欺罪!
:両手で大金⇒抱き抱え込んで⇒詐欺⇒離さ無い⇒狡猾⇒強欲!
:ダマ・騙した者が悪いのか!?⇔騙されて⇒黙ってる⇒納税家畜選挙民が悪いのか(提訴!?)
:毒まんじゅう!?裏工作!?⇒NHK決算⇒【御用!?国会議員審査!】
:会計検査院同様⇒盲腸説!?
岐阜の男性がNHKを提訴「外国語が多く精神的苦痛を負った」
2013年06月26
外国語多く苦痛 岐阜の男性がNHK提訴
テレビ番組で理解できない外国語が多く精神的苦痛を負ったとして、岐阜県可児市の元公務員で、 「日本語を大切にする会」世話人の高橋鵬二さん(71)が25日、NHKに対し141万円の慰謝料を求める訴えを名古屋地裁に起こした。 訴状などによると、高橋さんはNHKと受信契約を結び、番組を見ているが、必要がない場合でも外国語が乱用されていると主張。例として「リスク」「ケア」「トラブル」「コンシェルジュ(総合案内係)」などを挙げ、「不必要な精神的苦痛を与える」として、民法709条の不法行為に当たるとしている。 高橋さんは「若い世代は分かるかもしれないが、年配者は、アスリートとかコンプライアンスとか言われても分からない。質問状を出したが回答がないので提訴に踏み切った」と説明した。原告代理人の宮田陸奥男弁護士は、「外国語の乱用は全ての報道機関に言えることだが、NHKは特に公共性が強く影響力がある。日本文化の在り方を社会に広く考えてほしいという趣旨もある」と述べた。 地裁では「140万円を超える請求」を求める訴訟を扱うとされており、慰謝料を141万円とした。 NHK名古屋放送局は「訴状の内容を把握しておらずコメントできない」としている。 (中日新聞)
ソース: http://www.chunichi.co.jp/s/article/2013062590200200.html