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タイトル: 公開質問状 尾花正啓新和歌山市長殿 「ブラクリ丁場外馬券売り場 反対意思表示希求」市民犯罪被害予見!
ご意見: 建白、要望、公開質問状
平成26年8月25日
和歌山市中之島2328
「和歌山見張り番」小早川 正和 印
電話 080-5058-3171
尾花正啓 新和歌山市長 御中(水かきの掌を持つ市長閣下)
1:「和歌山市役所トップ人事権者市長職として、服務の宣誓追記希求!」
2:「違憲・違法ブラクリ丁場外馬券売り場 反対意思表明希求!」
3:本町小学校通学路「歩行喫煙禁止」「民間駐車場迷惑駐⇒車取り締まり法規制★無!」「カイゼン希求!」
ご就任おめでとうございます。前大橋建一市政 市役所全体だんまり違法行為実行!
「服務の宣誓⇒追記希求!」⇒組織犯罪阻止の観点から!刑事訴訟法239条2項公務員告発義務⇒さらにコンプライアンス向上確実とする為!「懲役3ヶ月罰金5万円」(道交法7条信号無視★同等刑罰)追記希求!
和歌山市在住のギャンブル家族の子供の教育・生活を、困窮に陥る(軽犯罪法1条4号ホームレス・22号乞食)に陥る前に和歌山市長としての職責義務として、未然にスク・掬っう憲法・法律したがって頂きたいのです。
前任大橋建一和歌山市長は全市役所組織で、違憲違法無法地帯ブラクリ丁場外馬券売り場(以下:馬券売り場)を反対せず開設承認基準を満たした!?。
小早川 正和に対して直接、農水省2階、競馬監督官 「白濱彰」直接小早川 正和に対して「“個人の責任”と断言した。(未納税者自由気ままに出入り違憲違法指摘施設)
(TV視聴:ば毛売り場 出入り禁止法令存在!ギャンブル症候群患者、海外では家族が出入り禁止★要請すれば禁止措置可能!)
刑法185・6条懲役刑!免罪(税金入金特例!) 和歌山市市民税★徴税担当・医療保険担当課長【政策調整会議】出席⇒反対意見具申無!(情報公開にて確認済み)
【未納3兄弟】お目こぼし⇒義務よりも道楽三昧!許されまじめな和歌山市民の負担増予見可能!よって刑法247条背任罪にて掲示告訴済。(上坂和央和歌山地検検事⇒不起訴処分「嫌疑★不十分」グレーと言うよりも!起訴便宜主義公務員職権乱用罪!お仕事逃げた!)
違憲違法ブレーキ規制無暴走、無法地帯を反対出来ない理由を和歌山市役所、玉置企画課長から情報公開にて回答されたが!公務員職権乱用罪該当すると思料する。
刑事訴訟法239条告発義務放棄!違法状態!
ギャンブル中毒患者家族や子供では【個人責任】は問えないのは明白!生活困窮⇒生活補助等の市の支出が増大予見可能!
日本国中ブレーキ未装着車の様な、「無法地帯状態」【カイゼン】は新和歌山市長から!
誰が入場したかリレート情報記録されれば、売上げ★除外!脱税安易!不可能★予見!
2期連続市長逮捕の和歌山市と宝塚市ワースト市長競争中!(木村芳樹県知事退職金分割返金中!)
なぜボートピア舟券売り場は3千万円を和歌山市全体に寄付申し出! ⇔場外馬券売り場は、当該自治会のみ★210万円とボートピアと比較して★10分の一以下の寄付金で反対できないのかは社会通念上「摩訶不思議!
前市長は裏金工作に転じた場外馬券売り場側と違法関係と誤解を招き、和歌山市全体信用被害強いては和歌山市全体ブランドイメージ・信頼を著しく毀損すると予見可能未必の故意御指摘!。
和歌山市から全国初! 最初に入場規制(身分所得納税状況入場ポイントカード等を作成して)日本国の「合法入場カード」作成を発案していただきたく御就任初日に要請させていたします。
和歌山市馬券売り場関連者が犯罪の元凶となる日を確信して危惧して居ります。御回答大至急要請いたします!
情報公開法にて御回答無き際は、ギャンブラー家族の貧困、和歌山市民の犯罪被害予見の為、安全配慮義務違反・「未然防犯」等として、尾花正啓新和歌山市長閣下を民事提訴予定!?。
以下 馬券売り場!違法状態予見 ご指摘!
軽犯罪法 1条4号・22号違法 軽犯罪法 最終改正:昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを★拘留又は★科料に処する。
【四】:生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの (:ホームレス)
【二十二】:こじきをし、又はこじきをさせた者
日本国憲法 国民の権利及び義務
【第12条】この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の★不断の努力によって、これを★保持しなければならない。
【第26条】 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく★教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
【第30条】 国民は、法律の定めるところにより、★納税の義務を負ふ
第10章 最高法規
【第97条】 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
【第98条】 この憲法は、国の★最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の★全部又は一部は、その効力を有し★ない。