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【刑事訴訟法第248条起訴猶予処分】前科ではなく前歴記録残る! 後に別件起訴された場合に「情状証拠」

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【刑事訴訟法第248条 起訴猶予処分】事件事務規程(法務省訓令)第75条2項20号 とは、被疑事実が★明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の★情況により★訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である

なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「★嫌疑不十分」の主文により、被疑事実につき被疑者がその行為者で★ないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑★なし」の主文により、不起訴処分の裁定がされることになっている(事件事務規程★第75条2項17号18号)。

なお、【起訴★猶予】の場合には前科ではなく★前歴として記録に残り、後に別件で起訴された場合にそれが「★情状証拠」となる。

起訴猶予処分が「被疑事実が★明白な場合」に行われることから、被疑事実が★ないことを理由としての不起訴処分を求めうるかが問題となる。



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