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法科大学院存亡危機!日本法曹界のあり方とは!規制緩和⇒事務所受入無⇒仕事無⇒志願者2割切 ⇔成功報酬

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  法科大学院存亡の危機 日本の法曹界のあり方とは 2014年10月08日

法科大学院が存亡の危機に立たされている。先日発表された14年の司法試験合格率は過去最低の22.6%となった。その一方で、11年から実施されている司法試験予備試験経由の合格者数は最多の163名。合格率も3年連続で全法科大学院中、一番高い数字となっている。


 法科大学院が存亡の危機に立たされている。先日発表された2014年の司法試験合格率は過去最低の22.6%となった。合格者数も13年より239人減少し1,810人となり、ついに2,000人台を割り込んだ。その一方で、11年から実施されている司法試験予備試験経由の合格者数は最多の163名。合格率も3年連続で全法科大学院中、一番高い数字となっている。
 
 司法制度改革のもと、04年に全国で74校設立された法科大学院。そもそも法科大学院の設立は、01年に司法制度改革審議会がまとめた「司法制度改革の三つの柱」の中で「司法制度を支える法曹の在り方」で提言されたことが発端だ。当時、法務省が発表した見解には、グローバル化と規制緩和の流れで日本社会も「★事前規制型」から「★事後監視★救済型」へとあり、その社会的なニーズに応えるために法曹界の人材が必要であるとした。日本の法曹界が抱える訴訟の審理★時間の長さや、裁判にかかる費用の★不透明さなどの問題を解決することも期待された。

 しかし★74校設立された法科大学院であるが、当初の計画では20~★30校が適正な数とされていた。それではなぜここまで増えたのだろうか。それは司法制度改革審議会が01年に出した提言をもとに、法科大学院修了者の★70~80%が新司法試験の合格者となるという数字から来ている。この時の想定数字から司法試験の合格者の実績がない大学や、法学部自体がない大学まで法科大学院を設立。その結果、受験者の母数が増えて合格率目標は実現せず、10年頃に合格者数を年間★3,000人とする政府目標も現実のものとならなかった。

 詰め込み型の受験から脱却し、法曹人口を★増やす目的で始まった法科大学院制度。しかし法科大学院の志願者数はピーク時の04年度の★72,800名から13年度は★13,924名(:19%)に激減し、法学部の人気も低下している。またゼロワン地域が残るものの、新司法試験合格後も★事務所に入れなかったり、仕事が★なかったりする弁護士が増えており法曹界を取り巻く問題は根深い。そんな中20校の法科大学院が募集を停止し、補助金のあり方の議論も活発になっている。これからどのように、法曹界の人材の質を確保するかが問われている。(編集担当:久保田雄城)


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【付審判制度】。★準起訴手続(じゅんきそてつづき)ともいう。

日本における刑事訴訟手続の一つ。公務員の★(刑法193条)職権濫用等の罪について告訴又は告発した者が、検察官による★不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して、審判に付することを請求すること。


:向こう見ず馬鹿者ミッション=使命!⇒付審判請求・検察審査会へ

『委任同意書』送付!損害賠償などで必要な折衝・交渉の★代理人を務めると申し入れる内容

日弁連は、「★弁護士の業務広告に関する規程」を定めており、その★6条は、「弁護士は、特定の事件の当事者及び利害関係者で面識のない者に対して、郵便又はその他これらの者を名宛人として★直接到達する方法で、当該事件の依頼を★勧誘する広告をしてはならない。ただし、公益上の必要があるとして所属弁護士会の承認を得た場合についてはこの限りでない」と定めている。これは、わが国の弁護士による「★アンビュランス・チェイサー」行為を禁止する規程



 弁護士ジョーク ロイヤー・ジョーク - 中央大学 総合政策学部
www.fps.chuo-u.ac.jp/~cyberian/lawyerjokes.html
彼ら【アンビュランス・チェイサー】は、ひとたび事故現場に着けば被害者や遺族に対してホ★名刺を配り、★タダで訴訟を引き受けるからその代わり賠償金や示談金の★33%を報酬に下さい(成功報酬)という「勧誘」をするのです。さらにアンビュランス・チェイサーは、救急車を ...

 米国における弁護士報酬の決め方には、主に次の三つがあります。

(1)時間報酬、(2)★成功報酬、および(3)固定報酬。
(1)は読者の皆様も既によくご存知の通り、時間単価(アワリー・レイト)に稼動時間(ビラブル・アワー)を乗じた額を報酬として請求するもので、一定のルーチンな役務を除くすべての商取引で一般的なものです。タクシー・メーターのように案件に掛かる稼動時間が増えれば増える分だけ請求額も増えます。
(2)の成功報酬は、人身傷害事件で一般的で、賠償・示談金を成功裡に得た場合にのみその内の一定額(普通は★33%)を報酬として支払うもの。

(3)の固定報酬は、一定の(特にルーチンな)役務に対してあらかじめ合意した一定金額を報酬として支払うものです。See, e.g., WOLFRAM, supra note ___, at 504.

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