:本日⇒?東署交通課へ⇒「“通行可変更⇒要請”」⇒要望方法教示された!
:?公安委員会⇒要望等⇒「直接では無く」(警察から⇒桜庵委員会へ⇒出向職員多数)
:?地元警察から⇒要望上げるとの御回答(コミッショナー同様!?)
【自転車及び歩行者の通行可】
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自転車及び歩行者専用の標識
自転車の歩道通行部分の道路標示
なお、歩道通行可の標識や標示のない道路でも、次の場合は歩道を通行できます。
(1)13歳未満の子どもや★70歳以上の人、車道通行に支障がある身体障害者 が運転している場合
(2)車の通行量が多い等、★車道通行が危険な場合
また、歩道を通行する際には、次のことに注意してください。
・歩行者の通行を妨げそうなときは一時停止する
・すぐに停止できるような速度★(徐行)で進行する
※ただし、道路標示で指定されている部分に限っては、
歩行者が居ない場合はすぐに徐行に移れるような★安全な速度で進行
することができます。
:夜間⇒小山組前付近⇒足コギ・漕ぎ自転車⇒歩道走行
:パトカーから⇒大音量警告されて居たおいやん⇒
:我が家の前まで聞こえる⇒歩道再走行⇒昔「走行可能!」
:【自転車カラー舗装走行帯】畑屋敷交差点 城北通り(歩道7m幅)
:私⇒自転車おいやんに質問⇒「”歩道禁止!?”」⇒
:おいやん⇒私もパトカーと同じように「警告注意」したと誤解!
:激昂⇒⇒激怒⇒「殺すぞ⇒★ダボ”」「・・・市会議員立候補・・・」等トホホ!
:備忘録:::歩道工事
:駅前広場改築工事36億8500万円予算⇒歩道舗装改修工事!
:和歌山市役所 奥室長様⇒建白要請★お聞き届け 感謝
:? ピンヒール⇒「モンロー・ウォーク」可能要請
:⇔(アロチ大通り⇒凹凸ガタガタ路面)
:⇒「平坦」⇒「親水性⇒カラー歩道」⇒感謝!
:?植木⇒垣根と歩道境目⇒目地セメントフサ・塞ぎ工事施工
:職人さんに対して要望⇒「」“塞がなければお金もらえ無い”」
:雨水遮断⇒さつき⇒★枯渇!(素人予見可能!)
:点字ブロックミンチ側寄り60cm設置規定⇒中央へ移動感謝!
:直角1センチ以上食い込めば事故!⇒車と児童⇒激突予見
:風俗街⇒注意力★散漫予見⇒(見通しの効か無い⇒交差点再重点⇒考慮)
:余談⇒設計採用決定者様へ要請:「素人でも予見可能⇒自然の摂理⇒考慮希求!」
:大門川⇒出水橋南側(鯉屋)⇒以前要請⇒セメントではアチチ!
:散歩犬⇒雑草食べる⇒「表★土」設置堤防⇒
:北側堤防⇒菜種黄色花咲⇒桜満開⇒青空⇒
:底⇒真っ黒⇒流れる花びら⇒コントラスト!
:今回工事⇒上部護岸⇒石垣装飾(水中在住⇒うなぎ等⇒生き物⇒絶滅予見!)
:河川⇒護岸⇒水没面⇒★鉄板製 「矢板」⇒死の川!自然⇒自浄作用⇒アシ・葦等繁殖!
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自転車の交通安全について 平成22年12月3日更新
自転車は、子どもからお年寄りまで、だれでも簡単に利用できる乗り物です。
しかし、最近、自転車乗車中の交通事故が多発しており、自転車利用者の交通ルール無視や交通マナーの悪さが社会問題となっています。
自転車に乗るときも、必ず交通ルールや交通マナーを守り、周囲に対して優しい運転を心がけましょう。
★ new 幼児2人 同乗の 3人乗りが ★認められました(平成21年7月1日施行)
詳しくはこちらpdf
目次
→和歌山県の自転車の事故数について知りたい
→自転車の利用に関する罰則を知りたい
→自転車の通行できる場所について知りたい
→より安全に運転するにはどうしたらいいのか
1. 和歌山県内の自転車利用者の交通事故の状況
平成21年中の交通事故は県内で7,204件発生しており、そのうち自転車の関係する事故は1,033件でした。
その中でも、道路形状別では交差点における事故(750件)、事故類型別では出会い頭の事故(520件)が多く、特に注意しなければなりません。
自転車は気軽に乗れる乗り物であるからこそ、交通ルールや交通マナーを守り、加害者にも被害者にもならないように心がけましょう。
事故件数・死傷者数累計(平成21年)
自転車乗車中 人身事故数 1,033 死者(人) 5 傷者(人) 1,022 (参考:平成21年交通年鑑)
▲目次へ
2.自転車の主な違反行為と罰則
自転車は、道路交通法上、軽車両と規定されており、次のような違反行為と罰則が定められています。
禁止事項
罰則
酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
右側通行 ★5万円以下の罰金
一時不停止
信号無視
傘差し運転・片手運転
夜間の無灯火運転
傘差し運転・片手運転
★二人乗り(※) 2万円以下の罰金又は科料
並進(2台以上並んでの走行)
※ 次の場合は★除かれます。
○ 16歳以上の方が、幼児用座席に ★6歳未満の★幼児1人を乗車させる。
○ 16歳以上の方が、幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2つの幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に幼児2人を乗車させる。
○ 16歳以上の方が、4歳未満の幼児1人を帯等で確実に背負い、6歳未満の幼児1人を幼児用座席に乗車させる。
▲ 目次へ
3.自転車の通行できる場所
定められた場所を走りましょう
自転車は、自動車と同じ 車両なので、原則として車道を走ることとなっています。
歩道 を走ることは例外です。
自転車が走ることが出来る道について、詳しくは以下の通りです。
(1) 車道の左
歩道と車道の区別がない道路では、道路の左側端を通行します。
(2) 路側帯(歩道がない道路で白線で区切られた道路の端の部分)
自転車が通れる路側帯
自転車が通れない路側帯
rosokutai rosokutai2 rosokutai3
白線1本
白線1本と点線
白線2本
(3) 自転車及び歩行者専用の標識がある歩道 及び
自転車の歩道通行部分の道路標示のある歩道
(道路交通法改正による変更点)
▲目次へ
4.安全に利用するためには
◆夜間の安全運転について
夜間は、必ず 自転車用ライトを点灯し、 夜光反射材 も活用しましょう
夜光反射材については、
PDF夜間の自転車走行 夜光反射材を付けて事故防止! を御覧下さい。
◆幼児にヘルメットの着用を
最近、幼児を乗せた自転車が転倒して、頭などを怪我する事故が多くなっています。
保護者の方はお子さんにヘルメットを着用させるようにしてください。
PDF
自転車に13歳未満の児童又は幼児を乗せる際、保護者は「乗車用ヘルメット」を着用させるよう努力義務が課されました。
(道路交通法改正による変更点)
◆迷惑駐車は、やめましょう
高齢者、子ども、体の不自由な方の通行の妨げになります。
高齢者の交通安全については、 「高齢者の交通事故防止」のページを御覧下さい。
▲目次へ
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このページに関するお問い合わせは
和歌山県環境生活部県民局県民生活課 【 フロアマップ 】
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1 【 地図 】
TEL:073-441-2350 FAX:073-433-1771 メール:e0313001@pref.wakayama.lg.jp